埼玉県パスポートセンター > 取得・申請 > 有効なパスポートをお持ちのかた
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ページ番号:27869
掲載日:2022年3月31日
このページでは、次のかたが新たにパスポートの発給申請(切替申請)をする場合のご案内をします。(有効なパスポートは申請時に必ず返納していただきます。)
有効なパスポートをお持ちのかたは、次の点にご注意ください。
※ただし、就労、留学、ワーキングホリデー等の目的により1年を超える査証を必要とする場合には、パスポートの残存有効期間が1年以上ある場合でも、新たにパスポートを取得できる場合があります。
この場合、事情を確認できる書類が必要となりますので、事前に御本人からお電話で旅券窓口にご相談ください。
※ただし、パスポート1冊につき1回だけ査証ページを増やす(40ページ)こともできます。手数料は2,500円。
詳しくはこちらをご覧ください。→査証欄増補申請
詳しくはこちらをご覧ください。→パスポートの損傷
※ただし、記載事項変更旅券の申請もできます。手数料は6,000円。
詳しくはこちらをご覧ください。→氏名・本籍の都道府県等が変わったとき
※代理人が申請する場合、申請書に申請者御本人の署名などが必要になりますので事前に申請書を入手してください。また、申請にあたって代理人の本人確認のための書類も必要になります。
未成年者が申請する場合には、法定代理人の同意が必要になります。
※写真は旅券に転写されますので画質も重要です。ボックス写真、デジタルカメラを利用する場合は特に注意が必要です。
上記の規格を満たしていても、ご本人であることがわかりにくい写真はパスポート用写真として不適当です。渡航者は、不適当な写真を用いた場合には、出入国の際に不利益を被る可能性があります。詳しくは下記「パスポート写真の規格と見本」をご覧ください。
(1)戸籍謄本又は戸籍抄本(最新の記載内容で、提出の日前6か月以内に発行されたもの、原本)
以下のア、イのいずれかに該当する方は、必ず提出が必要です。
ア.パスポートの記載事項(本籍地の都道府県名、姓名、性別等)に変更がある
イ.パスポートの氏名、生年月日又は写真が識別できないことにより本人確認が困難である
(注1)上記イの本人確認が困難な損傷の場合は、紛失の手続が必要となります。詳しくは、パスポートの紛失・盗難・焼失を御覧ください。紛失扱いとなった場合は、本人確認書類が必要となります。御不明な点は、埼玉県パスポートセンター各窓口へお問合せください。
(注2)氏名や本籍の都道府県に変更がなくて戸籍抄本または謄本の提出が不要な場合でも、申請書の漢字氏名記入欄は戸籍に記載のとおり記入していただきます。また、本籍欄も番地まで記入していただく必要がありますので、本籍が分からない場合はあらかじめ調べておいてください。
(2)住民票の写し(最新の記載内容で、提出の日前6か月以内に発行されたもの、原本)
以下のア~エのいずれか又はいくつかに該当する方は、必ず提出が必要です。
ア.他の都道府県に住民登録している方が、埼玉県で居所申請する
イ.申請窓口において、住民基本台帳ネットワークシステムによる情報検索を希望しない
ウ .転居届提出日直後に申請する
エ .埼玉県パスポートセンター(大宮)、川越支所又は春日部支所で、毎月第三土曜日の翌日の日曜日に申請する
(注)上記ア~エのいずれにも該当しない方で埼玉県内に住民登録されている方は、住民基本台帳ネットワークシステムで検索できますので、住民票の写しは省略できます。
(3)印鑑
申請者本人の本人確認書類として印鑑登録証明書を提示する方のみ、申請書裏面の法定代理人署名欄の上の余白に、登録印の押印が必要です。(世帯主の印鑑でも可。この場合世帯主の記載のある住民票の提出が必要です。)
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