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掲載日:2023年12月8日

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警察への相談について

警察への相談

不同意性交等罪や不同意わいせつ罪(令和5年7月13日の改正刑法施行前は強制性交等罪、強制わいせつ罪)などの事件で、加害者を処罰してほしい時や、罪を認めてほしい場合は、警察に相談したり被害届を出したりすることができます。
届け出る先は、被害にあった場所の最寄りの警察署になります。
届け出ることで医療費が公費負担になる場合があります。
依頼すれば、女性警察官が対応できることもあります。
アイリスホットラインでは被害にあわれたかたの不安や負担を少しでも和らげることができるように、警察署への付添いを行うことができます。

刑事手続の流れ

被害届

性犯罪については、公訴時効があります。また、事件から時間が経過すると、証拠集めが難しくなるため、できるだけ早く警察へ相談することをお勧めします。捜査やその後の刑事手続について不安がある場合は、アイリスホットラインで性暴力等犯罪被害に精通した弁護士を紹介することもできます。

捜査 

捜査が始まると、加害者の様子や被害にあったときのことについて話したり、証拠となるものを警察に提出したりすることになります。聞き取りに時間がかかったり、細かく被害について聞かれたり、被害にあった場所に行ってそのときの状況について説明をすることもあります。

 気分や体調がすぐれない時(トイレに行きたい、休憩したいなども)は、遠慮なく伝えましょう。

 警察に申し出ると、捜査状況、加害者の検挙状況などの連絡が受けられます。(被害者連絡制度)

 警察での捜査が終わった後、必要に応じて検察庁に事件が送られ、検察庁で聞き取りが行われます。検察庁に申し出ると、事件の処分結果、刑事裁判の結果などについて通知が受けられる場合があります。(被害者等通知制度)

公判

検察官が加害者を起訴すると、裁判が始まります。 裁判では、加害者の犯罪を立証するために、 被害者が被害の状況、加害者に対する気持ちなどを話すことが必要となる場合があります(証人尋問)。また被害者やご遺族などが法廷で気持ちや意見を述べることが できる制度があります(心情等の意見陳述制度)。

  • 法廷で証言する際、被告人や傍聴人から見られないよう、 被告人や傍聴人との間についたてを置いたり、 別室で証言すること(ビデオリンク方式)ができます。
  • 傍聴人等に自分の名前を知られたくない場合、申し出により、 匿名で訴訟手続を行うことができる場合があります。
  • 被告人が有罪となった場合、申し立てにより引き続き損害賠償請求をすることができます。
 

アイリスホットラインの連絡先

相談電話0120-31-8341(彩の国やさしい) ※相談無料、24時間365日受付

※一部IP電話など048-839-8341(通話料有料)

あなたの秘密は守ります。安心して、相談してください。


お問い合わせ

県民生活部 防犯・交通安全課 犯罪被害者支援担当

郵便番号336-0027 埼玉県さいたま市南区沼影一丁目10番1号 ラムザタワー3階(武蔵浦和合同庁舎)

ファックス:048-710-5036