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掲載日:2025年10月10日
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道路に水道管を埋設したり、電柱を建てる等、公共的な目的で、道路を継続的に使用する場合の許可です。
道路占用許可申請書(エクセル:184KB) ※添付図書が2部必要です。
県道別の組成は以下の資料を御参照ください。(透水性舗装等であるか否かについては、現地を御確認ください。)
なお、使用材料については、別途指示書に従ってください。
道路占用工事にあたっては、以下の道路占用工事標準条件書を御確認ください。
県道沿いの敷地で、車の出入口を設けるために、縁石・ガードレール等撤去の工事を行うときに必要な承認です。工事を希望する方の費用負担で行われ、完成後は道路管理者である県の所有物になります。
工事を希望される方は、出入口等の道路工事施行承認申請にあたって(PDF:207KB)をよく御確認ください。
また申請前に現地調査の上、土地の現況図・利用計画図及び現地の写真を持参していただき、御相談においでください。
道路工事施行承認申請書(エクセル:92KB) ※添付図書が2部必要です。
窓口にて道路台帳を交付しています。
お電話での御相談は、場所の特定が難しいので、御来所いただき確認してください。
一般貨物自動車運送事業の申請に必要な道路幅員証明を発行します。
1通につき手数料400円※が必要です。申請書提出時にお支払いいただきます。
※埼玉県収入証紙が令和6年3月31日をもって廃止されたことに伴い、原則として現金でのお支払はできませんので、あらかじめキャッシュレス決済手段をご用意ください。詳しくは、こちらをご確認ください。
申請にあたって必要な書類は以下のとおりです。
申請様式 | |
添付書類 |
※いずれも計測箇所を赤横断線で図示してください。 |
2部
上記道路占用許可並びに道路工事施行承認の手続が終わり、許可・承認された道路工事を施工される際には、着工前・完了後に届出書(1部)を御提出ください。
※完了届にはチェックシートに基づき、各施工段階が分かる写真を添付してください。
※完了届提出時にはチェックシートを添付してください。
道路占用工事等の工期が許可等を受けている期間を越えてしまう場合、工事期間延伸届(1部)を御提出ください。
なお、工事期間延伸届は許可等を受けている工期が終わる前に御提出ください。
工事期間延伸届(ワード:30KB) ※工事期間延伸届は任意様式のため、この様式は一例です。
道路占用許可を受けている物件を撤去し道路占用を行わなくなる場合などは、道路占用廃止届(1部)を御提出ください。
サイクリングロードなどの道路を撮影・マラソン大会等で使用される際には、道路敷地使用届出書(1部)を御提出ください。
なお、三郷幸手自転車道線への自動車の乗入れはできません。
※添付書類
安全対策、緊急連絡先を記載したもの
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