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キーワード “かに” に対する結果 “36612”件221ページ目
であるとともに、この行為は、埼玉県教育局等文書管理規則第3条(文書等の管理の原則)の「常にその処理の経過を明らかにしておき、適正に管理しなければならない」との規定に違反している。 また、付箋上の押印で処理した当該起案文書
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基づく実施機関の一方的判断が開示されるなら、申立人には、本件文書の開示によって保護される利益に比してはるかに重大な不利益が生じるため、本件は条例第10条第2号ただし書に該当しない。 (3) 実施機関は条例第10条第2号た
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」といった事項的要素と定性的要素を組み合わせた規定により不開示情報を定めている(この種の規定は、東京都のほかに岩手県、鳥取県の議会情報公開条例に存在する。)。 しかし、埼玉県議会情報公開条例第7条第1項第5号の規定は
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ものの、出題の趣旨においては相当程度まで復元されている。実質的には場面指導問題のかなりの部分が事実上明らかにされていると認められ、さらに、受験者間の情報交換により、市販の問題集に掲載されている問題以外についても
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開示したとしても本件仮換地に関する情報が不開示であれば、これらの情報だけでは特定の法人の営業戦略は明らかにはならないので、今後の事業活動が害されるおそれはなく、公開条例第10条第2号には該当しない。 エ 図面1及び
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の事務処理における起案の方法として、「ア 全部開示の場合」、 「イ 部分開示の場合」、「ウ 不開示の場合」、「エ 公文書の存在を明らかにしない場合(存否応答拒否)」、「オ 開示請求者等に係る公文書が存在しない場合(文書不存在)」、「カ 請求対象外の文書が混
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に加えて、運動能力検査、人物考査書、クラブ活動・部活動・ボランティア活動等を勘案して選考する」の「勘案」の基準を明らかにすることによって、無用の混乱は回避されるものと考える。 イ 第2次試験電算処理用 データ1及び2について 理
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実現及び自己統治を実質的なものとすることが、地方自治の本旨に副うことになる。実施機関は、情報を開示するか否かに際しては、「情報を公にすることによる利益」を最大限尊重しなければならない。 (2)苦情の内容、県の対応について ア
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「国語力・表現力」及び「思考力」のそれぞれの評点が記載されている。当該評点を開示した場合、評定項目の重み付けが明らかになり、受験者が当該情報を意識した対応策を講ずることによりその能力を正確に把握することが困難となる
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た受験対策を講じることが予想され、受験者が文章による表現力、課題に対する理解力、思考力等の能力を有しているかについて、正確に評価することが困難になるなど、適正な採用試験業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあることか
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