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掲載日:2020年4月8日

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知事記者会見「埼玉県における緊急事態措置の実施について(4月7日)」(テキスト版)

知事

   お疲れ様です。本日新型コロナウイルスが国民の生命や健康を著しく重大な影響を与える恐れがあり、かつ全国的な蔓延によって国民生活と経済に甚大な影響を及ぼす恐れがあることから、政府対策本部により5月6日まで埼玉県全域を含む1都1府5県の地域に対して改正新型インフルエンザ特措法に基づく緊急事態宣言が発令をされました。
   本県においては、いまだ急激な感染拡大やクラスターの連鎖が発生するような状況には至っておりませんが、東京通勤のベットタウンとなっている都市部や鉄道網、高速道路網に沿う形で感染者数が拡大をしています。そのため、首都圏一体となって人移動に伴うリスクを軽減するための対策を講じていくことが効果的と考えます。そのため本県として、特措法第18条に規定する基本的対処方針及び埼玉県新型インフルエンザ等対策行動計画を踏まえ、 5月6日まで埼玉県全域に対して次のような緊急事態措置を実施してまいります。
   1点目ですが、県民の皆様に対しては医療機関への通院、食料、医療品、生活必需品の買い出し、職場への通勤など生活の維持に必要な場合を除き、不要不急の外出を自粛するよう要請をいたします。これは特措法の第45条第1項の要請措置であります。特に遊興施設などいわゆる「3つの密」が重なる場合の外出や集まりへの参加については控えてください。通勤については例えば、時差通勤や、在宅勤務など可能な限り実施をしていただき、少しでも人にお会いになるそういう数を減らしていただく、あるいは人と会う場合においても社会的距離2メートル程度これを適切にとり、短時間にとどめていただくなど工夫をお願いをいたします。なお、散歩やストレスのたまりやすいお子様が外で遊ぶことなどは自粛の対象ではありませんが、この場合であっても手洗いや咳エチケットなど徹底をいただきたいと思います。
   2番目です。事業者の皆様に対しましては多数の者が参加するイベント開催を自粛をお願いします。 50名以上のイベントや集会、あるいは50名以下であったとしても消毒やマスクの着用など、さらには換気、こういった感染防止対策の徹底ができない場合の集会やあるいは事業は控えていただくようお願いをさせていただきます。大声を出す、歌を歌う、あるいは激しい運動を伴う屋内での活動は控えてください。人の多い繁華街に立ち寄ったり、数名以上の会食などの集まりは取りやめるか延期してください。各業種団体の総会についても自体の落ち着いてから開催ができるよう私から弾力的な運用を政府に申し入れしておりますので、しばらくの間控えてください。
   そして3番目。特別支援学校を含む県立学校についてはこれまで11日の今週末めどを1つとして県内の対応判断するが、その後の再開に向けて準備だけは進めておくこのように申し上げてまいりました。地域の感染拡大に子供がほとんど役割を果たしていないそういった専門家の指摘はあります。あるいはぜひ学校を始めてほしいという声もあります。ただそういう中でも近接する地域で感染が拡大していることから首都圏全体で取り組み、子どもたちを守るという観点から県教育委員会に対して休業を要請をさせていただきます。後ほど教育長から詳細についてはお話をいただきたいと思っています。県の県内の小中学校、幼稚園などについてはこの方針を踏まえ、適切な措置を講ずるようお願いをいたします。保育所や放課後児童クラブの社会的機能は最低限維持をされるべきで必要としている方もおられます。ただそれでも保育所や障がい者施設、高齢者施設などの社会福祉施設については手、指の消毒、設備の設置やマスクの着用など、感染防止対策の徹底をお願いをいたします。なお、感染拡大の傾向にある市町村においては、必要に応じ、保育所や放課後児童クラブについて保育の提供の縮小など検討していただくようお願いをいたします。この場合においても、必要な方に保育等が提供されないことがないよう、市町村において十分にご検討いただきたいと思います。
   4番目、生活必需品の物資確保についてのお願いです。生活必需品などの物資の確保について事業者の皆様には県民が安心して購入できる環境を整えていただくともに県民の皆様には冷静な対応をお願いをいたします。緊急事態宣言適用に合わせ、私権の制限などは慎重にいたしますが、買い占めや、売り惜しみなどに対しては躊躇なく対応してまいります。なお、電気、ガスなどのライフライン事業者につきましては、安定的かつ適切な供給を確実なものにするようお願いを申し上げます。県民の皆様のご協力がご家族や愛する人の命を守ります。「うつらない」、「うつさない」ためのご協力をお願いいたします。今後、埼玉県のみならず、首都圏における感染や医療的対応の状況を見ながら、例えば、先ほど申し上げた、45条は外出自粛に対する法律の適用ですが、この45条に規定する要請を他の所でも、45条の規定を他の所でも適応するなど緊急事態宣言下の措置を変更する可能性があります。ご不便をおかけいたしますけれども、手洗い、咳エチケットに加え、「3つの密」を避けるよう、会う人の数を少なくするなど、皆様のご協力が早期の制限の解除、より強力な措置を導入しなくて済むことにつながります。改めて皆様のご協力で、一刻も早い封じ込めにつながるようお願いをいたしたいと思います。それでは、わたくしの方から、休業の要請をさせていただいた学校に関して、高田教育長よりご説明お願い致します。

