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掲載日:2023年12月4日

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食品中の残留農薬・動物用医薬品

農薬、動物用医薬品及び飼料添加物(以下、「農薬等」)は、農畜水産物・食資源の安定生産・品質の維持・農作業等の軽減などのために、大きな役割を担っています。しかし、一方で農薬等の使用による環境汚染、農作物等への残留などの問題が起こってきました。

農薬等の種類と規制

農薬は、使用目的に応じて、殺虫剤・殺菌剤・除草剤・殺そ剤・植物成長調整剤・誘引剤・展着剤等に分類されます。国内で農業に使用される農薬は、すべて農薬取締法に基づく登録を受ける必要があります。また、決められた使用方法・使用量・使用時期・対象農作物などの基準(農薬を使用する者が遵守すべき基準)を守ることが義務付けられています。また、動物用医薬品には、抗生物質、合成抗菌剤、内寄生虫駆除剤及びホルモン剤があり、薬機法(「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」)による承認が必要です。飼料添加物は、飼料安全法(「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」)で規制されています。

農薬等の残留基準

農畜水産物に残留する農薬等については、食品衛生法に基づく「食品、添加物等の規格基準」で農畜水産物ごとに残留基準及び暫定基準1*が定められており、今後も増えていく予定です。また、残留基準及び暫定基準が定められていない農薬については、一律基準2*で0.01ppm以下とされ、これを超える食品については流通をすべて禁止しています。さらに、24品目の農薬等については、検出されてはならないとされています(不検出基準)。

1*…暫定基準:現時点で残留基準値が設定されていない農薬について、国際基準、農薬取締法に基づく基準、欧米等の基準を参考にして定めた暫定的な基準

2*…一律基準:厚生労働大臣が定めた「人の健康を損なうおそれのない量」

残留基準の設定方法

農作物中の残留農薬基準は、一日摂取許容量(人が一生涯にわたって毎日摂取し続けても何の毒性も認められない量:ADI)と国民栄養調査に基づく一日当たりの食品摂取量、農薬の残留実態や国際残留農薬基準等を考慮して決められています。

衛生研究所の取組

当所では、残留農薬検査にGC-MS/MS*1、LC-MS/MS*2などの機器を導入整備し、検査検体数及び検査項目数の拡大に取り組んでいます。

今後も食品安全課及び保健所と協力し、食品の安全確保に努めていきます。また、試験法の妥当性評価や精度管理を実施し、検査結果の精度や信頼性確保にも努めています。

GC-MS/MS*1…GC-MS/MS:ガスクロマトグラフタンデム型質量分析装置

LC-MS/MS*2…LC-MS/MS:液体クロマトグラフタンデム型質量分析装置

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お問い合わせ

保健医療部 衛生研究所 食品化学担当

郵便番号355-0133 埼玉県比企郡吉見町江和井410番地1

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