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キーワード “合理” に対する結果 “5764”件27ページ目
が県道練馬所沢線に接続しないことになった理由を示す文書は存在しなかったとする実施機関の説明に不自然、不合理な点は認められない。また、他にこの説明を覆す事情も認められない。 よって、本件開示請求1に関し、対象となる公
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備のためのガイドライン 平成14年3月 東京都都市計画局」を取り寄せて内容を確認したが、実施機関の説明に特に不合理な点は見当たらなかった。 (3) 対象文書の特定について ア 実施機関の説明 当審査会から実施機関(市街地整備課)に
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な取扱いである。 (2)本件異議申立ての理由 ア この「開示しない理由」にある「不存在」は、既に公開されている文書から合理性が無い。 既に開示されている「第2次試験の結果を転記する一覧表」の「項目名」の中に、「管主」「管理主事面接」「人物考査書」「備
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本件対象保有個人情報の提出を指示していないと考えられることから、実施機関が保有していないことに不自然、不合理な点は認められない。また、このことから、実施機関が、条例第19条に基づく裁量的開示を行わないことについても
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職員であり、職員の氏名を記載した職員録等も販売されていないことから、実施機関が不開示とした理由に不自然、不合理な点はなく、警部補以下の職員の氏名は条例第17条第3号ただし書イに該当する開示情報ではないとした実施
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握が困難となり、また、相互の信頼関係は崩れ、相談者の期待に応えることができなくなるといった諮問庁の説明に不合理な点はなく、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれは否定できない。よって、その存否を答えることにより、
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て、幅広い周知を行うとの説明があった。執行部に対しては、確実、着実な周知をお願いした」との答弁がありました。 また、「合理的配慮が義務化されるとのことだが、罰則規定はあるのか」との質疑に対し、「罰則規定はない。ただし、条例の規定に
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績、廃棄物処理法第19条の立入検査の際に入手した資料の取扱い等を踏まえると、公にしないとの条件を付すことは合理的であるとは判断できない。 (3) 異議申立書において、申立人が開示に反対した理由は、本件文書は会社要求資料で
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しても、県の教員採用選考は「自治事務」であるとか、対象文書は「新たに作成したもの」であるなど、条例の規定に基づいた合理的な説明になっているとは言い難く、異議申立人に対して無用の混乱を招くものである。 結果として、実施機関が
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も埼玉県は参画しているのですか。 A13 県内においても秩父3ダム(滝沢ダム、浦山ダム、合角ダム)をはじめ、農業用水の合理化事業など積極的に水資源の開発に取り組んでいます。 しかし、埼玉県は人口に比べて、ダムの適地が少ないため、県
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