教育長

   教育長の高田でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。本県、対策本部長であります知事からの要請への対応についてご説明をいたします。先ほど知事からもお話しがございました通り、前回4月2日の第9回新型コロナウイルス対策本部会議におきまして、県立の中学校、これを具体的に申し上げますと、伊奈学園中学校でございます。並びに高等学校につきましては4月12日まで休業期間を延長し4月13日からの学校再開を目指すこととして、校内における感染予防策、学習の遅れへの対応策、新年度の学校行事の見直しなど様々な準備を進めてまいりました。また県立の特別支援学校につきましては、児童生徒の健康管理、あるいは居場所の確保、家庭への負担等を考慮し、万全な感染予防対策を徹底したうえで春休み終了後、予定通り開校することとしておりました。本日、政府対策本部長から新型インフルエンザ等緊急事態宣言が発出され、先ほどの対策会議において知事から教育委員会に対し県立学校の休業期間の延長等の措置を講ずるよう要請がありました。これを受けまして、県教育委員会として次のように対応いたします。
   まず、県立の中学校および高等学校につきましては5月6日まで休業期間を延長いたします。次に県立特別支援学校についても臨時休業とし期間は5月6日までといたします。ただし、家庭での受け入れの準備等があるため、まあ例えば、保護者の方が勤務先との調整をするとか、あるいは放課後等デイサービスとの調整を図るなど、準備に期間を要するため必要に応じて4月10日までは開校を可能とするといたします。次に入学式等についてでございます。入学式は原則として万全な感染予防対策を徹底したうえで実施させていただきます。県立の中学校および県立高等学校については参加者は生徒および職員のみ。特別支援学校については最小限の保護者の参加をしていただきます。参加者間のスペースの確保、あるいは式全体の時間の短縮などの工夫を行ってまいります。なお、全校生徒が一堂に会するような始業式は実施いたしません。
   次に、休業中の教育活動についてでございます。学習支援や健康観察等の観点から万全な感染予防対策を徹底したうえで必要最小限の登校日を設定いたします。また、児童生徒の運動不足あるいはストレス解消のため県立高等学校の校庭を活用いたします。次に部活動については実施をいたしません。次に子どもの居場所の確保についてでございます。特別支援学校につきましてはやむを得ない事情がある場合、家庭から昼食を持参のうえ、保護者による送迎をお願いいたしますけれども児童生徒の受け入れを行います。最後に市町村教育委員会への要請についてでございます。各市町村教育委員会に対し、市町村立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び特別支援学校について、県と同様、5月6日までの休業を要請いたします。子どもの居場所確保に必要な場合には児童生徒の受け入れを行うよう併せて要請してまいります。以上でございます。

知事

   ありがとうございました。一点だけ付け加えますが、私立の学校についても同様の要請を行うところであります。それでは、幹事社さん。

記者

   幹事社の朝日新聞です。よろしくお願いいたします。幹事社質問として知事に二つお伺いしようと思います。一つ目ですが、政府の緊急事態宣言について、この時期に出されたことについての知事としての受け止め、これが一点目です。もう一つですが、今回の緊急事態における措置の内容に関することなんですけれども、特措法を適用した要請というのは今回の四つのうちの一つ目のみのように見えております。東京都はですね、事前に人が多く集まる施設に対する使用の制限、これを要請するということも明らかにされていましたけれども、埼玉県においてはこの制限要請をしなかった理由について教えていただけますでしょうか。

知事

   まず、この時期に宣言が出されたことについてですけれども、これは国の判断でありますが、国の説明では、先ほど総理の方からあったように状況がひっ迫している、あるいは医療体制が厳しくなっている、こういった地域が出ているということがまずありました。それはこの関東圏、首都圏でいえば、東京を指すんだろうと理解しています。この東京の状況と埼玉県の状況は似通った状況にあって、東京から10日とか二週間とか遅れで埼玉県は、ほぼ似たような状況にある、その意味からも我々は例えば急にですね、感染者が増えるような状況になる前に対応するという必要があった。そしてもう一つは東京都との密接性、ご存じのとおり埼玉県は昼夜人口の差が日本一大きい、その多くは東京都に通勤・通学しているということから考えれば、その密接な人の流れ、(パネル)一枚目を出してください、お示しをしましたけれども、実は東京の区部に近いところ、それから電車沿い、高速道路沿いに沿って、感染が拡大しているということから言えば、人や物の流れというものを意識せざるを得ないということから考えれば致し方ないと考えます。
   また、全体の傾向としても政府の話によれば4月1日、3月の16日から4月1日にかけて倍になる時間が、感染者の数が倍になる時間は4日、感染経路の不明な患者数は40.6%というふうに言われています。
   埼玉はそこまでいっておらず、感染の不明者は34%ですけれども、実はそれでも徐々に増えてきている、という意味から言えば、これは感染不明者が、経路不明者が増えるということはどういうことかというと、分からないところでうつるかも知れないということもありますので、やはり我々としてはこのような懸念を抱くとともに首都圏一体となって封じ込めることが必要という意味からは理解をしております。
   それから二点目ですけれども、外出自粛を要請するのはこれは安倍総理も言っておりましたけれども45条の1項の対応になります。例えばイベント開催については45条の項目を適用することはできますが、現時点では特措法24条、つまり一般的な協力依頼にとどめています。これについては政府の方の基本方針でも同じになっていると私は聞いておりますけれども、いずれにしてもより弱い措置、仮にこれで効果がないような場合には、より強いものに行かざるを得ないし、行くものと理解をしております。
   したがって、施設の制限については私の知る限りでは、他の県においては、都は知りませんけれども、同様の措置となっているはずであります。国もそういった措置が適切だと考えているはずで我々もそう思っています。

