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掲載日:2023年3月27日

氏名のローマ字表記・旧姓併記・別名併記

 登録した旅券のローマ字氏名表記は、原則として、変更できませんのでご注意ください。

ヘボン式ローマ字綴方表

下記の表を参考にしてください。赤字は特に誤りやすいつづりですので、ご注意ください。

A

KA

SA

TA

NA

HA

MA

YA

RA

WA

N(M)

GA

ZA

DA

BA

PA

 

 

I

KI

SHI

CHI

NI

HI

 MI

 

RI

 

GI

JI

JI

BI

PI

 

 

U

KU

SU

TSU

NU

FU

MU

YU

RU 

 

 

GU

ZU

ZU

BU

PU

 

ゑ 

 

E

KE

SE

TE

NE

HE

ME

 

RE

E

 

GE

ZE

DE

BE

PE

 

O

KO

SO

TO

NO

HO

MO

YO

RO

 

GO

ZO

DO

BO

PO

 

きゃ

しゃ

ちゃ

にゃ

ひゃ

みゃ

りゃ

ぎゃ

じゃ

びゃ

ぴゃ

KYA

SHA

CHA

NYA

HYA

MYA

RYA

GYA

JA

BYA

PYA

きゅ

しゅ

ちゅ

にゅ

ひゅ

みゅ

りゅ

ぎゅ

じゅ

びゅ

ぴゅ

KYU

SHU

CHU

NYU

HYU

MYU

RYU

GYU

JU

BYU

PYU

きょ

しょ

ちょ

にょ

ひょ

みょ

りょ

ぎょ

じょ

びょ

ぴょ

KYO

SHO

CHO

NYO

HYO

MYO

RYO

GYO

JO

BYO

PYO

 
※注意が必要な表記例
撥音(はつおん)の「ん」は「N」で表記する。
(例)神田(かだ) → KANDA
ただし、ローマ字表記が「B」「M」「P」の前は「M」で表記する。
(例)難波(なば) → NAMBA
(例)本間(ほま) → HOMMA
(例)三平(さぺい) → SAMPEI

促音(そくおん)の「っ」はローマ字の子音を重ねて表記する。 
(例)服部(はとり) → HATTORI
(例)吉川(きかわ) → KIKKAWA
(例)哲平(てぺい) → TEPPEI
ただし、ローマ字表記が「CH」の前は「T」で表記する。 
(例)発地(ほち) → HOTCHI

長音の「O」「U」は表記しない。
(例)太田(おおた) → OTA
(例)斉藤(さいとう) → SAITO
(例)洋子(ようこ) → YOKO
(例)良平(りょうへい) → RYOHEI
ただし、末尾の長音の「お」は「O」で表記する。
(例)妹尾(せの) → SENOO
(例)高遠(たかと) → TAKATOO

次の読み方は長音ではありませんので、ご注意ください。
(例)松浦(まつ ら) → MATSUURA
(例)小団扇(こ ちわ) → KOUCHIWA

  

ヘボン式によらないローマ字表記(非ヘボン式ローマ字表記)

 ヘボン式によらないローマ字表記にしたい場合は、ご家族で姓の綴りが異ならないように、あらかじめご確認の上、その綴りが実際に使用されていることを示す書類(詳しくはご相談ください。)を提示または提出してください。

(例)大島(おおしま)
 ヘボン式 OSHIMA
 非ヘボン式 OOSHIMA OHSIMA

   金(キム)
 ヘボン式 KIMU
 非ヘボン式 KIM

 

旧姓併記

1 旧姓併記を希望する場合

令和3年4月1日から、旅券面の姓のローマ字表記欄に現在の戸籍上の姓に続けて、( )書きで、申請者が希望する旧姓の綴りを併記できます。

2 旧姓併記の必要書類

併記を希望する旧姓を確認できる以下の書類が必要です。(1)の場合は提示、(2)、(3)の場合は提出してください。((1)は写しを取らせていただきます。)

(1)併記を希望する旧姓が記載されたマイナンバーカード(個人番号カード)

(2)併記を希望する旧姓が記載された住民票の写し

(3)併記を希望する旧姓が確認できる戸籍謄本(※申請者に複数の旧姓がある場合、前後を問わずいずれかの旧姓を希望することができます。最新の戸籍謄本に併記を希望する旧姓が記載されていない場合には、当該旧姓が確認できる除籍謄本から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等が必要です。) 

3 旧姓併記の旅券面への記載方法

旅券面の姓欄に、現在の戸籍上の姓に続いて(  )書きで、申請者が希望する旧姓のローマ字表記の綴りを併記できます。(申請者に複数の旧姓がある場合、前後を問わずいずれかの旧姓の併記を希望することができます。)

参考(1):外務省ホームページ「旅券への別名併記の記載方法変更」

参考(2):外務省ホームページ「旅券(パスポート)の旧姓併記について」(報道発表資料)

 

 

別名併記(旧姓併記を除く)

1 国際結婚、二重国籍等を理由に別名併記を希望する場合 

国際結婚、二重国籍等の理由により、現在の戸籍上の氏名以外の姓や名を旅券に記載する必要がある場合には、別名として併記できる場合があります。ただし、芸名、ペンネーム等の通称は認められません。

2 別名併記を希望する場合の必要書類
希望する場合は外国の公的機関が発行した綴りの確認できる書類(出生証明書、配偶者や父母の外国旅券等)を提示又は提出し、御相談ください。

3 別名併記の旅券面への記載方法

旅券面の姓欄に、現在の戸籍上の姓に続いて(  )書きで、申請者が希望する別名のローマ字表記の綴りを併記できます。

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お問い合わせ

県民生活部 パスポートセンター  

郵便番号330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目7番地5 ソニックシティビル2階

ファックス:048-647-4076

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