トップページ > くらし・環境 > 防災・消防 > 防災対策 > 震災対策 > 民間建築物等の耐震化 > 耐震改修に係るその他の制度・様式等について

ページ番号:103517

掲載日:2024年4月23日

ここから本文です。

耐震改修に係るその他の制度・様式等について

 耐震改修に係るその他の様式等について

建築物の耐震診断結果報告書について

耐震診断の結果を診断者・設計者等が所有者に報告するための標準的な様式です。この様式に計算過程、図面などを添付します。
耐震区分における旧耐震基準に該当し耐震性のある建物について、地震保険への加入にあたり耐震診断割引を申請する場合、添付資料としてこの報告書を利用することが可能です。
なお、建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条または同法附則第3条第1項の規定による報告書とは異なりますので、ご注意ください。
また、耐震改修税制(所得税、固定資産税など)、住宅ローン減税の証明には使用できませんので、次の「耐震改修に関する所得税、固定資産税の特例措置」、または「耐震改修に関する住宅ローン減税について」をご覧ください。

 耐震改修に係るその他の制度について

耐震改修に関する所得税、固定資産税の特例措置について

耐震改修工事を行なった場合、税制特例措置として所得税、固定資産税の減免申請が可能です。
なお、固定資産税の減免可否については、お住まいの市町村により異なりますので、あらかじめご確認ください。

詳しくは、国土交通省ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。

耐震改修に関する住宅ローン減税について

住宅ローンを利用して築後20年(マンション等の場合は築後25年)以上の中古住宅を取得し、または旧耐震基準の建物について耐震改修工事を行なった場合、住宅ローンの減税措置を受けることが可能な場合があります。
減税措置を受ける場合、「増改築等工事証明書」あるいは「耐震改修証明書」などの提出が必要となります。
この証明は建築士事務所に所属する建築士や、指定確認検査機関などに行っていただく必要があります。
なお、改修工事が完了した時期により、必要となる証明書が異なりますので、ご注意ください。

詳しくは、国土交通省ホームページをご参照ください。

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 震災対策・構造指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?