司会

   各紙さん、お願いします。

記者

   今の45条の関連になるのですが、そうすると45条の2の中に、学校・社会福祉施設・興業場と3つあるのですが、この中で学校に関しては県立学校については方針を決めたと思いますが、その他の社会福祉施設・興業場というものに関しては何ら要請はしていないということでいいのですか。

知事

   45条については1項しか要請していません。つまり外出自粛しか適用されていません。学校については、45条の2は適用していません。24条における協力をお願いをさせていただき、しかも埼玉県の場合、教育委員会は対策本部のメンバーでもあります。そのメンバーに対してやはり要請を行うというのは24条事項であります。

記者

   念のためなんですが、社会福祉施設には保育所も含まれると思うのですが、なので保育所については先ほど知事が仰ったように保育の機能を維持する必要があると判断されたということでよろしいでしょうか。

知事

   必要がありますけれども、これについては特にこれから拡大が懸念される地域については、保育所の最低限の機能、お母さん方がどうしても必要な場合には例えば受ける必要があります。それは維持しながらも縮小するような方法を考えて欲しいということを申し上げたところです。

記者

   効果がない場合は、検討するということもあるという話だったが、コロナウイルスの感染が終息しないといった場合なのか、それとも自粛要請しているのに効果がないと・・・。

知事

   効果が薄い場合、自粛要請をさせていただいた結果、陽性者が減る、もしくは陽性者が今予測されているよりも抑えられない様な場合を言っております。ただ、その原因が例えば、夜の街に出かけるとかであれば具体的に考える必要がありますが、結果論から言えばとにかく数字を減らすことが目的ですから、夜の街に行っていただかないのが目的ではなくて、そちらを先に考えたいと思っております。

記者

   2週間後とかで、数字が減らないなどの数字が出てきたときに措置を変更する可能性はあるということですか。

知事

   そこは見させていただきながら、両方だと思うのですが、究極の目的は数字を下げることです。

記者

   2点ありまして、一つはさいたまスーパーアリーナ休館という意味について、教えていただきたいのですが、K1について色々ありましたけれども、休館とすることについて知事の見解を伺いたいということと、あと病床ですけれども感染者の数は確実に増えておりますので、一般病床を活用するといっても、一般病床を増やすのか、それとも他県のようにホテルの活用を模索するのか、それについて知事の見解を教えてほしいのですが、お願いします。

知事

   はい、ありがとうございます。さいたまスーパーアリーナにつきましては、現在、ほとんどの催し物については自粛をお願いをし、取りやめをいただいております。休館の実は一歩手前といいますか、一部展示ホール等の小さなところでまだ催し物が残っておりますけれども、これについても引き続き自粛をお願させていただきたいというふうに思っているところでございます。それから、病床については、225床以降も一般病床についての拡大を進めさせていただく、あるいは実はホテルについてもすでに数軒、お話をさせていただいております。ただ、埼玉県としては、これは使わない場合もあると、仮にそういったときにはですね、風評被害もありますから、もう少し責任の持てるところでお話を、具体的に、こことここだみたいなお話をさせていただきたいと思っています。それは最初からずっと申し上げておりますが、本来は感染症の万全な措置ができるような病床を使いたい、しかしながら、それ以上になったときには、実はほとんど中軽傷の患者さん・無症状の患者さんばかりになります。ほとんどであります。この方々については、一般病棟で例えば隔離ができる、動線が分離できる、こういったところを使わせていただきたい、しかし、そうでない場合には、ホテルやホテルだけではありませんが、別な施設についても打診しているところですけれども、そういったところを使いたいと思っているし、このまま増えていくと、極めて近い将来に使わざるを得ないような状況があり得るかもしれません。

記者

   神奈川県の黒岩知事の方が、各種施設の休業要請について、一都三県の足並みが揃わないと大混乱すると、連携が必要だとおっしゃっているのですが、その考えについて知事はどう考えられるか。

