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の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持及び刑の執行に代表される刑事法の執行を中心としたものについて定めたものである。 また、条例第10条第5号では、「県、国又は他の地方公共団体の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公に
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の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持及び刑の執行に代表される刑事法の執行を中心としたものについて定めたものである。 また、条例第10条第5号では、「県、国又は他の地方公共団体の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公に
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別され得るもの』は、他の情報と組み合わせることにより特定の個人が識別され、又は識別され得る場合を含むものである。また、一般の人にとっては識別できないが、一定の知識・経験を有する者であれば特定の個人を識別できる場合を
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基づいて行政情報の公開請求があった場合に不特定多数の民に対して公開するかどうかを判断するための基準である。 また、同項第1号は「個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの」と定めるが、ここで、「
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プライバシーが保護されない場合には、学校名を非公開とすることもやむを得ないとして運用している、とのことである。また、本件文書の存否を明らかにした場合には、本件文書に記載された当該生徒を識別することができる可能性
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とにより特定の個人を識別することができるものであるとともに、個人の権利利益を侵害するおそれがある情報である。また一方で、職員の氏名等は苦情申し立ての対象となった警察職員個人を識別できる情報であることから条例
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し主張してきたのである。文書が存在しその内容を理解しているからこそ実施機関はこのような主張ができたのである。 また、本件文書は、警察署の留置場内で発生した留置人と警察官との乱闘事件に関して埼玉県警察本部監察官室(
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示の実施をした後の変更であり、このような変更をする手続は条例で認めておらず、条例第15条等の違反は明らかである。また、変更の通知書には、行政不服審査法に基づく「異議申立てをすることができる」旨の記載がなく、行政不服審査
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その範囲に含まれるとされるが、更に、会派に属する議員が行う調査活動のすべてをその範囲に含むかという問題がある。 また、会派を構成しない議員(いわゆる一人会派の議員)の調査活動に関する情報は、仮に会派に関する情報に含ま
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件文書2」という。)の不開示決定についての不服申立ては、申立ての利益が既に失われているので、これを却下すべきである。 また、実施機関が、平成15年6月25日付けで行った「平成13年度校長協会南部地区校長会決算報告書及び平成14年
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