建設資材県産品シンボルマークの申請について
目次
- 取扱要領
- 使用承認企業一覧
- 申請方法等について
- その他
- Q&A
※埼玉県が製品の品質、優先的利用等の保証をするものではありません。
取扱要領
使用承認企業一覧
申請方法等について
1 埼玉県建設資材県産品製造会社紹介制度に登録済の企業が申請できます。
2 埼玉県建設資材県産品シンボルマーク使用承認申請方法(※申請者の押印は不要です)
- 埼玉県建設資材県産品シンボルマーク使用取扱要領(PDF:300KB)に同意の上、申請してください。
- 様式第1号 と添付資料(使用用途、レイアウト等)を郵送してください。
※様式第1号(ワード:21KB)をご利用ください。
申請時の注意点
- 本店は商業登記上の主たる事務所、本社は会社の中心となる事務所をいいます。
- 審査後、シンボルマーク使用承認書及びシンボルマーク(電子データ)を付与(メール送信)します。
3 県産品シンボルマーク使用期限
- 使用承認期間は、使用開始日の翌々年12月31日まで。
- 更新する場合は、様式第1号(ワード:21KB)を使用期限の10日前までに提出してください。
- 上記の更新手続を行わない場合は、シンボルマークの承認を取り消すとともに、シンボルマークの使用を停止していただきます。
4 使用状況報告
5 変更申請について(※申請者の押印は不要です)
その他
Q&A