知事

   その点については、一つのご提案としてありだと思っています。ただ、私はまずは、人の流れをきちんと制御するという必要があって、昨日申し上げたかもしれませんが、今回の緊急事態宣言については私の方から西村大臣に対して、東京都だけでは効果が薄いというふうに申し上げました。なぜならば東京都が法定で人の流れが止まる、要請ができる、しかしながらその周りの県は法定ではないレベルだとすると、実は人の流れが生まれてしまうかもしれないので、まずそこからやる必要があるということを申し上げた、というのはやはり先ほど私共の県の罹患状況を見ていただければ分かるとおり、人の流れに沿って陽性者が増えているということがほぼ明らかでありますので、それが一番大事だと思っております。

記者

   今のお話に付随するのですけれども、施設利用に関して、東京都ではかなり具体的な施設名をあげて案を出しています。その中で例えば、東京で自粛している施設が仮に県内で営業している場合に、あってはならないと思うのですが、東京から人が流れてくるリスクというのも今後あると思うのですが、その辺りはどのようにお考えでしょうか。

知事

   まず、先ほど申し上げたとおり、私共は24条に従って申し上げています。例えば東京都が言っている、キャバレー、ナイトクラブといった類については、45条に基づく政令に具体的に書いてあるところであります。したがって私共は45条を適用していない以上、その政令を引くことができない、というふうにまずお考えいただきたい。その上で国の見解によるとこれらの施設については、危険がある以上、自粛をしていただくのが当然であるというふうに、これは国の見解であります。実際、その施行令のところでも書いてございますので、やはり我々としては、我々のところは45条を引いていないから開設してよくて、そこに東京から来るというような状況というのは本来あるべきではないし、想定していません。先程の読売さんの質問にも関連しますけれども、仮にそのようなことが頻繁に起こって結果として感染者が拡大するような懸念がする場合には、当然我々としても法律の適用のレベルを上げるということは考えざる得ないとおもっていますが、ずっと申し上げている通り、私権の制限は最低限に慎重にさせていただきたいと申し上げているとおり可能な限り自粛とお互いの全国民たぶん都民、埼玉県民だけじゃなくて全国民の努力によってこれを封じ込めていくという方向に持っていきたいと思っています。

記者

   先程の病床の関連なんですが、現状75人に一般病床150人を加えた225人と思うのですが、これだともう8割がた埋まっているような状況だと思いますが、新たに何床いつまでに確保するのかという目標はありますか。

知事

   目標というか、近いうちに一般病棟やあるいは、病院以外の施設、これは、ホテルとはまだ言えませんが、そこを非常に近いうちに使わせていただくようなイミングになると思っています。ちなみに数字については、もう話し合いはしておりますので、必要な分を必要な形で追加できるように細かいところ、細部をつめているところであります。

記者

   医者のほうの負担が大変だと思うのですけど、そこらへんの医療体制の協力も先日おっしゃてましたけれども、その辺に関して対応を考えていらっしゃいますでしょうか。

知事

   いま、本当に医療関係者の方々に対する負担は、とても大きなものがあります。病床の話がありましたけれどもベッドだけ用意しても意味がないので、そこにやはり医療関係者の方々が来ていただく必要があります。そこについては、慎重に感染症以外の専門のお医者さん、医療関係者の方も動員しなければいけないんですよ、これは簡単にはできなくて様々な研修ですとか慎重にやらなくてはいけないことではありますけれども医師会等も通じてですね、お願いをさせていただいているところであります。また、医療関係者の負担を軽減するために、先程申し上げました医療機関以外の施設を使わせていただくとか、あるいは特措法が対応になると、様々な応援の要請も可能になってまいります。現時点で具体的に応援のほうは、どっかの誰とか考えているわけではありませんが、状況を見ながら非常に厳しい場合には応援も致し方なしかと思っています。

記者

   遊興施設などについてですね、3密がそろうので外出を自粛するよう書いてありますけれども、知事が想定する遊興施設とはどんなところでしょうか。

知事

   遊興施設については施行令に具体的に出てまいります。施行令に出ていたのは、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、その他これらに類する遊興施設と書いてあります。これが政府の定義です。

記者

   総理は、PCR検査を増やすということがありましたけれども、県内でこれから検査体制をどのように増強していくのでしょうか。

知事

   まず、PCR検査については、いわゆる保険適用のところについてもう少し拡充できるし、基準を示しましたけれども、実は本来保険適用のところにいくべきものが、行政検査に回っているものもありますので、そこは今整理をさせていただいているところであります。これが一つです。二つ目は、不安だからやってほしいという人が実は一部、すでに保険適用の検査が回っていますが、そこは違うということがあります。三つ目には、PCR検査体制そのもの、行政検査体制そのものの強化を検討しているところです。

記者

   先程、そろそろ処理能力の限界に近付いてきたという言ってましたけれども、具体的にどこらへんまで検査できるようにするという目標はあるのでしょうか。

知事

   民間の検査能力は埼玉県だけで限定されていないので、行政検査はそうですけれども、これはまだまだ拡大できる余地があります。ただ、行政検査の能力も強化しなければいけないので、先ほど申し上げたとおり検討しているところでございます。

記者

   県立学校の件なんですけども、東京都とは違い埼玉県は特別支援学校をこれまで除いてきたと思うのですけれども、それが大変非常に当事者の保護者から評価されてきたと思うのですが今回含められたという理由はどういうところが変わって含めたのでしょうか。

