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掲載日:2023年3月6日
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森林には水源のかん養や山地災害の防止など大きな働きがあります。国や都道府県では、私たちの暮らしを守るために特に重要な役割を果たしている森林を保安林に指定します。保安林制度とは、森林法で定められており、特定の森林を保安林に指定することで、伐採を制限したり、適切に手を加えるなど森林の持つ機能を損なわないよう管理する制度です。
保安林の種類は全部で17種あります。そのうち埼玉県には9種類の保安林が存在します。
川越農林振興センター管内には、飯能市、日高市、越生町、毛呂山町、入間市、所沢市、狭山市、鶴ヶ島市の計8市町に7種類の保安林が存在します。
保安林種 | 役割 |
水源かん養保安林 | 水源地の森林が指定されます。雨を蓄え、ゆっくりと川に流すことで、洪水や渇水を緩和します。また、きれいな水を育みます。 |
土砂流出防備保安林 | 樹木の根と落ち葉や下草によって、表土の侵食、土砂流出、崩壊による土石流などを防ぎます。 |
土砂崩壊防備保安林 | 山崩れを防ぎ、住宅や鉄道、道路などを守ります。 |
防風保安林 | 風の勢いを弱め、田畑や住宅などを風による被害から守ります。 |
干害防備保安林 | 簡易水道など、特定の水源を守り、水がかれるのを防ぎます。また、きれいな水を供給します。 |
保健保安林 | 森林レクリエーション活動の場として、生活にゆとりを提供します。また、空気の浄化や騒音の緩和に役立ち、生活環境を守ります。 |
風致保安林 | 名所、旧跡、趣のある景観などを保存します。 |
農林水産大臣または都道府県知事が公益的機能の発揮が特に必要な森林に対して、保安林に指定します。(森林法第25条、25条の2、27条~33条)
保安林制度は、森林以外の用途への転用を抑制すべきものであり、原則として解除はできません。「指定理由の消滅」又は「公益上の理由」のいずれかに該当するときのみ、解除できる場合があります。(森林法第26条~30条の2、32条、33条)
固定資産税、不動産取得税、特別土地保有税は課税されません。また、相続税、贈与税は伐採制限内容に応じて相続税等の評価の際に3割~8割が控除されます。
一定の条件を満たしている場合には、立木の維持に必要な資金を長期で低利に株式会社日本政策金融金庫から借りることができます。条件等につきましては、お近くの公庫支店または取扱い金融機関にお問合せください。
保安林内で立木を伐採する場合には、あらかじめ知事の許可又は届出が必要です。なお、伐採の制限や伐採の方法は指定施業要件(※)として定められています。
※保安林としての働きを維持するために最低限守らなければならない森林の取扱方法のことです。
保安林内で家畜の放牧や土石・樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為などを行う場合には、あらかじめ知事の許可を受ける必要があります。なお、許可される行為は、保安林の機能に支障を及ぼさない、規模が小面積であることに限られます。また、許可の期間にも限りがあります。
〇許可を受ければ可能な行為…森林の施業・管理に必要な施設や電柱、鉄塔、標識など小面積である施設の設置等
〇許可されない行為…農地又は宅地の造成、道路の開設又は拡幅等
立木を伐採したあと、木を植えなければもとの森林状態に回復しない場合には、伐採跡地への植栽が義務づけられます。
保安林制度全般、伐採、土地の形質変更、保安林かどうかの確認など、詳細は下記までお問い合わせください。
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