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掲載日:2025年10月10日
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洪水から流域を守るため、河川法では河川区域と河川保全区域を指定しており、河川の安全を損なう恐れのある下記の行為には、河川管理者の許可が必要となります。
なお、以下のとおり河川により申請部数が異なりますので御注意ください。
必要部数2部 |
毛長川・辰井川・伝右川・古綾瀬川・一の橋放水路・大場川・第二大場川・垳川・会之堀川・古隅田川(一部) |
必要部数3部 |
中川※・綾瀬川※・元荒川・新方川・大落古利根川・古隅田川(一部)・隼人掘川・倉松川 |
※中川・綾瀬川については、国管理区間がありますのでご注意ください。
国管理区間での台帳類の閲覧・申請等につきましては、国の河川事務所等にお問い合わせください。
また、河川法各許可申請の基本事項については、「河川法の許可申請にあたって(PDF:862KB)」にまとめていますので、申請の際には御一読ください。
当事務所が管理する一級河川の河川区域内の土地の占用をする場合の許可です。
なお、工作物を設置し、土地の占用をするときは河川法第24・26条の許可が必要です。
河川区域内の土地において土石(砂を含む)を採取しようとする場合の許可です。なお、土地の形状を変更する行為を伴う場合は、別に第27条の許可が必要です。
河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする場合の許可です。
河川区域内の土地において土地の掘削、盛土や切土、土地の形状変更、竹木の植栽伐採する場合の許可です。
河川保全区域内で土地の掘削、盛土、工作物(住宅等)の設置を行う場合の許可です。
これらの行為を希望される方は申請前に管理担当にご相談ください。
河川保全区域の指定については、以下をご確認ください。
水系 | 河川名 | 保全区域 |
利根川 | 中川 | 河川区域の境界から20m |
利根川 | 綾瀬川 | 河川区域の境界から30m |
利根川 | 伝右川 | 河川区域の境界から20m |
利根川 | 古綾瀬川 | 河川区域の境界から20m |
利根川 | 元荒川 | 河川区域の境界から20m |
利根川 |
新方川(一部) |
河川区域の境界から20m |
利根川 | 会之堀川 | 河川区域の境界から20m |
利根川 | 大落古利根川 | 河川区域の境界から20m |
利根川 | 隼人堀川 | 河川区域の境界から30m |
・毛長川・辰井川・一の橋放水路・大場川・第二大場川・垳川・新方川(一部)・古隅田川・倉松川
河川管理補助員が、管内の一級河川を巡回して、河川の維持管理状況や汚濁状況を把握したり、違法行為を行っている者に対し指導を行っています。
上記河川法許可の手続きが終わり、許可された工事を施工される際には、着工前・完了後に届出書(1部)をご提出ください。
※完了届には施工前・施行中・施工後の写真を添付してください。
河川占用工事等の工期が許可等を受けている期間を越えてしまう場合、工事期間延伸届(1部)を御提出ください。
なお、工事期間延伸届は許可等を受けている工期が終わる前に御提出ください。
工事期間延伸届(ワード:31KB) ※工事期間延伸届は任意様式のため、この様式は一例です。
河川占用許可を受けている物件を撤去し河川占用を行わなくなる場合などは、河川占用廃止届(1部)を御提出ください。
河川区域内の土地を行事などで使用される際には、河川敷地使用届出書(1部)をご提出ください。
※添付書類
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