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掲載日:2019年6月26日
Q 本木 茂議員(自民)
障害者差別の解消については、障害者の権利に関する条約が平成18年12月の国連総会本会議で採択され、平成20年5月に発効しています。我が国では障害者差別解消法の制定など国内法の整備を行い、平成26年1月にこの条約を締結しました。条約は障害者の個性を尊重し、障害者の人権や基本的自由を保障することが必要であることなどを明らかにしています。
しかしながら、社会の実態は障害や障害のある人への理解が深まっていないことから、生活する上での支障や偏見などが残り、障害を理由とする差別の解消には至っていない状況にあります。例えば盲導犬などの補助犬を連れて飲食店に入店しようとしたところ入店を拒否され、嫌な思いをしたということをよく聞きます。また、障害のある人が介助者や通訳者と一緒に相談に行ったものの、相談相手は本人のほうを向かず、介助者や通訳者のほうを向いて話をする場面があります。この対応は、障害のある人からすると自分が無視されているようで差別的扱いを受けたと感じるそうであります。
こうした状況の中、本年4月1日に障害者差別解消法が施行されました。この法律では、国や地方公共団体だけでなく、民間事業者も正当な理由がないのに、障害者というだけでサービスの提供の拒否や制限といった不等な差別的な取扱いをしてはならないとされています。
また、埼玉県障害のある人もない人も全ての人が安心して暮らしていける共生社会づくり条例も同じ日に施行されました。この条例は、我が自由民主党議員団がプロジェクトチームを発足させ、検討を重ねるとともに、公明党議員団の意見も取り入れて提案し、2月定例会で可決成立したものであります。障害者差別をなくすためには、この法律や条例を円滑に施行し、実効性を高めることが非常に重要であると考えます。そして、県民一人一人が接する相手の障害特性などを理解し、思いやりを持って対応することが非常に大切なことだと思います。
また、障害者差別の解消を推進するために、広域的な役割を果たす県の取組に加え、住民に身近な市町村が積極的に取り組むことが重要と考えます。
そこで、県ではこれまで障害者差別の解消に向けてどのような取組を行ってきたのか、また今後どのように取り組んでいくのか、福祉部長に伺います。
A 田島 浩 福祉部長
まず、県ではこれまでどのような取組を行ってきたのかについてでございます。
障害者差別を解消するためには、障害者に身近な市町村が主体的に取り組むことが重要です。
このため県では、障害者差別解消法の説明会を5回開催し、すべての市町村に対して、啓発活動や相談体制の整備などを働き掛けてまいりました。
また、障害者と接する機会の多い飲食業、旅館業、不動産業などの従業員の方を対象とした説明会を8回開催しました。
説明会では、法律の概要や、どのようなことが差別に当たり、どのように対応するのが好ましいのかを具体的に示して、理解を求めました。
さらに、法律の内容を分かりやすく解説したリーフレットを3万部作成し、公共施設やイベント会場などで配布しております。
法律や埼玉県共生社会づくり条例の概要につきましては、彩の国だよりや県ホームページで周知を図っております。
平成28年4月には、県社会福祉協議会に相談窓口を新たに設置し、障害者や事業者からの相談に的確に対応しております。
次に、今後の取組についてでございます。
引き続き、事業者向けの説明会を開催してまいります。
また、経済団体などに、それぞれの会員に対する啓発に取り組んでいただくよう依頼してまいります。
さらに、市町村の取組状況を把握し、取組が進んでいない市町村に対しましては、職員が直接訪問して、主体的な対応を要請してまいります。
現在、埼玉県共生社会づくり条例の概要を記載したリーフレットを作成しておりますので、今後、市町村などに配布するほか、事業者向け説明会などで活用してまいります。
今後とも機会を捉えて、法律や条例の普及啓発に取り組み、障害者差別の解消に努めてまいります。
注意:議員の氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字があるため、第1・第2水準の漢字で表記しているものがあります。
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