トップページ > しごと・産業 > 産業 > 中小企業支援 > 埼玉県内企業の皆さまへ-支援金・支援情報- > 下請法(下請け代金支払い遅延等防止法)及び下請振興法(下請け中小企業振興法)の一部改正
ページ番号:272648
掲載日:2025年9月11日
ここから本文です。
発注者・受注者の対等な関係に基づき、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」に実現を図っていくため、「下請代金支払遅延等防止法」及び「下請中小企業振興法」の一部を改正する法律が成立しました。(令和8年1月1日施行)
「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が成立しました(中小企業庁)
中小受託取引適正化法ガイドブック(「下請法」は「取適法」へ)(PDF:7,290KB)
改正前 | 改正後 | |
用語 | 下請事業者 | 中小受託事業者 |
親事業者 | 委託事業者 | |
下請代金 | 製造委託等代金 | |
題名 | 下請代金支払遅延等防止法 | 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 |
下請中小企業振興法 | 受託中小企業振興法 |
従業員基準の追加
施行まで広く十分な周知を行うため、適用対象となる事業者をはじめとする関係者を対象に、改正法の説明会を開催しています。
【国(公正取引委員会、関東経済産業局)主催説明会】
・日 時 令和7年9月26日金曜日 13時00分~15時30分
・会 場 さいたま新都心合同庁舎1号館2F講堂
(さいたま市中央区新都心1-1)
・募集定員 450名(先着順)
・申込期限 令和7年9月16日火曜日 17時
詳細は、以下を御参照ください。
2026年1月施行!~下請法は取適法へ~改正ポイント説明会の実施について
(1)目的
(第1条)
・下請取引の公正化、下請事業者の利益保護
(2)親事業者、下請事業者の定義
(第2条第1項~第8項)
・下請法の対象となる取引は事業者の資本金規模と取引の内容で定義
ア 物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物・役務提供委託を行う場合
親事業者 | → | 下請事業者 |
資本金3億円超 | 資本金3億円以下(個人を含む) | |
資本金1千万円超3億円以下 | 資本金1千万円以下(個人を含む) |
イ 情報成果物作成・役務提供委託を行う場合
親事業者 | → | 下請事業者 |
資本金5千万円超 | 資本金5千万円以下(個人を含む) | |
資本金1千万円超5千万円以下 | 資本金1千万円以下(個人を含む) |
(3)親事業者の義務・禁止事項
(1)目的
親事業者の協力をもとに、下請事業者自らが、その事業を運営し、かつ、その能力を最も有効に発揮できるよう体質を強化し、下請性を脱して独立性のある企業への成長を促すことを目的としています。
(2)親事業者、下請事業者の定義
(3)振興事業計画
下請け事業者が、親事業者の協力を得て、下請事業者の施設または設備の導入、共同利用施設の措置、技術の向上、事業の共同化等の事業について振興事業計画を作成し、国の承認を受けたものについて、その円滑な達成に必要な金融上の支援措置等を講ずることとしてます。
【支援措置】
ア 高度化事業資金(独立行政法人中小企業基盤整備機構、都道府県)
振興事業計画に基づき実施する、新製品・技術開発などの事業の用に供する施設を設置する事業において、必要な資金の貸付を行う。
イ 中小企業信用保険法の特例
下請事業者が承認を受けた計画に基づき事業を行うために必要な資金について、普通保険、無担保保険、特別小口保険、そして、流動資産担保保険の特例として、付保限度額の別枠化、保険料率の引き下げ等の優遇措置を講じている。
【振興基準】
振興基準は、下請中小企業の振興を図るため、下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準として下請中小企業振興法に定められるものです。
また、振興基準に定める具体的な事項について、主務大臣(下請事業者、親事業者の事業を所管する大臣)から、必要に応じて下請事業者及び親事業者に対して指導、助言が行われることとなります。