知事

   まず第一に特別支援学校、県立を含む県立学校の最初の措置を決定した時と今とではやはり若干感染者の数やあるいは感染経路が不明な方々の数が増えてきている、これが1つであります。
   2つ目にそれであっても、実はその特別支援学校に通っていらっしゃる生徒さん方はなかなか他で受け入れる先が簡単には見つからないというのが正直なところで、そのために前回は特別支援学校は別な扱いにさせていただきました。他方、今春休み中の期間ですね、少しそういったこれまでと違う体制が今組めている。そして、ある程度余裕が、あの時は突然そういったことはできませんので、そういったことはある程度想定できる中で、親御さんたちも準備期間もこれまでもあってこれからも、ただすぐにはできないので、4月10日までは、今週いっぱいは我々がバスなどを出してですね、それまでどおり受け入れられる体制をしながら、徐々に軟着陸できるような体制にするとこれを整えたうえで特支については他の県立学校と同じ対応にさせていただきたいというふうに考えたところであります。

記者

   生活必需品の確保について買い占め、売り惜しみなどについては、躊躇なく対応していくと強く申されてかつ、体制も特別に組むと言われました。これについての知事の思いを伺えますでしょうか。

知事

   県民の皆様にはこのように大変なご迷惑、ご心配をお掛けすることになりますけどしかし、実際に物資がなくなっているわけではありません。やはりそこについては、安心してお買い物ができるような体制を作りたいと思いました。前回、私が不要不急の週末における自粛をお願いした時が26日だったと思いますが、26日の朝からチェーンストア協会などにお願いをして、実は発表する前にそういった体制をお願いしてきました。ただそれにもかかわらず、やはり買い占めが出てきてしまったり、あるいは物の棚が一部で空になったり、こういった状況がありました。やはりそこは安心してお買い物をいただいて生活必需品はあるということをぜひ我々としてはきちんとしたものにしたいので、そこでHP等に仮に買い占め、売り惜しみがあった場合には通報できる窓口を作ったり、市町村にも協力をしていただく、さらには我々一部のいくつもの地域にですね、そういった役割をできる人を配して、その市場において価格や物の量の調査を行うとか、そういったことを対策本部の中に位置づけて、仮にですけども、それでも何か問題がある場合には24条、59条だったと思いますけどもそういった売り惜しみ、買い占めに対するその適切な措置をとらせていただくというふうに考えているところであります。

記者

   今の措置というのは具体的にどういうことができるのでしょうか。

知事

   1つ目は要請をさせていただいて売り渡しをお願いする。売り渡しを指示することが我々はできます。そして売り渡しに応じない場合には公表することができる。ただ、もちろん最初から喧嘩を売るわけではないので、もちろんお願いをまずはして、こういう風にご協力をしてくださいというところから入るつもりであります。

記者

   東京都などは昨日の段階で飲食店とか百貨店とか、特定の事業者に対してですね、休業を要請するなどの考えを示していましたけれども、埼玉県としては具体的な業種に休業を要請するなどのそういう対応をとる考えは。

知事

   先ほども申し上げた通り、45条1項に従って、まずは不要不急の自粛を要請をさせていただきます。そしてそれ以外のところについては遊興施設などの「3つの密」がそろう場への外出や集まりの参加あるいはそういったものを行う場合、(画面に)出ていませんが、口頭で先ほど申し上げましたけれども、自粛をお願いするということでありますので、それぞれの業種において、生活必需品でないところなどについては、ぜひ自粛をお願いするということでありますので、どこどこの施設を開けないように要請するといった45条の2項の措置ではありません。

記者

   確認なんですが保育園やこども園などは保育所に含まれるという理解でよろしいでしょうか。保育所に含まれて今まで通り休業は求めないということになるのでしょうか。

知事

   保育所等に関しては、働くお父さん、お母さんにとって必要な場合があります。これ完全に仮に閉鎖してしまうと、病院のですね、お医者さんや看護師さんが来れなくなる方もおられます。そういった意味では、必要な方には提供していただく、これはやっぱり必要だと思っています。ただ、さはさりながら、バランスの問題だと思いますので、そこについて手当てがいただける方については縮小にご協力をいただき、どうしても必要な方についてはそこに来ていただくという措置をとらざるを得ないだろうという風に思っております。

記者

   川口やさいたま市では感染が拡大していますが、こういった地域ではすでに縮小を要請しているということはあるのでしょうか

知事

   今はまだないですね。今回が初めてですね。

記者

   2点お伺いしたいことがございます。
1点目は対策本部の組織の中に新たに経済対策部が追加されると思うのですけれども、その経済対策部に期待されていらっしゃる役割を教えていただきたいというのが1点目、あともう1点目はこの緊急事態宣言を受けまして県内経済にどういった影響を及ぼすかというような何か見込みであったりそういった部分について教えていただきたいなと思っています。

