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掲載日:2020年3月31日
Q 諸井真英 議員(自民)
外国人観客について、日本滞在中に病気やけがをするということも考えられます。その際に県内の医療機関にかかることもあります。そこで、お伺いいたします。
無保険者について、現場はどのように対応すればいいのでしょうか。支払能力がない場合、未収金となり、国民の税金で補填されることになりますけれども、それでいいのでしょうか。無保険とならないよう、日本入国時に保険加入を義務付けるよう国に働き掛ける必要があると思いますが、保健医療部長の御所見をお伺いいたします。
海外においては、無保険かつ支払能力がなければ、我々日本人は治療を受けることができませんけれども、相互主義という考え方から支払いができない、あるいは支払いを拒否する者については、医療機関が診療する、しないを判断できるようにすべきではないかと思いますけれども、御所見をお伺いいたします。
また、その場合に日本語ができず、医師と意思疎通が困難な場合が想定されます。民間保険会社が電話医療通訳サービスを充実させるということも聞いておりますが、緊急時にマイナーな言語しか理解できない患者の場合は対応が難しいと想定される中、このままいくと現場任せになってしまうということが懸念されます。県として何かサポートができないのか、併せて保健医療部長にお伺いいたします。
A 関本建二 保健医療部長
まず、外国人観客が日本入国時に保険加入を義務付けるよう国に働きかけることについてでございます。
議員御指摘の旅行保険の加入は、医療機関の未収金発生防止に大変効果のある取組であり、県では、これまで訪日外国人に対する旅行保険の加入促進について、国に対して要望してまいりました。
国では、母国からの出国前や入国審査時の旅行保険の加入や入国後にスマートフォンなどで加入できる保険への加入勧奨の取組などを重点的に実施することとしております。
こうした対策の効果などを精査した上で、御指摘の趣旨を踏まえ、国に対して実効性のある取組について要望をしてまいります。
次に、支払いができない、あるいは拒否する者に対して医療機関が診療をするしないの判断についてでございます。
国が令和元年度に整理した、応招義務に関する通知によれば、生命の危機に瀕するような救急搬送の場合など、緊急対応が必要な場合には、適切に診療を行う必要がございます。
しかし、悪意を持ってあえて支払いをしない場合などには、診療しないことは正当化される、と示されており、県内全ての医療機関に周知を行ったところでございます。
次に、緊急時にいわゆる希少言語しか理解できない患者への対応についてでございます。
希少言語については、費用対効果の面で各都道府県が個別に対応することは困難なことから、厚生労働省が遠隔通訳サービス事業を令和2年2月から開始しております。
県といたしましては、こうした通訳事業を広く周知して活用を促してまいります。
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