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キーワード “合理” に対する結果 “5702”件25ページ目
機関とは別の任意団体であると認められ、これらの文書を任意団体である同協会の文書とする実施機関の説明も不合理とは言えない。 (イ)取得について 実施機関の説明によれば、これらの文書の発信者である埼玉県高等学校長協会会
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応じて付箋に主幹級以下の職員が押印するという処理方法を採っていた、とのことであり、この実施機関の説明は不合理ではない。 すなわち、付箋上への職員の押印は、決裁権者である課長が決裁するにあたって、部下職員が確認を行っ
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-107.html種別:html サイズ:41.24KB
応じて付箋に主幹級以下の職員が押印するという処理方法を採っていた、とのことであり、この実施機関の説明は不合理ではない。 すなわち、付箋上への職員の押印は、決裁権者である課長が決裁するにあたって、部下職員が確認を行っ
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-108.html種別:html サイズ:46.457KB
な前提で特定を行えば、請求の趣旨を当該県外視察に係る関係資料と捉え、本件文書を請求対象文書に含めることが合理的であり、「出張」という文言のみに着目し、不存在とした決定は、情報公開条例の趣旨の理解を欠いた不当かつ不合
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-95.html種別:html サイズ:32.102KB
。 ウ 結論 本件請求文書1について、実施機関の保有する公文書としては存在しないとする実施機関の説明は、一応の合理性が認められる。 (5) 本件請求文書2について ア 本件請求文書2のうち東京都の粒子状物質減少装置指定審査会
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が県道練馬所沢線に接続しないことになった理由を示す文書は存在しなかったとする実施機関の説明に不自然、不合理な点は認められない。また、他にこの説明を覆す事情も認められない。 よって、本件開示請求1に関し、対象となる公
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/19-129.html種別:html サイズ:37.479KB
備のためのガイドライン 平成14年3月 東京都都市計画局」を取り寄せて内容を確認したが、実施機関の説明に特に不合理な点は見当たらなかった。 (3) 対象文書の特定について ア 実施機関の説明 当審査会から実施機関(市街地整備課)に
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な取扱いである。 (2)本件異議申立ての理由 ア この「開示しない理由」にある「不存在」は、既に公開されている文書から合理性が無い。 既に開示されている「第2次試験の結果を転記する一覧表」の「項目名」の中に、「管主」「管理主事面接」「人物考査書」「備
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本件対象保有個人情報の提出を指示していないと考えられることから、実施機関が保有していないことに不自然、不合理な点は認められない。また、このことから、実施機関が、条例第19条に基づく裁量的開示を行わないことについても
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/kt23.html種別:html サイズ:28.412KB
職員であり、職員の氏名を記載した職員録等も販売されていないことから、実施機関が不開示とした理由に不自然、不合理な点はなく、警部補以下の職員の氏名は条例第17条第3号ただし書イに該当する開示情報ではないとした実施
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/kt24.html種別:html サイズ:34.436KB