知事

   まず最初に経済対策を同時に進めなければならないということは以前からお話をさせていただいておりますが、他方でゼロサム的な感覚でいました。ゼロサムというのは制限をすれば経済活動が下がる、経済活動を上げるためには制限が下がる、こういった関係にあったのだろうと思います。それでも我々としては、とにかくまずは、止血的な措置だけれども金融措置等をすることによって企業に生きながらえていただく。そしてこれが1つ目の柱。
2つ目には雇用を切ってしまうと再び立ち上がれないので、とにかく雇用を維持する。このために雇調金などを使いやすくするために我々はセミナーを毎週やらせていただいてご説明している。3つ目には落ち着いた段階で経済をブーストさせる。この3本柱でこれまで考えてきました。ただこれが徐々に長期化し、なおかつこの本部が立ち上がるという中で政府の経済対策もありますので、それを集中的に引き受けながら、本来はコロナ感染症の問題が終わって欲しいのですが、これと共存しながらもこの中で何ができるのかということを検討する、そういった部を立ち上げたところであります。期待ですけれども、もちろん一番の期待はコロナウイルスに終息いただきたい。これが一番の期待です。ただこれは先ほども申し上げた通り、中長期的に及ぶ中でも例えば、今もすでに指示してますけれども影響の及ぶような業種に対して何ができるのかということを検討してもらっているというところでありまして、近く具体的にお話ができる可能性があると思っています。

記者

   医療体制について改めて、改めて聞きたいんですけれども、現状の県内の医療体制の評価、ひっ迫しているとか、知事の評価を聞きたいということと、それから先ほど病院以外の施設に軽症者を移すことも考えているということですが、具体的にホテル以外にどういうところを検討しているか2点をお願いします。

知事

   まず、県内の医療体制につきましては重症患者を受け入れるための今、研修とかも含めてやっているところであります。正直、本当に医療従事者全体について疲弊が進んでいる、これはもう事実でありまして、そのような中でまた新しい体制を作り上げなくてはいけない大変なご負担をかけています。ただその、医師会をはじめとして、多くの皆さんに協力をいただいているところでありまして、何とか乗り切れるように頑張りたいという以外にないというのが正直なところであります。
ホテル以外なのですが、今のところまだ打診している最中でありますけども、風呂等の設備がついた個室のところと思ってください。

記者

   医療体制について関連して、埼玉県医者の数は人口10万人あたり全国最下位で決して指定感染症とかの病床の数が多くないと思うのですけど、そういった状況を考えるとこの段階で45条2項の措置など踏み込んだ措置が必要だったんじゃないかと思うのですけどその辺どうでしょう・・・

知事

   踏み込んだ措置というのは。

記者

   45条2項の使用制限もしくは停止の踏み込んだ措置が必要だったのではないか。

知事

   これは総合的な判断であります。我々は例えば、東京都比較してですよ、感染者の数が相対的に低いとか、あるいは東京の状況を要請者で日ごとに追っていくと、かつてはその一週間ぐらい後を追っかけていましたけれども、今は少しずつ伸びていて、25日に決断したと言いましたけれども、25、26あたりで1回上がってますが、そこで対策を打ったことによって一定の効果はでているとか、それは以前から申し上げているとおり社会的な機能と、それから国民、県民の皆さまの権利の制限とそして、病気の封じ込めこの3つはバランスを考えなければならないと思っておりますので、だからといってすべてをやめろという、社会的機能をすべてなくさせるのが正しいとは私は思いません。いずれにしても、政府の対応の指針もありましたので、まずは45条の1項を適用しそのあと見ようということでありますので、そこは同意をさせていただいているところであります。

記者

   保育所の話ですが、学童保育も含むという認識でよろしいですよね。

知事

   その通りです。

記者

   マニアックであれなんですけれども、学習塾は含まないものになりますかね。

知事

   学習塾ついては、先ほども申し上げましたけども、3つの密、あるいは措置、感染に対する対応、こういったものが、一般論で言えば、なかなかできていない可能性がありますけども、そこをみながら、自粛をお願いをさせていただいている対象という風に考えてください。

記者

   24条と45条1項の話が出ていますけども、強い要請というよりは、3つの密のものは一般論、3つの密が揃う場所に関しては自粛をお願いするという形ということですか。

知事

   そうです。45条の2項を仮に適用した場合には、すでに政令に学習塾が定められています。ただ、45条の2項を適用していませんので、具体的に学習塾だからだめだという風な議論ではなくて3つの密等について判断をしていただいて自粛を、あくまでもお願いです、お願いをさせていただいております。

記者

   先ほどの会議のほうで高齢者の介護施設について感染予防、消毒ですとか徹底するようにとお話があったと思うのですけれども、通所ですとか短期入所の介護施設もあると思うのですけどもそちらに関してはどのようなご意見でしょうか。

知事

   もちろん、徹底してそういった措置をしていただく、これはもう通いだろうが。

記者

   閉鎖やその規模縮小を含めた自粛は特に求められないんですか。

知事

   場所にもよりますが、例えばすでに感染症がクラスターを形成しているようなところは当然やらなきゃいけないでしょうし、その恐れがある、家族とかね、そういったところも含めて考えたいと思いますが、他県のケースでいえば、移動させるのもなかなかリスクを伴いますのでそこは全体のバランスを考えながらだと思いますが、いずれにしても高齢者施設については本当に必要だから通っている方が多いので、なかなか一概には言い切れない、それぞれ個別の状況を考えながらと思っています。ただし、リスクが高いので、高齢者の方はり患されると深刻になる可能性がありますので、だからこそ徹底して欲しいというお願いであります。

記者

   最後に一件なんですけれども、いまその、感染が拡大する傾向にあると見てる市町村なんですけれども、まあ、先ほどの図ですと、さいたま市や川口市出てましたけれども、知事の認識としては、いまその、具体的にこの市町村が特に感染拡大傾向だという、何か具体的な考えはありますか?

