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ページ番号:27871

掲載日:2026年7月27日

氏名・本籍の都道府県等が変わったとき

このページでは、パスポートの記載事項(氏名及び本籍の都道府県名等)に変更があった場合の紙の申請書を用いた、窓口での手続についてご案内します。

手続の対象となる記載事項の変更

  • 婚姻や養子縁組等により、戸籍上の姓を変更した場合
  • 家庭裁判所の許可を得て、戸籍上の姓又は名を変更した場合
  • 国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合
  • 本籍の都道府県名が変わった場合

※次の場合は手続の必要はありません

  • 同じ都道府県内で転籍した場合(パスポートの記載に変更がないため。)
  • 住所を変更した場合(住所はパスポートの記載事項でないため。)

手続には方法が2とおりあります

1.パスポートを新しく作りなおす方法
有効なパスポートをお持ちのかたをご覧ください。

2.現在お持ちのパスポートと残存有効期間が同一の新たなパスポート発給を申請する方法(「残存有効期間同一旅券の申請」)
18歳以上のかたのみ申請できます。18歳未満のかたはパスポートを新しく作りなおす方法になります。

残存有効期間同一旅券の申請の詳細は下記のとおりです。

残存有効期間同一旅券の申請に必要な書類

1 一般旅券発給申請書(残存期間同一用)(1通)

戸籍謄本(全部事項証明書)(1通)

3 パスポート用写真(1枚)

4 現在お持ちのパスポート(申請の際に、提示してください。)

確認後に一旦お返しします。新しいパスポートを受け取る時に必ずご持参ください。持参しないと、新しいパスポートはお渡しできません。

5 住民票の写し

6 その他

国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合には、綴りの確認のため、配偶者のパスポート又は外国政府発行の婚姻証明書等が必要になります。

申請から受取までの日数

申請から受取までの日数

パスポートの受取

受領されるかた

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お問い合わせ

県民生活部 パスポートセンター  

郵便番号330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目7番地5 ソニックシティビル2階

ファックス:048-647-4076

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