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掲載日:2025年10月10日

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境界証明・確認業務(道路・河川共通)

当事務所の管理する国・県道、一級河川と接する民地との境界について、すでに確定している場所については確定済みの境界を証明し、まだ確定していない場所については境界を確定する手続きです。

※速やかな手続きのため、現地を実測した結果について、比較図を作成のうえ各市町担当宛てに事前相談をお願いします。

※測量に必要な台帳や測量成果は窓口でのみ交付しています。

境界証明(境界が確定している場所に対する証明)

申請の際は、以下の書類をご準備ください。

様式

 ※境界証明にあたっての注意事項(裏面)を必ずご確認ください。

 ※申請者欄・代理人欄への押印が必要です。

添付書類 

以下、境界証明にあたっての注意事項(裏面)について抜粋・補足したものです。

(1)案内図

申請地周辺の状況が把握できるもので申請地を赤で表示したもの

(2)地図(公図) 

不動産登記法第14条に規定する地図又は地図に準ずる図面の内容を法務局が証明したもので申請日の3か月以内に交付を受けたもの(証明希望線を赤で表示すること)

※原本還付可能(申請書2部ともに原本の写しを添付し、申請時に原本をお持ちください。窓口にて原本確認をさせていただきます。)

※登記情報提供サービスで取得時した「照会番号」が付与されたものでも可能

(3)全部事項証明書

申請地の全部事項証明書(土地)で申請日の3か月以内に交付を受けたもの

※原本還付可能(申請書2部ともに原本の写しを添付し、申請時に原本をお持ちください。窓口にて原本確認をさせていただきます。)

※登記情報提供サービスで取得時した「照会番号」が付与されたものでも可能 

(4)委任状

委任者が押印したもの(境界証明に関する権限を委任する旨の委任状)

※様式の定めはありません。

(5)比較図

台帳境界標間距離と現地実測値を併記した図面(証明希望線を赤とすること)

(6)承諾書

申請者全員の押印が必要です。(1部コピー添付可)

(7)戸籍謄本等

申請者(代理人を選任している場合は委任者)が全部事項証明書(土地)の所有者と一致しない場合には、添付してください。

住所変更による場合は、住民票の写し等

相続登記未了による場合は、戸籍謄本等

その他所有権移転登記未了による場合は、土地売買契約書の写し等

※各種原本還付可能(申請書2部ともに原本の写しを添付し、申請時に原本をお持ちください。窓口にて原本確認をさせていただきます。)

(8)杭・プレートの調整後の位置が分かる資料

杭・プレートを移設・新設した場合はその位置がわかる資料(写真等)を添付すること。

(9)その他参考資料

境界証明を申請するうえで参考となる古図及び地引図等の資料があれば添付してください。 

提出部数

申請書・添付書類ともに2部

その他

・台帳成果と実測成果の誤差は2cm未満まで許容しています。

 証明希望線上の亡失・位置が合わない境界標ついては、復元をお願いしています。 

 台帳成果上の境界標の復元については、県指定の杭・プレート等を窓口にて交付しています。

境界確定(境界が確定していない場所を新たに確定する場合)

以下の書類をご準備ください。

境界確認書の取り交わしまでにお時間を要する場合もございますので、時間に余裕をもって申請ください。

境界立会前の提出書類

様式 

 ※境界確認申請にあたっての注意事項(裏面)を必ずご確認ください。

 ※申請者欄・代理人欄への押印が必要です。

添付書類 

以下、境界確認申請にあたっての注意事項(裏面)について抜粋・補足したものです。

(1)案内図

申請地周辺の状況が把握できるもので申請地を赤で表示したもの

(2)位置図

縮尺10,000~15,000の地図

(3)地図(公図) 

不動産登記法第14条に規定する地図又は地図に準ずる図面の内容を法務局が証明したもので申請日の3か月以内に交付を受けたもの(証明希望線を赤で表示すること)

※原本還付可能(申請書2部ともに原本の写しを添付し、申請時に原本をお持ちください。窓口にて原本確認をさせていただきます。)

※登記情報提供サービスで取得時した「照会番号」が付与されたものを含む

(4)土地所有者一覧表

申請地の隣接地等の所有権者の住所・氏名を記載した一覧表

※様式の定めはありません。

(5)全部事項証明書

申請地の全部事項証明書(土地)で申請日の3か月以内に交付を受けたもの

※原本還付可能(申請書2部ともに原本の写しを添付し、申請時に原本をお持ちください。窓口にて原本確認をさせていただきます。)

※登記情報提供サービスで取得時した「照会番号」が付与されたものを含む 

(6)身分証明書等

申請者(代理人を選任している場合は当該代理人を含む。)の身分証明書等(運転免許証、健康保険証、パスポート、土地家屋調査士であることの資格証明書等)の写し又は印鑑証明書(申請日の3か月以内に交付を受けたもの。)

(7)委任状

委任者が押印したもの(境界確認に関する一切の権限を委任する旨の委任状)

※様式の定めはありません。

(8)比較図

台帳境界標間距離と現地実測値を併記した図面(確定希望線赤とすること)

(9)戸籍謄本等

申請者(代理人を選任している場合は委任者)が全部事項証明書(土地)の所有者と一致しない場合には、添付してください。

住所変更による場合は、住民票の写し等

相続登記未了による場合は、戸籍謄本等

その他所有権移転登記未了による場合は、土地売買契約書の写し等

※各種原本還付可能(申請書2部ともに原本の写しを添付し、申請時に原本をお持ちください。窓口にて原本確認をさせていただきます。)

(10)その他参考資料

境界証明を申請するうえで参考となる古図及び地引図等の資料があれば添付してください。 

提出部数

申請書・添付書類ともに1部

​​​​​​境界立会後の提出書類

様式
注意事項 

【境界確認書】申請者と県で双方1通保有します。

氏名欄に押印すること、

境界確認書と立会結果を反映させた確定図面をとじ、割印を押すこと。

杭・プレートを移設・新設した場合はその位置がわかる資料(写真等)を添付すること。

【境界確認用承諾書】

申請者及び立会人の全員が押印すること。

立会人(隣接者)が相続等により全部事項証明書(土地)の所有者と一致しない場合は、戸籍謄本や相続関係を証明する書類を添付すること。

提出部数

・境界確認書2部

・境界確認用承諾書1部

お問い合わせ

県土整備部 越谷県土整備事務所 管理担当

郵便番号343-0813 埼玉県越谷市越ケ谷四丁目2番82号 埼玉県越谷合同庁舎

ファックス:048-964-6584

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