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掲載日:2024年7月25日

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建築物の地震に対する安全性に係る認定(耐震マーク表示制度)

制度概要

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が平成25年11月25日に改正され、地震に対する安全性を確保している建築物に対する認定制度が創設されました。
基準に適合していると認められた建築物の所有者は、その建築物及び広告等に「耐震認定マーク」を表示できます。

耐震マーク

申請方法

対象建築物

埼玉県が所管行政庁となる全ての建築物。
ただし、12市(さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、所沢市、春日部市、狭山市、上尾市、草加市、越谷市、新座市及び久喜市)にある全ての建築物の認定は、各市でおこないます。
また、木造2階建ての住宅など小規模な建築物はお住まいの各市町で認定する場合がありますので、詳細はお問合せください。

申請先

申請先 埼玉県都市整備部建築安全課 震災対策・構造指導担当(電話:048-830-5527)

申請方法 申請書に必要事項を記入の上、必要書類と一緒に直接、建築安全課にお持ちください。(正副2部)

申請区分と必要書類

申請建築物の耐震区分により、必要となる書類が異なります。

耐震区分

旧耐震基準

新耐震基準1

新耐震基準2

建築時期(工事着手日)

~昭和56年5月31日

昭和56年6月1日~平成12年5月31日など

平成12年6月1日など~

適合基準

国土交通大臣が定める基準に適合

国土交通大臣が定める基準に適合

耐震関係規定に適合

該当条文

規則第33条第2項第1号

規則第33条第2項第2号

規則第33条第1項

申請書

規則別記第12号様式(ワード:20KB)

規則別記第12号様式(ワード:20KB)

添付書類

  • 構造計算書
  • 次の(1)(2)のいずれか
    (1)構造計算による耐震診断
    について第3者判定機関が基
    準に適合していることを証
    する書面
    (2)耐震改修計画について
    第3者判定機関が基準に適合
    していると証する書面、
    第3者判定機関の証する書面
    通りに工事が施工されたこと
    を監理者等が確認した書類
    取扱要領参考様式
  • 検査済証
  • 検査済証の交付後においても、基準に適合していることを耐震診断資格者等が証する書類
    取扱要領別記様式第21号
  • 次の(1)(2)のいずれか
    (1)構造計算書、付近見取図、配置図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図
    (2)検査済証
  • 検査済証の交付後においても、耐震関係規定に適合していることを建築士が証する書類
    取扱要領別記様式第20号

※ 国土交通大臣が定める基準:平成25年国土交通省告示第1062号(PDF:82KB)

※ 規則:建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則

※ 取扱要領:建築物の耐震改修の促進に関する法律の施行に係る取扱要領

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

耐震認定マークの表示について

基準に適合していると認められたときには、認定通知書が交付されます。
プレート等は交付されませんので、規則別記第15号様式を基にマークやプレートを作成の上、表示してください。

規則別記第15号様式(PDF:81KB)

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 震災対策・構造指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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