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キーワード “かに” に対する結果 “38812”件375ページ目
を判定し、その判定結果を、実施機関が作成した判定基準に当てはめ、受験者が警察官としての適性を有しているか否かについて実施機関が最終的に判定している。本来、適性検査は、事前準備などをせず、受験者のありのままの姿を検査
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/20-138.html種別:html サイズ:63.689KB
事件の事件番号が1件記載されている。 訴訟事件については訴訟記録が一般の閲覧に供されており、事件番号が明らかになれば訴訟記録を閲覧し、原告を特定できることとなる。事務引継書本文を見分したところ、訴訟事件に関する記
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以外は、同号本文に該当する場合は開示しないことを定めており、それは請求者が当該個人本人であるか、○○○○○であるか否かにかかわらず、何人に対しても等しく同様に判断する趣旨のものであることから、申立人の主張を認めることはで
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/20-142.html種別:html サイズ:31.878KB
) 検索資料については、実施機関に対し、窓口に備え置く義務が課されている。 (3) したがって、本件文書の不存在はにわかには信じられず、本来作成されていて当然なものなので、その真否及び当否については、厳しく検証されなければな
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ついても相当の蓋然性で推察されるものの、あくまでも推察に過ぎず、必ずしも氏名、ヘアスタイル、服装で性別が明らかになるものではない。 (3) 次に、推薦書の「推薦の理由」では、被推薦人の経歴や個人の社会的地位及び活動に関する記述
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となる公文書として確認できたものは平成20年10月提言であるが、当該公文書が本件請求の対象公文書に該当するかについて検討する。 処分庁の説明によれば、「平成20年10月提言は、研究会の座長から処分庁に対して提出されたもの
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である公文書ファイル管理表が、実施機関が主張するように、他機関である警察本部で作成、保有されるものであるのかについて検討する。 イ 警察法(昭和29年法律第162号)では、警察本部は、公安委員会の事務を補佐することとなっており、
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/21-148.html種別:html サイズ:29.078KB
ことはできず、該当する公文書の作成の有無について確認することはできなかった。 以上のことから、上記2文書のほかには開示請求の対象となる公文書は存在しないと判断し、公文書の特定をした上で、開示決定を行ったものである。 (
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申立人の主張は、概ね以下のとおりである。 (1) 県教委は「配点等を公表することは、選考で重視されている領域が明らかになり、必要以上に競争を煽ったり、受験者の偏った受験対策を助長したりするなど、管理職としての資質や能力、人物
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/t-152.html種別:html サイズ:40.222KB
申立人の主張は、概ね以下のとおりである。 (1) 県教委は「配点等を公表することは、選考で重視されている領域が明らかになり、必要以上に競争を煽ったり、受験者の偏った受験対策を助長したりするなど、管理職としての資質や能力、人物
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