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ページ番号:104773

掲載日:2020年7月8日

平成29年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(日下部伸三議員)

埼玉県と清水建設の関係について

Q   日下部伸三議員(自民

県立小児医療センターの建設工事は、一般競争入札は不調に終わり、清水建設との随意契約となりましたが、清水建設が随意契約で受注した税込み317億6,613万円ではできないと言い出し、55億2,285万円の増額補正が上程され、建設費総額は税込みで372億8,898万円に膨らみました。最終的にはこの金額でもできず、税込みで389億5,000万円かかっております。ラグビーワールドカップに向けた熊谷ラグビー場の改修工事79億776万円、これも一般競争入札ではなく、公募型プロポーザル方式という最初から清水建設ありきのようなやり方で清水建設に決まっております。
平成28年11月の都市整備部の資料、ここに資料がありますが、熊谷ラグビー場の既存スタンドに屋根を追加し、大型映像装置を追加する21億4,000万円の施設整備の追加が予定されておりました。この追加の施設整備については、自民党の反対で議会を通らないとの都市整備部の判断で上程をあきらめた事実がございます。
これらを踏まえて、副知事に四点伺います。
一点目、熊谷ラグビー場の改修工事を一般競争入札ではなく、公募型プロポーザル方式にしたのはなぜか。
二点目、随意契約や公募型プロポーザル方式で受注してから増額補正や追加施設整備を組むやり方は、入札の公正性を損ねるのではないか。
三点目、知事の特別秘書を平成25年8月末まで勤め、現在上田清司事務所の所長をしている人物が清水建設の幹部と懇意にしているという情報を得ております。埼玉県は清水建設に対して、忖度したのか否かお伺いいたします。
四点目、上田清司事務所の所長と清水建設の間に金品の授受があれば、当然あっせん利得罪に該当しますが、随意契約や公募型プロポーザル方式で受注してから増額補正や追加施設設備を組むやり方について、違法性はないのか。
以上、四点について明確に御答弁ください。
先日、私の県政報告会で、この県立小児の建設費についてあの橋下徹さんに伺いました。国が定めた建設単価の積算基準が異常に高いのですが、地方自治体ではどうしてもそれに従わなければならないわけではなく、坪単価181万8,000円は高過ぎで、県議会はもっと頑張らなければだめだと。受注した後、55億円の増額補正なんてあり得ない。大阪なら入札のやり直しと檄を飛ばされたことを申し添えまして、次の質問に移ります。

A 飯島 寛 副知事

まず、熊谷ラグビー場の改修工事を公募型プロポーザル方式にした理由についてでございます。
平成27年7月、熊谷ラグビー場設計委託の発注時点では、一般競争入札による工事発注を予定しておりました。
しかしながら、ラグビーワールドカップ2019組織委員会から示されましたガイドラインにおいて、その後、ドーピング室や審判室など必要な諸室の詳細が判明し、設計の大幅な見直しに時間を要しましたことから、厳しい工期となりました。
そのため、施工者の独自のノウハウを活用でき、円滑な工程管理を行うことで工期の短縮が期待できる公募型プロポーザル方式であるECI方式を採用したものでございます。
次に、随意契約や公募型プロポーザル方式での受注後、増額補正を組む、あるいは施設整備内容を追加する手法は入札の公正性を損ねるのではないかについてでございます。
県立小児医療センター新病院建設工事を発注した時期は、震災復興需要の本格化、消費税増税前のかけ込み需要、東京オリンピック招致などに端を発した異常ともいえる物価上昇の只中でありました。
この建設物価上昇の中、一般競争入札を行ったところ落札者がおりませんでした。
しかし、契約が遅くなることによる更なる建設コストの増加の回避や、何よりも県民のために新病院の一刻も早い完成を期する必要があることから、随意契約を行いました。
その後、工事の完成に向け必要な増額補正を行ったところでございます。
また、熊谷ラグビー場で採用いたしましたECI方式は、実施設計の段階から設計者と共に、施工予定者を設計協議に参加させる制度です。
既存スタンドの屋根の追加工事などについては、更なる観客の快適性向上を図るため、この制度に基づき検討をしたものでございます。
両施設とも当時の状況や事情に対応し、適正な手続きを行っておりますことから、公正性を損ねることはございません。
次に、県が清水建設に忖度したのかについてでございます。
議員お話の、清水建設に対する特別な配慮は一切ありません。なお、元特別秘書に確認いたしましたが、清水建設幹部と懇意にしているということは全くなく、1人の知り合いもいないと聞いております。
次に、随意契約や公募型プロポーザル方式の受託後、増額補正や追加の施設整備を組むことに違法性はないのかについてでございます。
両施設とも、当時の状況や事情に対応し、必要な施設整備のための増額補正等を行ったものであり、法令に従い適正に行っており、違法性はございません。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。

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