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キーワード “アルマ” に対する結果 “3152”件32ページ目
個人情報1は目の前にあると話したことから、実施機関が本件対象保有個人情報1を保有していない理由は不明である。 また、本件対象保有個人情報2について、病院が保有するカルテには、刑事が当該病院の医師に対して行った事情
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示決定は妥当である。 (1) 条例第17条第3号の適用について本件公文書は、そのほとんどが児童本人に関する情報である。また、本件公文書には、開示請求者(本件においては、申立人)以外の個人に関する情報が多く含まれている。開示請求者
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/906-20091208-362.html種別:html サイズ:21.968KB
た状態である。 (2)本件処分3について 申立人に係る生活保護台帳は上記(1)のとおり利用目的を達成したものである。 また、実施機関は、他の地方公共団体の求めに応じて、申立人に係る生活保護台帳に編綴されていた、申立人が実施機関
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託者)のところに行く可能性がある。結果的に取引先に圧力がかけられ、取引先を失う等の営業妨害を受けるおそれがある。また、取引先の信用を失うおそれもある。 4 実施機関の主張の要旨 実施機関の主たる開示理由は以下の点にある。 (
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び同条第2号の不開示理由には該当せず、同条第1号ただし書ロ及び同条第2号ただし書に該当し、開示するべきである。また、条例第12条の「公益上の理由による裁量的開示」にも該当する。 (2) 実施機関は、個人のプライバシーを優先しす
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職員録に記載されているのは警察本部の次席(警視級又は警部級)以上及び警察署の副署長(警視)以上の職員の氏名である。また、人事異動情報として一般に公表されているのは警部級(一般職員にあっては、同相当職)以上の職員の氏名で
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察本部の次席(警視級又は警部級。一般職員にあっては同相当職)以上及び警察署の副署長(警視級)以上の職員の氏名である。また、人事異動情報として報道機関に提供されているのは、警部級(一般職員にあっては同相当職)以上の職員の氏
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/15-25.html種別:html サイズ:32.974KB
を立証するには事前協議審査会記録の開示が必要であり、これを不開示とすることは条例第10条を悪用するものである。 また、申立人は事前協議審査会の議事録そのものの開示を求めているのではない。議事録が作成されていないと
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行っている中学校の進路指導に著しい支障を生じるおそれがあり、教育行政の適正な運営に支障を及ぼすおそれがある。 また、一般募集入学者選抜評定基準の「エ 特別活動の記録」及び〈表2〉基準一覧の評定基準は、これが開示されると、例
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開示するよう主張しているが、その理由は、おおむね次のとおりである。 (1) 付添人の高等裁判所に対する抗告認定があるまで誤認逮捕を発見できなかった責任は警察側職員にある。 (2) 被逮捕者側から県を被告とし、損害賠償請求訴訟が
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