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キーワード “ざル” に対する結果 “4119”件19ページ目
ころに教員採用選考事業が、真に「県民の信頼に足る公正・公平な試験の実施」がされているだろうかという疑義を感じざるを得ない。 (3) 理由2:文書開示の整合性がない。 実施機関は、今まで教員採用試験に関して「平成18年度埼玉県公立小・
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て決定をなすことは本件条例第13条第1項に反し、裁決固有の瑕疵を有するものであって、違法なものであるといわざるを得ない。 (7) 異議申立人は、さいたま地方裁判所の判決中、請求を棄却された部分を不服として、平成17年11月24付
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るという趣旨に鑑みれば、過度な拡大解釈により非開示項目を多くした貴組織の運用は、条例の趣旨に反すると言わざるを得ない。 4 実施機関の主張の要旨 実施機関が、主張している内容は概ね次のとおりである。 (1) 「個人の氏名、住所、生
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康、生活又は財産を保護するため」に必要なことであり、よって、これら別紙で「開示しない情報」とされたうちの少なからざる部分が「公にすることが必要であると認められる情報」である。 患者の年齢は不要だが、少なくとも年齢層(例:30代、等)
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康、生活又は財産を保護するため」に必要なことであり、よって、これら別紙で「開示しない情報」とされたうちの少なからざる部分が「公にすることが必要であると認められる情報」である。 患者の年齢は不要だが、少なくとも年齢層(例:30代、等)
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康、生活又は財産を保護するため」に必要なことであり、よって、これら別紙で「開示しない情報」とされたうちの少なからざる部分が「公にすることが必要であると認められる情報」である。 患者の年齢は不要だが、少なくとも年齢層(例:30代、等)
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されることで受ける不利益に鑑みて、相談を躊躇し、又は警察とのやり取りを拒否するなど」としているが、「偏向」と言わざるを得ない。「開示請求者」との関係性は一切無視してよいのか。 むしろ、条例第19条(裁量的開示)を積極的に適用するも
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建設工業株式会社一級建築士事務所 倉庫業を営む倉庫 B- 2.6 無 令和4年10月10日 (予定) 詳細結果(PDF:474KB) 無 018熊 R4- 022 ザルスタット株式会社埼玉本庄配送センター新築工事 本庄市 ザルスタット株式会社 竹並建設株式会社一級建築士事
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すべきである。ただ『新たに作成したもの』という理由でもって「不開示」理由とすることは、誤魔化そうとしたものと思わざるをえない。 (3)理由3:他県の動向 近年全国的に情報公開・開示が進んでいる。教員採用選考試験の内容、手順、方針等に
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年半勤めていました。仕事内容は好きでしたが海外の企業であったため、日本でのライセンス権が更新されず、転職せざるを得なくなりました。前職は全国転勤であったため、遠方への転勤がなく、出生から20年以上住んでいる埼玉のこ
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