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ページ番号:31120

掲載日:2024年1月17日

歯科診療科

診療内容

地域の一般歯科診療所で対応が困難な心身に障害のある方々や有病高齢者、当センターの入院・入所者の歯科治療や口腔衛生指導を行っています。
主に次のような方々を対象にしています。

  • (1)脳卒中(脳梗塞、脳出血など)後の後遺症のある方
  • (2)脊髄障害
  • (3)全身疾患を有する方、有病高齢者
  • (4)知的能力障害
  • (5)自閉スペクトラム症
  • (6)脳性麻痺
  • (7)ダウン症
  • (8)慢性関節リウマチ
  • (9)統合失調症、認知症
  • (10)歯科治療恐怖症
  • (11)当センター入院・入所者

歯科診療科の特色

歯科診療科では、障害や疾患のある方々に、安心かつ満足して頂ける診療を行うため、患者さんやご家族のかたと相談した上で、個人に適した治療内容と対応法を選択します。場合によっては、患者さんの障害に応じて身体抑制、薬剤を使用しての精神鎮静法、全身麻酔下での歯科治療なども実施しています。
また、歯科治療による全身状態への影響を防ぐために、必要時にはモニター管理や事前の薬剤投与を行い、安全に配慮して診療を行っています。
治療内容は一般歯科治療が中心ですが、虫歯の予防措置や定期的な歯科検診、口腔保健指導、摂食嚥下指導も行っています。

歯科診療科のスタッフ紹介

役職 氏名 専門領域 資格
歯科診療部長 永尾 康 歯科麻酔
障害者歯科
有病者歯科
歯学博士
日本歯科麻酔学会専門医
日本障害者歯科学会認定医
歯科医師臨床研修指導歯科医
歯科診療部副部長 加藤 誠一    
歯科医長 久保 英範 障害児(者)歯科
有病児(者)歯科
歯科麻酔
感染制御
小児の摂食嚥下
歯学博士
日本障害者歯科学会認定医

日本歯科麻酔学会認定医

日本歯科薬物療法学会専門医
日本化学療法学会抗菌化学療法認定歯科医師

ICD制度協議会認定インフェクションコントロールドクター

日本抗加齢医学会専門医
日本歯科放射線学会准認定医
ドライマウス研究会認定医・口腔機能指導員
歯科医師臨床研修指導歯科医
日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士
非常勤 三浦 雅明 障害者歯科
高齢者歯科
歯科麻酔
歯学博士
日本障害者歯科学会専門医指導医
日本歯科麻酔学会認定医

外来診療日

診療日

月曜日から金曜日(祝祭日は除く)

診療時間

8時45分から17時00分まで

予約制となっています。

受診方法に関しては、下記の『県立施設障害者歯科診療所を受診するには』をご参照ください。

 

障害児摂食嚥下外来

知的能力障害、自閉スペクトラム症やダウン症候群等の障害児に摂食指導を行います。また偏食、栄養状態が不良のかたには栄養指導を行います。

診療日・担当医師

診療日:毎週 火曜日 (要予約)
担当医師:久保 英範(歯科診療科)

対象者例

  • こだわりが強く食事の摂取に偏りがある方
  • 飲み込みの機能は問題ないが飲み込めない方
  • 食べる速度が速い方・遅い方
  • 丸飲みをしてしまう方
  • 拒食や過食があり栄養状態が不良のかた
  • 過食があり栄養過多のかた
  •  その他、食生活に不安がある方

 

県立施設障害者歯科診療所とは

埼玉県では、障害者歯科における治療体制の充実を目指し、平成8年度から「埼玉県障害者歯科相談医」の養成を始めました。

そして、県内各地に埼玉県障害者歯科相談医を配置することにより、障害者や要介護者、高齢者のかたが身近な地域で歯科治療を受けられるような環境にするネットワーク事業を開始しました。

このネットワークは、県内を5つのブロックに分け、それぞれのブロックに核となる専門歯科診療所つまり県立施設障害者歯科診療所を置き、それらを中心に障害者歯科治療・相談医の研修等行っています。

県立施設障害者歯科診療所は以下の施設です。

施設

市町村

ブロック

埼玉県総合リハビリテーションセンター

上尾市

県央ブロック

そうか光生園

草加市

県東ブロック

嵐山郷

嵐山町

県西ブロック

あさか向陽園

朝霞市

県南ブロック

皆光園

深谷市

県北ブロック

県立施設障害者歯科診療所を受診するには

地域の歯科診療所(障害者歯科相談医等)への受診、又は訪問診療が可能な場合

  • (1)利用者が身近な地域の歯科診療所(障害者歯科相談医等)を訪問、又は訪問による診察を要請し、受診します。
  • (2)歯科医師は利用者を診察の上、県立施設障害者歯科診療所(以下「県立診療所」)での診療が適当と判断した場合、紹介状(診療情報提供書)を作成し利用者に交付します。
  • (3)利用者は紹介された県立診療所へ電話し、診療日の予約を行います。
  • (4)利用者は予約した診療日に紹介状を持参し、受診します。

上記(1)の方法による受診が不可能な場合

  • (1)利用者は、市町村の担当課へ歯科診療について相談を行います。
  • (2)市町村の担当課は、「県立施設障害者歯科診療所歯科診療予約申込書」(様式2、以下申込書)に、利用者から聞き取りの上、所定の事項を記入します。
  • (3)市町村の担当課は、作成した申込書を県立診療所へ送付します。(センターの場合は、申込書が利用者に交付されます。)
  • (4)申込書を受け取った県立診療所は、利用者へ連絡し、診療日を決定します。(センターの場合は利用者がセンターへ電話し、診療日の予約を行います。)
  • (5)利用者は、予約した診療日に受診します。(センターの場合は、利用者は申込書を持参します。)

要介護者の口腔ケア

要介護者の口腔衛生管理の指導者を対象としたマニュアルをご紹介しています。

お問い合わせ

福祉部 総合リハビリテーションセンター 歯科診療科

郵便番号362-8567 埼玉県上尾市西貝塚148-1

ファックス:048-781-2218

個人的な病状や個々の病気に関する質問にはお答えしかねます。

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