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掲載日:2020年4月10日

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知事メッセージ(埼玉県における緊急事態措置(第2弾)の追加実施について(4月10日))(テキスト版)

   埼玉県ではこれまで新型コロナウィルス感染症陽性患者の発生ペースが判明日公表日で、東京都と極めて似通っているということをこれまでも何度も指摘をさせていただきました。あらためて申し上げますが、こちらが埼玉県の最初に発生した日をゼロとして、昨日までをとったものであります。こちらが東京でありますけれども、このあたりまでを見ていただきますと、いずれもよく傾向が似ているということがお分かりになると思います。
これをわたくし共としては、年頭に入れながら東京都と陽性者が二桁を超えてから11日たったとき、ポーンと跳ね上がって40になったという話を以前もお話をさせていただきました。ちなみに埼玉県で二桁を超えた3月31日から11日後が、明日の4月11日になります。その際には何とか抑え込みたい、あるいは東京と同じようにならないようにしたい、という話をしておりましたが、実は恐らく今日にも1日当たり40人の陽性患者を超える状況になりそうであります。もちろん東京の場合には、横に大規模に感染者が発生するような県はありませんでした。
   わたくし共の場合には、横に東京都という非常に多くの数の陽性者が発生し、なおかつ、東京との間に密接な関係がある東京と埼玉でありますので、この懸念は残念ながら当たりそうだ、というところであります。そのような中で、わたくし共としては非常事態宣言については西村大臣に対して宣言が出される前に首都圏が一体で行わないと効果がでないというふうに申し上げてきた経緯がありました。東京都並びに神奈川県でも今回、施設の使用制限を行うという話がありした。これにつきましても埼玉県としては、やはり首都圏が一体となって対応するべきであるというふに考えているところであります。すでに何度かお話しをしていますけれども埼玉県は交通という意味でも首都圏と密接に結ばれています。また、日本の中でも昼間の人口と夜間の人口の差が最も大きい県であり、その多くは東京に通勤通学に行かれております。また、現在の陽性者の動向を見ても政府の専門家会合、クラスター班が指摘しているとおり東京都区部と接している南部、あるいは高速道路網、さらには鉄道沿いに感染が拡大しているというふうに指摘を受けています。既に埼玉県では不要不急の外出のお願いをさせていただいております。
   西村大臣によれば、この緊急事態宣言の措置がなされてから専門家は2週間程度見極めたいとしているものの政府としては、日々のビッグデータに基づく、行動分析等で毎日のように状況判断をしていきたい。このように数日前のテレビ会合でもご指摘があったところであります。埼玉県としても2週間という、そういったスパンは取れませんから毎日匿名のビッグデータ分析や、公共交通の運営事業者から情報をいただき、検討をしてまいりましたが、なかなか当初目論んでいた8割、最低でも7割という目標に達するのは、少し難しいかなというのが出だしの評価であります。
   特措法におきましては、その一方で、施設の制限を求めることを前提とした45条という強力な規定があって、それに基づく政令において制限を求める施設の詳細が書かれています。この条項を適用するならば、どの施設が対象になるかということは平成25年に示されていますから、大きな混乱にはならなかったと考えています。
   しかし今回の規定については外出の自粛はともかく、事業者に対するお願いは、24条というより弱い規定が前提であり、また、どの施設を対象とするかは事前に決定されていない規定であります。紐づけされていない規定であります。だからこそ、もしかすると国民の皆さんには混乱を生じさせてしまったのかもしれません。
   しかしながら今回、国と東京都との協議を通じて、より弱い規定の24条に基づいたまま、本来は実は何の紐付けもされていなかった45条以降の政令の規定が適用可能になったという理解であります。
このことについては先ほど内閣府とも話をさせていただきましたが、本来は45条を適用して、そこに元々はあったものを適用するということですが、そうではなくて別な条項、しかし今の埼玉県の状況を考えると施設の制限というものをしたい、あるいはしなければならないと考えまして、埼玉県における感染の拡大を抑制していくためにもこれまでお願いしていた外出自粛の要請に加え、施設を明示した上で新型コロナウイルス対策の実施について必要となる以下の協力を求めたいと思います。
   第一に、具体的な施設名を申し上げる前に、改めて県民の皆様にお願いがあります。
45条1項の規定に基づき、5月6日までの間、不要不急の外出を控えていただくよう改めてお願いを申し上げます。この要請は今回の緊急事態措置の最大の柱であり、この点においては何の変りもありません。
   8日に緊急事態措置を示しましたが、一昨日来、県民の動向をいくつかの指標で拝見をしていますけれども、人と会う機会を8割減らす、最低でも7割減らすという目標にぜひ一丸となってご協力をいただきたいと思っております。ただ、まだまだご協力をいただいていますけれども、足りないと思っております。改めての県民の皆様のご協力をお願いしたい。そして、この要請の上、第一の柱に加えてでありますけれども、緊急事態宣言の下、コロナウィルスに対する対策を推進し、封じ込める、あるいはピークを遅らせていく、そのために、次の画面をお願いします。この画面に提示されている施設の使用停止及び営業自粛にご協力をお願いしたいと思います。これらの施設は、先ほど申し上げた45条に紐づけされている施行令第11条に掲げられているもので、平成25年に示されたものが一部改正されているものですが、この施行令を県としては一つずつどいういった効果があるかということを改めて検討させていただき、停止の御協力を求めるのが適切であるという考えに至りました。
この措置については、来る月曜日13日より実施を求めます。ただ、事業者によっては、なかなか準備ができないとおっしゃる方もあろうかと思いますので、なるべく月曜日からやっていただきたいと思いますが、可及的すみやかにご協力をお願い申し上げます。なお、施設についての考え方ですが、例えば、学校とか大学、こういったものについてはお願いをさせていただいております。
   そして次に、劇場、集会場あるいは遊技場、あるいはスポーツ施設、こういったものについては、すでに感染経路として重要なあるいは一定の役割を果たしたものがあります。
そして他にも、例えば、展示場、集会場、さらには博物館・美術館、そして、学習塾。これは1000㎡超に限りますけれども、大きな施設でたくさんの人が集まって、「3つの密」に該当するような施設については、自粛の要請をさせていただきたいと思っています。したがって、1000㎡以上でありますので普通の塾というより、大きな予備校的な塾をイメージしています。
   次に、政府が示している以下の事業者については「3つの密」を避けるための取り組むを講じていただきながら、事業を継続を求めることには変わりはありません。
改めて申し上げますが、第一が医療体制を維持するための病院、あるいは医薬品の製造業やこれを支えるような関係。
   そして、第二になりますが、高齢者あるいは障がい者の支援施設など支援が必要な方々の保護に関わる継続。
   そして3つ目は、インフラ事業者や生活必需品に関係する、例えば食堂やホームセンターや理・美容室、冠婚葬祭業、宅配業など、国民の安定的な生活を確保する産業。第4については、金融や物流などの社会の安定の維持に関するものなどであります。
   改めてご不便をおかけしますが、月曜日からの施設あるいは事業に関しての自粛のお願いをさせていただきますところ、爆発的な感染にいたらないようにするための措置であり、県民の皆様のご理解、ご協力をお願いを申し上げます。
私からは以上であります。

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