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キーワード “カマ” に対する結果 “6389”件71ページ目
がその通知だけから了知し得る程度、すなわち、非公開とされた情報が旧条例第6条第1項各号のどれに該当するのか、また、なぜ当該非公開条項に該当するのかを知ることができる程度に記載されていることが必要である。そこで本
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がその通知だけから了知し得る程度、すなわち、非公開とされた情報が旧条例第6条第1項各号のどれに該当するのか、また、なぜ当該非公開条項に該当するのかを知ることができる程度に記載されていることが必要である。そこで本
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がその通知だけから了知し得る程度、すなわち、非公開とされた情報が旧条例第6条第1項各号のどれに該当するのか、また、なぜ当該非公開条項に該当するのかを知ることができる程度に記載されていることが必要である。そこで本
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は、父兄に対し、説明責任を有している。当該公文書が作成していないのであれば、何を根拠に不利益処分を決定したのか。また、父兄に対する説明責任はどうなっているのか。よって公文書の開示を求める。 4 実施機関の主張の要旨 実施機
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がその通知だけから了知し得る程度、すなわち、非公開とされた情報が旧条例第6条第1項各号のどれに該当するのか、また、なぜ当該非公開条項に該当するのかを知ることができる程度に記載されていることが必要である。 本件処分
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されたところである。 そこで、当審査会においては、当該意見書の内容に鑑み、異議申立てに係る部分が上記3(2)アからカまでに掲げる情報に限られたものと理解し、当該情報についての不開示情報該当性について、以下検討する。 (2) 不開
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、国として、今後、都市政策を進めていくうえで都市計画制度をどのように運用していくことが望ましいと考えているか、また、その具体の運用が、各制度の趣旨からして、どのような考え方の下でなされることを想定しているか等につ
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いては、国が配置基準を定めているものの、今回の条例改正後においても基準に満たない状況であるが主な要因は何か。また、配置基準を満たす定数とするために処遇改善なども検討すべきではないか」との質疑に対し、「令和5年度の福
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いただく」との答弁がありました。 次に、農林部関係では、第55号議案について、「補正額が大きい主な事業とその理由は何か。また、当初の事業目的は達成されるのか」との質疑に対し、「最も補正額が大きいのは林業・木材産業構造改革事業で、現
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額補正となっている理由として、用地取得費が見込みを下回ること等とあるが、事業に必要な用地の取得は順調なのか。また、見込みを下回った理由は何か」との質疑に対し、「昨年12月に事業用地の取得契約が完了した。今年度中に土地の
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