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キーワード “ざル” に対する結果 “4103”件14ページ目
ら用意されていない。したがって、汎用コンピュータのデータの一部を開示するためには、新たなプログラムを作成せざるを得ない。本件電磁的記録の開示については、技術的制約やコストの問題もあり、汎用コンピュータのデータの一
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に係る種々の情報が明らかとなり、被疑者等の事件関係者が逃走、証拠隠滅、更なる犯罪等を図るおそれがあるといわざるを得ず、犯罪捜査等に支障を及ぼすおそれがあることは明らかである。 イ 捜査中事件以外の事件に係る捜査費の
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断することは、同条文をいたずらに拡大解釈し、もって民主主義法治国家における旧条例の趣旨を歪めるものといわざるを得ない。 (2) 旧条例第6条は、該当する情報の公開を禁止するものではなく、「公開しないことができる。」と規定する
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た、とのことである。 そうだとすると、本件処分は文書不存在として不開示決定すべきものであったことになると言わざるを得ない。 (6) 事務の遅滞について 申立人は、本件異議申立から審議着手までに4年を超過している事実を指摘し、
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採用選考方針」に基づき明確であるので、公開できないのであれば、逆に大きな問題をその項目がはらんでいると考えざるをえない。 (3) 「2次試験における16領域のそれぞれの領域の実数」について 「16領域のそれぞれの領域の実数」を求め
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他公権力の行使に当たらない「開示場所を通知したこと」に対する申立ては、行政不服審査法上、不適法な申立てといわざるを得ない。 「「情報公開コーナーの利用について」を見直せ」から「情報公開コーナーを拡充せよ」までの各趣旨は、公文書
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そのままの状態で翌年以降の検索資料として長年利用に供されていたことが適切な状況であったのか疑問を感じざるを得ない。実施機関にあっては、適時に見直しを行い、公文書を検索するための資料が適切に提供されるよう努め
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て、「2006年(平成18年)公文書ファイル管理表」を現時点でも「利用に供されてい(る)ことが適切な状況であ(る)のか疑問を感じざるを得ない」 (2) もともとの「埼玉県公安委員会公文書開示等事務手続規程」(2001年・規程第12号)では、「総務課長は、当年分の
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、形式的に条例第2条第2項第2号を適用することは、条例第1条の目的規定に照らして著しく不合理であると言わざるをえない。したがって、本件文書は条例第2条第2項第2号に該当しない。 4 実施機関の主張の要旨 実施機関が
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両方について撮影が可能であることから、機材の形態から動画か静止画かの別を特定することは困難であるといわざるを得ない。 また、強制採尿は、刑事訴訟法第99条によって定められている差押及び第102条によって定められている
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