知事

   先ほどの地図でお見せした通り、東京の区部に近いところ、あるいはその高速道路ですね、走っているところ沿いで拡大していることは事実なのでこの辺はやはりぜひ気を付けていただきたいと思っています。
   もちろん、群部だからといって安心できるわけではないので、あの、どこが安心だとか、どこが厳しいとか言うんじゃなくて我々としてはこれをきっかけとして首都圏全体で封じ込めをしたいというのが一番大きな希望であります。

記者

   東京新聞の飯田です。今回の外出自粛っていうところを見ると、これまでの要請と内容として変わらないと思うんですが、その法的にもとづくというところで、今回は違うと思うんですが、今回の措置にどのような狙いがあって、県民にしてみれば状況は、やることは変わらないと思うんですけど、緊急事態宣言の措置によってどのような狙い、知事としてどのようなメッセージを込めているのか伺いたいです。

知事

   WHOの事務局長が言っているとおり、今回はその、内科的措置が期待がなかなか難しい、つまりその、ワクチンがあるとか、あるいはその一般論として医薬品で対応するというのがなかなかできていない。とするとWHOの事務局長が言っていたのは、封じ込め等の措置を行うしかないというのが彼の見解でありました。
   今の現状に、かんがみながら、適切にバランスをとって封じ込めをしていく、人の移動、行動を変容させるということが適切であるというのが専門家の見解でありますのでわたくしとしてはこの時期に首都圏が一体となって行動の変容を促す、特にその、同じだとおっしゃいますけども、実は、緊急事態宣言出たことによってより注目が高まっています。実際これだけ、マスコミの方が集まっていただいたのは今回初めてかもしれませんしそういった意味では、ぜひ県民のお一人お一人の意識を高めていただいて協力のレベルを上げていただきたい。これが狙いであります。
   ちなみにもうひとつ言うと、この法律ではもう少しまだ、協力に、措置する余裕が残っていますので、そこはあの可能性としては慎重にやりたいけれども必要な場合には措置をあげていく可能性はあると思っています。

記者

   このウイルスの特徴は、無症状の人が多いことだと思うんですけども、そうすると抗体の検査っていうのは、もしかすると有効かもしれないと思うんですが、そういうお考えはありませんか。
   それともうひとつ、ちょっと話は違いますけれども、施設を使うときに、例えば県立高校の廃校になったようなところなんかを使うなんていうお考えはありませんか?

知事

   一つ目のことについてはご指摘をいただいていることはあります。ただ、いま現在はとにかく重症の患者を受け入れるところ、それからその重症以外の方、でも、その広げるところ、これを先に優先させたいというふうに考えているところであります。
 また、施設については県立の学校のみならずですね、実はいくつか候補にあがりながらも、例えば水道がもう、施設がないとかね、そういったその、具体的なところでつまずいているところがいくつかあります。やはり適切な形で、患者さんを受け入れなければならないと思っていますので、そこはあの、前提というかですね、偏見なく見ているつもりであります。具体的にどこどこ高校とかいう名前はちょっとすみません。はい。

記者

   東京都のほう、休業要請について、業種については先送りして、休業要請の業種については先送りして引き続き調整するということなんですけど、埼玉の場合は休業要請ではなく、自粛っていう形でお願いしていくっていうことで先ほどあの私権の制限うんぬんって話もありましたけれども、そのなかでひとつあの、東京はそのなかに大学についても休業要請ってのは出てましたけども、埼玉県はその点については今回どのように考えるのかっていうのが一点と、あと休業要請ではなく自粛、利用の自粛とか、外出の自粛なんかの形で行うっていうのは安定的な生活のために必要なものとしてやっていくのかあるいは補償の問題があるのか、それとも先ほど言われたような私権の制限があるからなのか埼玉県が自粛で対応するっていうことの一番の知事の考えにあるのはどのようなことでしょうか。

知事

   まず、大学については県立大学はすでに、これインターネットだっけ?そうですよね、オンラインでやるんですね。オンラインでやるということで、これをあるほかの大学もぜひ検討していただければという風に思っています。
   それからその自粛での対応というのは、先ほど一番最初に、というか適用する前からずっと言ってますけれども、法律の第5条、埼玉県の行動計画、私自身も個人的にも申し上げていますけれども適用は慎重に最小限にしていく、これが一番最初から言っている、ずっと一貫して言っていることであります。これに対して国としても先ほど申し上げたその基本的対処方針で示されている通り、45条は人の移動だけというのはその私の考え方と合致しますので、その両方でやらせていただいたということであります。

記者

   なかでは補償問題は、あまり念頭にはないという理解でよろしいんですか?

