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掲載日:2023年11月17日

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埼玉県内の住宅・建築物の耐震診断・耐震改修に関する補助制度等のご案内

埼玉県では、民間建築物を対象に、耐震改修等への補助制度(埼玉県建築物耐震改修等補助)を実施しています。

また、戸建住宅等について補助制度を持つ市町村を紹介します。

  1. 埼玉県建築物耐震改修等事業の対象
  2. 埼玉県建築物耐震改修等事業の概要
  3. 補助申請方法
  4. 実際に補助を受けられた方々へのインタビュー
  5. 県内の市町村が行う補助制度

1 埼玉県建築物耐震改修等事業の対象

民間建築物の耐震改修補助制度のご案内(PDF:427KB)

(1)補助対象建築物

多数の者が利用する建築物(建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条第1号に掲げる学校、病院、劇場、百貨店、事務所、保育園、老人ホーム等(用途により階数及び規模要件が違います。下表をご覧ください。))

補助対象建築物

用途

規模

体育館(一般公共の用に供されるもの)

1階以上かつ
1,000平方メートル以上

幼稚園、保育所

2階以上かつ
500平方メートル以上

  • 老人ホーム、老人短期入所施設、身体障がい者福祉ホームその他これらに類するもの
  • 老人福祉センター、児童厚生施設、身体がい者福祉センターその他これらに類するもの
  • 小学校、中学校、盲学校、聾学校若しくは養護学校

2階以上かつ
1,000平方メートル以上

  • 高等学校、各種学校、大学など上記以外の学校
  • ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
  • 病院、診療所
  • 劇場、観覧場、映画館、演芸場
  • 集会場、公会堂
  • 展示場
  • 卸売市場
  • 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
  • ホテル、旅館
  • 賃貸住宅(共同住宅に限る)、寄宿舎、下宿
  • 事務所
  • 博物館、美術館、図書館
  • 遊技場
  • 公衆浴場
  • 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
  • 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
  • 工場(危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物を除く)
  • 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの
  • 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設
  • 郵便局、保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物

3階以上かつ
1,000平方メートル以上

(2)対象区域

以下の12市を除く埼玉県内すべての区域
所管行政庁12市(さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、所沢市、春日部市、狭山市、上尾市、草加市、越谷市、新座市及び久喜市) 

2 埼玉県建築物耐震改修等事業の概要

事業概要

耐震診断

耐震改修設計・建替設計

耐震改修工事・建替工事・

除却工事

建築物の分類

多数の者が利用する建築物

緊急輸送道路閉塞建築物

重点23

  路線 

その他路線沿道

補助率

3分の2

10分の10

3分の2

3分の2

一般建築物23%
緊急輸送道路閉塞建築物・避難施設等3分の2

補助限度額

300万円

1,000万円

300万円

一般建築物1,300万円(設計+工事)
緊急輸送道路閉塞建築物・避難施設等4,400万円(設計+工事)

補助対象事業費

<床面積当たり単価>

  • 1,000平方メートルまで:3,670円/平方メートル
  • 1,000平方メートル超2,000平方メートルまで:1,570円/平方メートル
  • 2,000平方メートル超:1,050円/平方メートル

3,300円/平方メートル

共同住宅(マンションを除く)の場合は34,100円/平方メートル 

 

マンションの場合は50,200円/平方メートル

 

住宅以外の建築物の場合は51,200円/平方メートル

建築時期

昭和56年5月31日以前に着工した建築物

※令和5年度から、除却工事について、緊急輸送道路を閉塞させるおそれのある場合に加え、多数の者が利用する建築物も対象になりました。

※重点23路線とは、緊急輸送道路のうち広域ネットワーク上重要な路線のことをいう。

※住宅とは、一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅をいい、店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のもの)を含む。

※マンションとは、共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のものをいう。

※耐震診断、耐震改修設計、耐震改修工事等それぞれの事業において、その他事業要件がございます。

※補助対象物件など、詳細についてはお問合せください。

 

 

補助対象となる緊急輸送道路閉塞建築物のイメージ(下図)

 

閉塞建築物図解

埼玉県の緊急輸送道路図の担当部署のご案内(道路環境課HP) 

3 補助申請方法

申請先

埼玉県都市整備部建築安全課 震災対策・構造指導担当

申請方法

「埼玉県建築物耐震改修等事業交付要領・様式」をダウンロードし必要事項を記入の上、必要書類と一緒に直接、建築安全課にお持ちください。

申請書類の事前確認をご希望のかたは下記メールアドレスまでお願いいたします。

E-mail:a5510-01@pref.saitama.lg.jp

必要書類

  • 補助申請書
  • 業者の見積書(2社以上)
  • 現状写真(外観、内観数枚で結構です)
  • 配置図・平面図
  • おおむね3ヶ月以内に発行された建物登記簿謄本の写し
  • 建築確認通知書の写し(紛失している場合は要相談)
  • 完了検査済証の写し(紛失している場合は要相談)

注意事項1:補助申請→交付決定→業者との契約となります。
注意事項2:補助対象となるか事前にご相談をお願いします。

4 実際に補助を受けられた方々へのインタビュー

5 県内の市町村が行う補助制度

住宅の耐震診断・改修への補助ついては、「埼玉県建築物耐震改修促進計画」に基づき、住民に身近な市町村が行うこととしています。

耐震診断・改修への補助については、ほとんどの市町村が戸建住宅を対象としていますが、一部の自治体では、共同住宅等に対しても補助をしています。

耐震補助

耐震シェルター・防災ベッドへの補助

シェルター・ベッド_210401

※ 申請手続など、詳細については各市町村にお問合せください。

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 震災対策・構造指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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