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掲載日:2023年7月14日
Q 柿沼貴志 議員(自民党)
高校では、既に発達障害や障害者手帳を持ち合わせた生徒が多く学ぶ現状があります。これらの生徒の就労支援には、教育、労働、福祉との連携が求められているのは言うまでもございません。
高校における就職指導は、職業安定法第27条に基づき、高校とその高校が所在する地域を管轄するハローワークが連携し、就労支援を行っています。県内の広域から通学しているある学校では、発達障害や障害者手帳を持つ生徒が多く、将来の生活を考え、居住地を管轄するハローワークとの連携を模索する中、管轄のハローワークからは、その高校を管轄するハローワークがあるので、管轄外のハローワークに直接連絡するのはやめてほしいと連絡があって、やめたそうです。
学校在学中から、居住地にあるハローワークと連携した取組は手厚い就労支援として重要であり、地元の企業のことは地元のハローワークで相談するのが適当なのではないでしょうか。この高校では、障害等のある生徒にはインターンシップも実施しているので、更に生徒の居住する地元のハローワークとの連携が重要と話しております。国の管轄とはいえ、なぜこれらの手厚い就労支援が可能ではないのか、教育長の答弁を求めます。
A 日吉亨 教育長
ハローワークの管轄につきましては、厚生労働省設置法第23条の規定に基づき、地域毎に決められており、高等学校の生徒に係る就労支援につきましては、各高校が所在する地域を管轄するハローワークが担うこととされています。
これを踏まえ、県立高校では、発達障害等のある生徒への就労支援につきましても、生徒が在籍する高校を管轄するハローワークと密に連携を図り、対応しているところです。
こうした就労支援にあたっては、議員お話しのとおり、生徒の居住地を管轄するハローワークとも直接の連携が可能であれば、居住地に近い企業に就職を希望する場合などに、生徒個々の特性に合わせた手厚い就労支援が行えるのではないかと考えられます。
そこで、県といたしましては、埼玉労働局に対し、議員御提案の高校を管轄するハローワークに予め了解を得て、居住地のハローワークと直接やり取りできるルール作りについて要望してまいります。
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