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掲載日:2024年3月7日

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いわゆる健康食品について

「健康食品」は、法律上の定義はありませんが、一般に「広く健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般」を指すものとして、用いられている用語です。「いわゆる健康食品」は、一般食品に含まれます。

また、食品衛生法では、「食品とは、すべての飲食物をいう。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)に規定する医薬品及び医薬部外品はこれを含まない。」としており、食品の分類の外に、医薬品または医薬部外品があります。

「いわゆる健康食品」のうち、国が「健康の保持増進効果」を確認したものが「保健機能食品」です。「保健機能食品」には、「特定保健用食品」と「栄養機能食品」と「機能性表示食品」の3つがあります。また、「特定保健用食品」には「条件付き特定保健用食品」も含まれます。

なお、「健康食品」、「健康補助食品」、「栄養補助食品」、「栄養強化食品」、「栄養調整食品」、「健康飲料」、「サプリメント」といった、様々な名前がついた食品が流通していますが、これらは国が制度化したものではありません。

健康食品の概要

医薬品医療機器等法における規制

「無承認無許可医薬品」とは?

判定基準(国の通知)に基づいて、内容の成分本質(原材料)をリストに沿って分類し、標ぼうする効能効果、形状及び用法用量が医薬品的であるかどうかを総合的に検討します。いわゆる健康食品と称して販売されていても、医薬品に該当すると判断された場合には、医薬品医療機器等法で必要な承認や許可に基づかないため、「無承認無許可医薬品」となります。

無承認無許可医薬品による健康被害事例

県内の医療機関から男性が低血糖をおこして入院したとの報告が保健所にあり、摂取したいわゆる健康食品の成分分析を行いました。その結果、医薬品成分で血糖降下作用があるグリベンクラミドと強壮作用があるシルデナフィルが検出されました。

ダイエット、強壮を標ぼうしたいわゆる健康食品中の医薬品成分の検査

衛生研究所では、ダイエットや強壮を標ぼうしたいわゆる健康食品中の医薬品成分の検査を行っています。

分析機器として、UHPLC/MS/MS(超高速液体クロマトグラフータンデム型質量分析計)を用いており、正確かつ迅速に検査を行うことができます。

 

 

医薬品成分の分析機器(UHPLC/MS/MS)

超高速液体クロマトグラフタンデム型質量分析計 

 

 

 

 

お問い合わせ

保健医療部 衛生研究所  

郵便番号355-0133 埼玉県比企郡吉見町江和井410番地1

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