トップページ > 県政情報・統計 > 県政資料・県報 > 県政ニュース(報道発表資料) > 2024年度 > 2024年4月 > 上尾市議会議員一般選挙における当選の効力に関する審査の申立てについて

ページ番号:252488

発表日:2024年4月5日11時

ここから本文です。

県政ニュース

上尾市議会議員一般選挙における当選の効力に関する審査の申立てについて

部局名:選挙管理委員会
課所名:選挙管理委員会
担当名:選挙担当
担当者名:石島・中島

内線電話番号:2694
直通電話番号:048-830-2695
Email:a2695@pref.saitama.lg.jp

令和5年12月3日執行の上尾市議会議員一般選挙における当選の効力に関する審査申立てが令和6年3月28日付けでなされ、本日の委員会で受理することを決定しましたので、お知らせします。

1 申立人

近藤 泰介(上尾市議会議員一般選挙の選挙人かつ立候補者)

2 申立ての趣旨

令和5年12月3日執行の上尾市議会議員一般選挙における当選人佐藤恵理子氏及び金澤祥子氏の当選を無効とし、かつ、有効票及び無効票の再点検を求める異議申出に対する上尾市選挙管理委員会の令和6年3月7日付けの決定について、その取消しを求める。

3 申立ての理由

(1)上尾市選挙管理委員会における手続について

  • 同市選挙管理委員会が参加人に異議申出書を送付したことで、その後の調査の機会が妨害されてしまった。
  • 同市選挙管理委員会の委員が開被作業中に携帯電話を触ったり、中立性を害する発言をしたりした。
  • 事後的な事情を勘案することが許されないわけではないにもかかわらず、一切証拠から排除している。

(2)当選の効力について

  • 当選の効力の無効の申出があった場合は原則無効とし、違法行為等がないことが明らかである場合に限り有効とすべきである。

(3)当選人の居住実態について

  • 佐藤恵理子氏及び金澤祥子氏がそれぞれ現住所に居住しておらず、別に居住地がある可能性を否定できないため、さらなる調査が必要である。

(4)投票の効力について

  • 他の当選人の有効票に無効票があり、無効票に申立人の有効票があると判断される。

4 裁決の期限

この審査申立てに対する当委員会の裁決は、申立てを受理した日(3月28日)から60日以内(5月27日まで)に行うよう努めるものとされている(公職選挙法第213条第1項)。

参考 上尾市議会議員一般選挙における当選の効力に関する異議の申出に対する決定について

http://www.city.ageo.lg.jp/page/362777.html(別ウィンドウで開きます)

報道発表資料

上尾市議会議員一般選挙における当選の効力に関する審査の申立てについて(PDF:144KB)

 

県政ニュースのトップに戻る