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キーワード “県民” に対する結果 “35416”件825ページ目
公開条例及び県個人情報保護条例(以下「条例」という。)にもとづく請求及び開示が県政情報センターにて行われるさい、県民の無形個人情報(音声・容姿)が充分に保護されるよう、改善措置を速やかに講じてください。」という内容の上記申出
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利用者に普及しておらず、また、MOディスク自体も1枚当たりの単価が高価であるという事実がある。条例第3条には、県民が県政に関する正確でわかりやすい情報を迅速かつ容易に得られるよう努めることが県の義務として定めら
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な疑義があり、そのような判断は極めて安易なものといえる。また、基本的に「学校名」を明らかにして公開されなければ、県民の知る権利を保障することにならない。 2 行政機関の責任者(本件の場合学校長)によって作成された公文書は、原
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な疑義があり、そのような判断は極めて安易なものといえる。また、基本的に「学校名」を明らかにして公開されなければ、県民の知る権利を保障することにならない。 2 行政機関の責任者(本件の場合学校長)によって作成された公文書は、原
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/14-11.html種別:html サイズ:40.759KB
な疑義があり、そのような判断は極めて安易なものといえる。また、基本的に「学校名」を明らかにして公開されなければ、県民の知る権利を保障することにならない。 2 行政機関の責任者(本件の場合学校長)によって作成された公文書は、原
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/14-12.html種別:html サイズ:38.62KB
な疑義があり、そのような判断は極めて安易なものといえる。また、基本的に「学校名」を明らかにして公開されなければ、県民の知る権利を保障することにならない。 (2) 行政機関の責任者(本件の場合学校長)によって作成された公文書は、原
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内容のうち、出演料等について開示するよう求め、その主な理由として以下の3点をあげている。 (1) 出演料等は、住民・県民の財産である税金を保護し、税金がどのように使われているかを知る意味でも公にすることが必要である。したが
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の決定もやむを得ないものと、当審査会は判断したものである。 しかしながら、警察を除く他の実施機関においては、県民に対する説明責任が全うされるよう、職務の遂行に係る情報に含まれる職員の氏名は原則開示とされている現状
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領の規定に基づき、これらの情報を用紙に出力したもの(冊子)を建設業課や県内の各県土整備事務所等において、一般県民等の閲覧に供している。 (2) 電磁的記録の開示方法について 申立人は、本件対象文書の開示の実施の方法について、「
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する旨を規定している。 本号の趣旨は、地方公共団体の責務として、社会生活の基盤となる公共の安全と秩序を維持し、県民全体の利益を擁護するという観点から、公文書の開示による犯罪の誘発その他の社会的障害の発生を防止する
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