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掲載日:2025年10月3日

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埼玉県虐待通報ダイヤル#7171」-虐待ない、絶対ない社会へ-

動画「10分で学ぶ 虐待のない社会を目指して〜埼玉県虐待通報ダイヤル#7171〜」を作成しました。

虐待の概要や埼玉県虐待通報ダイヤル#7171を中心に説明しています。

YouTube動画を見る(別ウィンドウで開きます「サイタマどうが」)(別ウィンドウで開きます)

資料(PDF:1,250KB)

動画テキスト(PDF:569KB)

 

【虐待とは】

児童高齢者障害者家族親族同居人施設従事者などから受ける以下の5つの行為です。

(1)身体的虐待(2)性的虐待(3)心理的虐待(4)ネグレクト(5)経済的虐待

 

【埼玉県虐待通報ダイヤル「#7171」】

埼玉県では、早期に虐待を発見するために、児童虐待、高齢者虐待、障害者虐待の通報を24時間365日受け付ける

“埼玉県虐待通報ダイヤル「#7171」”を平成30年10月1日より開設しました。

お話をお伺いし、適切な機関におつなぎします。生命に重大な危険があるなど緊急の場合は「110番」へ!!

リフレット表

 

リーフレット裏

 

 ※リーフレットダウンロード 表面(PDF:890KB / 裏面(PDF:1,584KB)

 ※チラシダウンロード 表面(PDF:598KB)(別ウィンドウで開きます)/ 裏面(PDF:1,003KB)(別ウィンドウで開きます)

 ※ポスターダウンロード ポスター(PDF:626KB)(別ウィンドウで開きます)

 ※紙媒体が必要な場合は以下の内容をメールにて御連絡ください。虐待防止に向けた普及啓発に御協力をお願いいたします。
 メールアドレスa3380-07@pref.saitama.lg.jp
・氏名(団体名)
・送付先住所
・種別(リーフレット、チラシ、ポスター)
・部数

 

【電話番号】

#7171(番号は「虐待ない、絶対ない社会へ」という意味を込めています。)

 

ひかり電話、IP電話、ダイヤル回線を利用の場合↓

0120-80-7171

 

上記どちらもつながらない場合は↓

048-762-7533(有料)

 

 ※内容を相談員が伺い、その案件に責任をもって対応できる機関におつなぎします。

 ※ご相談内容が虐待通報ダイヤルの趣旨に明らかにそぐわない場合、趣旨にそぐわない内容の頻回、長時間のご利用などは、ご対応いたしかねる場合があります。

 

【相談時間】

24時間365日 受付・対応します。

 

【その他】

虐待通報ダイヤル以外でも、通報・相談を受け付けています。

・児童虐待(市町村、児童相談所虐待対応ダイヤル189)

・高齢者虐待(市町村、地域包括支援センター)

・障害者虐待(市町村、市町村障害者虐待防止センター)

埼玉県虐待禁止条例について

児童虐待、高齢者虐待及び障害者虐待に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、平成29年6月県議会において「埼玉県虐待禁止条例」を制定しました。(平成29年7月11日公布、平成30年4月1日施行)

【条例改正状況】

  • 児童福祉法等の一部改正により、幼保連携型認定こども園等の職員等による虐待に関する通告義務等が創設されたこと等に伴い、当該通告等に関する規定を定義に含める等の見直しを行うための改正を行いました。(令和7年10月1日公布、施行)

埼玉県虐待禁止条例

条例等のダウンロード

  • 令和7年10月1日改正施行

埼玉県虐待禁止条例の一部を改正する条例のあらまし(PDF:124KB)

埼玉県虐待禁止条例の一部を改正する条例本文(PDF:175KB)

埼玉県虐待禁止条例本文(PDF:186KB)

埼玉県虐待禁止条例第2条第6号の規定により知事が定める施設等に係る告示の一部を改正する告示(PDF:93KB)

  • 平成30年4月1日施行

埼玉県虐待禁止条例のあらまし(PDF:125KB)

埼玉県虐待禁止条例本文(PDF:231KB)

埼玉県虐待禁止条例第2条第6号の規定により知事が定める施設等に係る告示(PDF:101KB)

埼玉県虐待禁止条例逐条解説(PDF:579KB)

※逐条解説は、本条例を提案した埼玉県議会自由民主党議員団埼玉県虐待禁止条例プロジェクトチームから提供を受けたものです。「未定稿」とありますが、これが最終版の逐条解説です。

条例の趣旨

(1)児童、高齢者、障害者に対する虐待の禁止並びに虐待の予防、早期発見、その他の虐待の防止等に関しての基本理念を定めています。

(2)虐待の禁止、虐待の予防、虐待の防止等における、県、養護者の責務並びに関係団体、県民の役割を明らかにしています。

(3)虐待の防止等に関する施策についての基本となる事項を定めています。

基本理念

(1)虐待は、児童等の人権を著しく侵害するもので、いかなる理由があっても禁止されるものであることを深く認識して、その防止等に取り組まなければならないこと。

(2)虐待の防止等は、社会全体の問題として、地域の多様な主体が相互に連携しながら取り組まなければならないこと。

(3)虐待の防止等に関する施策の実施に当たっては、児童等の生命を守ることを最優先とすること。

(4)養護者への支援は、切れ目なく行われなければならないこと。

県等の責務

(1)県の責務:虐待の防止等に関する施策の策定及び実施

(2)養護者の責務:虐待の禁止、児童等が安心して生活できる環境づくり

(3)養護者の安全配慮義務:養護する児童等の生命、身体等が危険な状況に置かれないよう安全の確保についての配慮等

関係団体等の役割

(1)関係団体の役割:虐待の早期発見、虐待防止施策への協力等

(2)県民の役割:虐待のない地域づくりへの積極的な参加等

主要な施策

(1)虐待予防の取組

(2)乳児家庭全戸訪問事業等による児童虐待予防の取組

(3)啓発活動

(4)通告、通報、届出及び相談の環境の整備等

(5)情報の共有

(6)早期対応

(7)虐待を受けた児童等に対する援助

(8)養護者に対する支援

(9)人材の育成

(10)虐待に係る検証

(11)児童又は高齢者に準ずる者に対する措置

(12)体制の整備

(13)財政上の措置 

 

お問い合わせ

福祉部 福祉政策課 政策企画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4801

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