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掲載日:2022年7月1日
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中小企業等がウィズコロナ・ポストコロナの経済社会の変化に対応するためには、思い切った事業再構築が必要です。
そのためには、国の事業再構築補助金の活用が有用ですが、補助要件が厳しく、採択されるためには高度な事業再構築計画が求められます。
そこで、県では、埼玉県事業再構築支援センターを開設し、専門家を無料で派遣し、計画策定支援を行っています。
一方で、日頃より交流のあるコンサルタント等に支援を依頼したいという要望もあることから、今回新たに、事業計画の策定支援を依頼する際の費用を補助する事業を開始します。
さらに、経営革新計画に基づくデジタル技術を活用した新サービス・新製品の開発やコスト削減など、県内中小企業等の新たなチャレンジを支援する事業も開始します。
なお、国の事業再構築補助金の詳細は、以下のリンク先より御確認ください。
事業再構築支援センター(PDF:400KB)(別ウィンドウで開きます)では、専任の支援員が、中小企業及び認定経営革新等支援機関からの相談を受け、計画策定支援を行う専門家派遣(無料)を調整します。
事業再構築補助金の採択事業者に対して、専門家を派遣(無料)し、事業計画の実行を支援します。
〒330-8669
さいたま市大宮区桜木町1-7-5ソニックシティ5階
(一社)埼玉県商工会議所連合会内
10時00分から16時00分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
〈電話〉048-657-8271〈ファックス〉048-641-7804
〈E-mail〉jigyou-saikouchiku@cci-saitama.or.jp
国の事業再構築補助金(第6回)の申請に関し中小企業者等が要する計画策定費用に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。
第3回公募チラシ(PDF:288KB)(別ウィンドウで開きます)
※第3回公募(令和4年4月27日から6月3日まで)は終了しました。
なお、事業再構築計画策定費用補助金の第4回公募は国の事業再構築補助金(第7回)の公募に合わせて実施予定です。
詳細が決定しましたら県ホームページで公開します。
令和4年4月27日(水曜日)から令和4年6月3日(金曜日)当日消印有効
補助金交付決定日から令和4年7月15日(金曜日)まで
ただし、事前着手等(契約、発注等)が必要であると認められる場合には、令和3年12月22日(水曜日)まで遡及して補助対象とすることができます。
以下のすべての要件に該当する者を対象とします。
国の事業再構築補助金(第6回)の計画策定支援業務について、専門家(中小企業診断士、税理士、公認会計士、コンサルタント等)に依頼する場合に要する費用
以下より要領や様式等をダウンロードしてください。
なお、公募内容の詳細については、以下の公募要領をご確認ください。
また、各様式の記入例も併せてご確認ください。
公募要領・申請様式
記入例
※その他の様式の記入例は今後公開予定です
受付期間内に以下の必要書類を電子メールでの送信、郵送または申請者が直接、県に持参してください。
なお、必要書類の作成の際は記入例もご参照ください。
なお、直近期の法人税確定申告書の受付日以降に法人名や本店所在地等の情報が変更されている場合は履歴事項全部証明書の写しが必要です。
なお、白色申告書の場合は月間売上がわかる売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類が必要です。
埼玉県産業労働部産業支援課
〈住所〉〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階
〈電話〉048-830-3910
〈メール〉a3770-12@pref.saitama.lg.jp
※電子メールにて提出する際は、件名を「【事業再構築計画策定費用補助金申請(第3回)】(企業名)」としてください。
県では、ウィズコロナ・ポストコロナに向けた経済社会の変化に対応するため、国の事業再構築補助金の規模に満たない事業再構築として、デジタル技術を活用した新サービスや新製品の開発などにかかる費用について、予算の範囲内において補助金を交付いたします。
この度、6月30日(木曜日)に終了した第2回公募について、7月25日(月曜日)から追加公募を実施いたします。
なお、本追加公募以降、以下の補助対象要件の緩和をしています。
【第2回追加公募からの変更点】
承認された経営革新計画の申請書別表4(革新設備投資資金又は革新運転資金)に記載されている経費の他、承認された経営革新計画の事業計画書にデジタル技術を活用する事業の実施が計画されていれば、別表4に記載がなくとも補助対象経費となります。
第2回追加公募からの変更点(PDF:365KB)(別ウィンドウで開きます)
令和3年4月1日(木曜日)から令和4年6月30日(木曜日)までに承認(変更承認を含む)を受けた経営革新計画に基づき事業を実施するもの
令和4年7月25日(月曜日)から令和4年9月30日(金曜日)当日消印有効
補助金交付決定日から令和5年2月17日(金曜日)まで
ただし、事前着手等(契約・発注等)が必要であると認められる場合には、経営革新計画の承認日まで遡及して補助対象とすることができます。
令和4年4月1日(金曜日)から令和4年9月30日(金曜日)までに承認(変更承認を含む)を受けた経営革新計画に基づき事業を実施するもの
令和4年10月11日(火曜日)から令和4年11月25日(金曜日)当日消印有効
補助金交付決定日から令和5年3月15日(水曜日)まで
ただし、事前着手等(契約・発注等)が必要であると認められる場合には、経営革新計画の承認日まで遡及して補助対象とすることができます。
中小企業等経営強化法第2条第5項に規定する特定事業者で、以下のすべての要件に該当する者
建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費、その他経営革新計画事業において必要と認める経費(Q&A(PDF:298KB)(別ウィンドウで開きます)も御確認ください。)
以下より要領や様式等をダウンロードしてください。
なお、公募内容の詳細については、以下の公募要領をご確認ください。
お近くの商工会議所・商工会に、以下の必要書類を電子メールでの送信、郵送等により御提出ください。
なお、白色申告書の場合は月間売上がわかる売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類が必要です。
お近くの商工会議所・商工会にて、申請の受付や御相談を承ります。(連絡先一覧参照(PDF:113KB)(別ウィンドウで開きます))
※電子メールにて提出する際は、件名を「【経営革新デジタル活用支援事業補助金申請】(企業名)」としてください。
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