知事

   もちろんあります、補償については当然その必要だという声もあります。ただ一般論としていうとまず、一般論からいうと、例えば天災等の災害の場合に政治が最低限やるべきことは、憲法が定めている最低限の生活保障であり、必ずしも何とかの休業でいくら入るのが見込まれたからということを保障するというような制度がこれまでもない、という風に思っています。ただ、それプラス状況に応じてなにをするかということでこれまで政治的な議論になってきたと思っています。ちなみに政府は45条の2項を適応した場合においても、このような危険なことにおいては自粛するのが当然であるということそれからその、例えば罰則等を定めている担保があるものではないことから補償というものについて考える必要がないというのが、これまでの政府の立場であったという風に承知をしております。
   ただ、さきほど言った通り最低限のプラスのところをどうするか、これ政府の問題なので、ここは政治のところが、我々議論する必要があるとおもっています。
   じゃあ、朝日さん。

記者

   すみません、朝日新聞社の山田と申します。学校の授業、学校の再開に関してお伺いしたいことがあるんですけれども、まず最初になんですが学校の休校措置に関して全県一律で休校を延長、再開を延期して5月にするという判断をされた理由ってのはなぜなのでしょうか?
   もう一つなんですけども、長期の休学、休校になると思うんですけどもその際の生徒さんたちの学習の支援は具体的にどのような方法を考えているのかという点についてお伺いしたいんですけども。

知事

   後者については後程、高田教育長が お願いいたします。前者についてですけれども、全校一律、県立高校、中学については全県一律の措置を、要請を私のほうからさせていただきました。それは、以前お話しした通り、13日から再開に向けた準備という話は31日の時点で埼玉県は二桁超えて、そこから東京はそれから40名を一日超えるまでに11日かかったとすれば埼玉としては11日の週末を見てから考えたい。ただしすぐには再開できないので粛々と準備、再開の準備だけは進めよう。これをずーと言い続けてきました。ただ今回はフェイズが変わって首都圏全体で封じ込めるので協力をしてほしいということも含めて、この宣言が出されたので、そうであれば首都圏全体の県立、埼玉でいえば、埼玉全体の県立中学、高校については同じ措置をするべきだという風に考えたところであります。従って市町村立の学校についてもこれを示して適切な判断をいただきたいという風にさせていただいたところであります。

教育長

   それではあの、休業中の学習の件についてでございます。とりあえず登校日等で教材を渡して休業中の学習の仕方であるとかあるいは課題を渡すとかですね、そういうことについては最小限の形でやらせていただきたいという風に思っておりますが県立の高校について申し上げれば、ホームページ等で課題を提示するとかですね、あるいはそれぞれの生徒とメール配信をするとかですね、そんないろんな形もできつつあります。学校によっては教員が少しこう短い動画を撮影をしまして、それを閉じられたサイトのなかにおきまして生徒がそこにアクセスをしてその動画を見ながら勉強するとかですね、そんなこともできてまいりましたので、そうしたことも工夫しながらあるいはこれから長期に休業がなりますので、学校行事の見直しですとか、あるいは日課表の見直しですとか、いろんなことを考えながら生徒の学習に遅れがないように、休業があけてからですけれども取り組んでいきたいというふうに思っております。

記者

   45条2項の件でお聞きしたいんですけれども、先ほど来おっしゃってるようにこの項目はたとえ要請、指示をして従わなかった場合、罰則っていうのは規定されていません。そこでまずこの要請指示をだすっていうことは事業者にとってどういう意味がある、どういう意味を持つと知事は考えてるのかっていうこのことがまず一点。
   もうひとつは、かねてからこういう決定をする場合には透明性をもたなければならないと知事おっしゃってますけれども、仮に今後出す場合にはどういう条件、またはどういう風な形で透明性を示していこうと考えていらっしゃるのか、この2点お願いします。

知事

   はい、45条の2項が要請ベースで行われるということが規定をされています。また従わない場合の公表というものもあったと思います、そういった意味からは、事業者にとっては当然その従うことを期待されて、我々としても、ただし危険だから言っているということがありますので、そこについては事業者は重く受け止めていただきたいというふうに私共は考えているところであります。
   仮にこれらの措置を適用するという場合ですけれども、透明性に鑑みていえば、この効果自体をやはり測定をしていく必要があると私は思っています。
   効果というのは、今、現時点のお願いしたことがなされたことによって、どういった効果があったのか、なかったのか、継続するべきなのか、強化するべきなのか、これは明日もありますけれども、専門家会合でぜひ検討いただきたいというふうに思っているところでありますが、この専門家会合のご意見を踏まえてしっかりと説明責任を果たしながら、仮にですけれども強化するような場合が、45条2項だけではないかもしれませんけれども、新しい措置が行われる場合には説明をしていきたいと思っています。

 

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