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キーワード “うに” に対する結果 “54589”件949ページ目
玉県情報公開条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づいて、条例上の実施機関である埼玉県知事(以下「実施機関」という。)に対し、「建設業者一覧」の開示を請求した。この際、公文書開示請求書の「開示の実施の方法」欄に「電磁的記録媒体に複写
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1号に該当するため。 (3) 申立人は、平成8年2月29日付けの審査請求書により、埼玉県教育委員会(以下「実施機関」という。)に対し、部分公開決定により公開しない行政情報とされた部分のうち、「学校名」及び「自治体名」について公開すべきであ
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1号に該当するため。 (3) 申立人は、平成8年3月8日付けの審査請求書により、埼玉県教育委員会(以下「実施機関」という。)に対し、部分公開決定により公開しない行政情報とされた部分のうち、「学校名」及び「自治体名」について公開すべきであ
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1号に該当するため。 (3) 申立人は、平成8年3月8日付けの審査請求書により、埼玉県教育委員会(以下「実施機関」という。)に対し、部分公開決定により公開しない行政情報とされた部分のうち、「学校名」について公開すべきであるとして、不服
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の部分公開決定(平成15年1月16日) 答申第15号(諮問第12号) 答申 1 審査会の結論 次の文書(以下「本件文書」という。)について、埼玉県総務部公文書センター所長(以下「所長」という。)が部分公開とした決定は、妥当である。 (1) 「教職員事故について(進
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も事業者情報を公開することへの理解を求めている。 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)」には、事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない(廃棄物処
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分開示決定」という。)のうち、本件異議申立てに係る出演者の出演料並びに出演料を特定し得る部分(以下「出演料等」という。)については開示すべきである。 2 異議申立て及び審査の経緯 (1) 本件異議申立人(以下「申立人」という。)は、平成13年8月
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3) 請求人は、平成13年12月18日付けの審査請求書により、実施機関の上級庁である埼玉県公安委員会(以下「審査庁」という。)に対し、部分開示決定により不開示とされた部分のうち、本件対象文書1については係長以下の職員の氏名を、本件
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報公開条例(平成12年埼玉県条例第77号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、埼玉県警察本部長(以下「実施機関」という。)に対し「平成13年10月19日頃新聞紙上にあった共同通信社が取得した警察職員に関する事故報告書」の開示請求を
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に該当しないといえる。また、申立人は、本件資料1及び2のほかにも、開示請求に係る対象文書が存在しているかのように主張している。しかし、以上のこと並びに、開示請求が「雨水浸透施設を各戸に設ける場合の技術指導を下水道課で
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