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掲載日:2021年2月2日
埼玉県高等学校等奨学金制度は、経済的理由により修学が困難な高校生を対象として、奨学金を貸与する制度です。
現在、年度途中募集(家計急変世帯)を受け付けています。
令和2年度の募集スケジュールです。
今後変更になる場合がありますので、ご承知おきください。
現在、年度途中募集(家計急変世帯対象)申請を受け付けています。
○対象者
次の(1)~(3)すべての要件に該当し、令和2年度当初募集以降に家計急変等(※1)
で修学が困難になった方が対象です。
なお、予算の範囲内で募集を行いますので、申請者が多数になりますと、
基準を満たしていても貸与資格認定が受けられない場合があります。
今年度すでに本奨学金制度の貸与資格を認定されている方は対象外です。
(1)高等学校等※2に在学していること
(2)保護者が埼玉県内に居住していること
(3)品行方正で学習意欲があり※3、経済的理由により修学が困難※4※5であること
※1「家計急変等」の例
・保護者の死亡、離別等により収入が減少した者
・保護者の失職、退職、転職等により収入が減少した者
※2「高等学校等」について
県内・県外、国公立・私立いずれも対象となります。
また、高等学校(専攻科・別科を含む)のほか、次の学校を含みます。
・中等教育学校の後期課程
・特別支援学校の高等部
・高等専門学校及び専修学校の高等課程(対象校のみ)
※3「品行方正で、学習意欲があり」について
学習活動その他の全般を通じて態度・行動が良好な者として在学する学校の
校長から推薦を受ける必要があります。
※4「経済的理由により修学が困難」について
世帯の道府県民税・市町村民税所得割額の合算(以下、住民税所得割額)が
埼玉県教育委員会の定める基準額以下である必要があります。
世帯年収としての目安は、約830万円以下です。(給与収入のみの4人世帯
(夫婦の一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人)がモデルです。)
ただし、令和2年度の住民税所得割額の合算が所得基準を超える
場合であっても、家計が急変した事由(保護者の死亡、失職や離別など)があった場合は、
住民税所得割額を再計算のうえ、審査を行います。
なお、予算の範囲内で募集を行いますので、申請者が多数になりますと、基準を
満たしていても貸与資格認定を受けられない場合があります。
※5「経済的理由により修学が困難」について
新型コロナウィルス感染症の影響により家計が急変するなどして所得基準(※4)を満たす場合は、奨学金の貸与の対象になる場合があります。
○申請方法
申請前に必ず県教育局財務課までお問合せください。
問合せ後、対象となる方については必要な書類を在籍する学校へ送付しますので、
学校担当者から書類を受取り、下記の提出期限までに必要書類を提出用封筒に入れて郵送してください。
※学校には提出しません。
※切手の貼付は不要です。
※申請書の本人・保護者欄は、それぞれ自署してください。
〇申請期限
令和3年2月26日(金曜日)(必着)
※申請者から県への申請書類提出期限です。
※随時申請できます。
※申請の時期によって認定される奨学金の月数が異なります。
1 対象となる方
令和3年4月に高等学校等※1へ進学を希望する中学校3年生で、以下の(1)~(2)に該当する方。
(1)保護者が埼玉県内に居住していること
(2)品行方正で学習意欲があり※2、経済的理由により修学が困難※3※4であること
※1「高等学校等」について
県内・県外、国公立・私立いずれも対象となります。
また、高等学校(専攻科・別科を含む)のほか、次の学校を含みます。
・中等教育学校の後期課程
・特別支援学校の高等部
・高等専門学校及び専修学校の高等課程(対象校のみ)
※2「品行方正で、学習意欲があり」について
学習活動その他の全般を通じて態度・行動が良好な者として在学する学校の校長から推薦を受ける必要があります。
※3「経済的理由により修学が困難」について
世帯の道府県民税・市町村民税所得割額の合算(以下、住民税所得割額)が
埼玉県教育委員会の定める基準額以下である必要があります。
世帯年収としての目安は、約830万円以下です。(給与収入のみの4人世帯
(夫婦の一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人)がモデルです。)
ただし、令和2年度の住民税所得割額の合算が所得基準を超える
場合であっても、家計が急変した事由(保護者の死亡、失職や離別など)があった場合は、
住民税所得割額を再計算のうえ、審査を行います。
なお、予算の範囲内で募集を行いますので、申請者が多数になりますと、基準を
満たしていても貸与資格認定を受けられない場合があります。
※4「経済的理由により修学が困難」について
新型コロナウィルス感染症の影響により家計が急変するなどして所得基準(※3)を満たす場合は、奨学金の貸与の対象になる場合があります。
2 申請方法
令和2年11月2日(月曜日)以降に、在学校から申請に必要な書類(提出用封筒含む)を入手し、以下の申請期限までに、必要書類を提出用封筒に入れて郵送してください。
詳細は「申請のしおり(中学校3年生用)」(PDF:1,983KB)を御覧ください。
※ 学校には提出しません。
※ 切手の貼付は不要です。
※ 申請書の本人・保護者欄は、それぞれ自署してください。
3 申請期限
1回目 令和2年11月27日(金曜日)必着
⇒令和2年12月下旬頃に結果をお知らせします。
2回目 令和3年1月8日(金曜日)必着
⇒令和3年2月中旬頃に結果をお知らせします。
3回目 令和3年1月29日(金曜日)必着
⇒令和2年3月上旬頃に結果をお知らせします。
※ 2回目の提出期限までに申請された場合の貸与は、最も早くて令和3年3月8日(月曜日)です。
※ 2回目の提出期限後、3回目提出期限内に申請された場合の貸与は、最も早くて令和3年3月23日(火曜日)です。
※ 3回目の申請期限後に提出された申請については、認定審査を行いません。
奨学金を希望する場合は、期限内に申請書類の提出をお願いします。
なお、奨学金の申請は、入学後に入学した高等学校等でも申請できます。
★中学校3年生保護者向けに修学支援制度のリーフレットを作成しました!(6か国語対応)
● 【日本語】「高校生の学費負担を支援します」<リーフレット>(PDF:1,054KB)
● 【英語】「高校生の学費負担を支援します」<リーフレット>(PDF:586KB)
⇒更新準備中です。
● 【中国語】「高校生の学費負担を支援します」<リーフレット>(PDF:931KB)
⇒更新準備中です。
● 【韓国・朝鮮語】「高校生の学費負担を支援します」<リーフレット>(PDF:737KB)
⇒更新準備中です。
● 【タガログ語】「高校生の学費負担を支援します」<リーフレット>(PDF:882KB)
⇒更新準備中です。
● 【ポルトガル語】「高校生の学費負担を支援します」<リーフレット>(PDF:726KB)
⇒更新準備中です。
※ リーフレットの内容は、令和2年10月現在のものです。(令和3年度は変更の可能性があります。)
※ 日本語以外のリーフレットは、更新準備中のため、令和元年10月現在のものを掲載しています。
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