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キーワード “アル” に対する結果 “118575”件310ページ目
法 電子申請による開示請求の方法 「埼玉県申請・届出サービス」の利用方法 以下をお読みいただいた後、最下部にある「埼玉県申請・届出サービスへ」をクリックしてください。 開示請求書の受付 電子申請による開示請求は、県政情報センター
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/906-20091208-374.html種別:html サイズ:30.64KB
表している情報を、一覧表にまとめました。 一覧表は、部局別となっています。各部局の仕事内容は、県ホームページにある「組織案内」のページで確認してください。 情報の公表一覧表(知事部局) 部局名をクリックしてください。それぞれの一
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学級数 学校別 (通常学級、特別支援学級別、小・中別)の不開示決定(PDF:197KB) 答申255号(令和2年11月20日答申) 「「〇〇〇〇〇」が指定文書であることがわかるもの」の不開示決定について(PDF:273KB) 答申第256号(令和3年1月13日答申) 「規制台帳抄本(自転車歩道通行可)」の
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部分開示決定について(PDF:296KB) 答申第294号(令和7年2月28日答申) 「口頭意見陳述について処分庁、審査庁が同一課であるが、問題ないとする公文書」の不開示決定について(PDF:221KB) 答申第296号(令和7年3月26日答申) 「埼玉県スマート自治体推進
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/r6.html種別:html サイズ:20.433KB
ている方 県内に事務所や事業所を有する方、法人・団体 上記のほか、当該公文書の開示を必要とする相当の理由のある方、法人・団体 ※これらに該当しない場合でも、開示の申出制度がありますので、御相談ください。 公文書の開示を行う機関(
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訟に関する書類及び押収物については、刑事訴訟法及び刑事確定訴訟記録法(昭和62年法律第64号)に閲覧等の規定があるため、この条例は適用されません。 不開示情報(条例第10条) 公文書の中に次の情報が記載されている場合、その情報
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載の点検結果について 令和6年4月11日に個人情報を含む文書が「公文書検索・閲覧システム」で閲覧できる状態にあることが判明したこと(同年6年5月17日農林部報道発表)を踏まえ、7月8日から全庁的に同システムに掲載されて
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県の機関(各課所)、又は県政情報センターへ提出してください。開示請求書は、県の機関(各課所)及び県政情報センターにあるほか、ホームページからダウンロードすることもできます。 開示を請求する公文書が特定できている場合には、郵
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さい。宛先が誤っていた場合、訂正(電子申請による開示請求の場合は請求を取下げの上、再申請)をしていただく必要があるので、開示が遅れる原因となります。 工事の担当課所 実施機関の名称 県土整備部、都市整備部、総務部、農林部、環境部、
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しの用紙の大きさは、当該公文書と同じ大きさとする。ただし、同じ大きさで複写できない場合にあっては適宜分割し、あるいはより大きな大きさで複写し、当該公文書が用紙の両面に情報を有するものである場合にあっては、原則とし
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/utusikouhuhiyou.html種別:html サイズ:21.935KB