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教育委員会

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ページ番号:24647

掲載日:2024年3月26日

奨学金の返還(旧制度) <平成18年度以前貸与分>

目次

平成18年度以前に埼玉県から貸与を受けた奨学金の返還について御案内いたします。

返還方法(旧制度)<平成18年度以前貸与分>

返還時期

返還時期は半年賦(6か月に1回返還)と年賦(1年に1回返還)に応じて異なります。

自分がどちらに該当するか不明の場合は、財務課までお問合せください。

  • 半年賦の場合
    1月末及び7月末
  • 年賦の場合
    1月末又は7月末のいずれか

払込み方法

返還時期に合わせて、県から納入通知書を送付いたします。

納入通知書で金融機関の窓口(又はATM、インターネットバンキング)で払い込んでいただきます。

※口座振替・コンビニ収納には対応しておりません。

※ATMでの払込みは、ペイジー(Pay-easy)対応のATMのみとなります。

インターネット・バンキングでの払込みはペイジー(Pay-easy)用紙のみとなります。

対応できる金融機関は出納総務課のページで御確認ください。

繰上げ返還

繰上げ返還は随時受け付けています(書類の提出が必要となります)。

御希望の場合は財務課まで御連絡ください。

利息(旧制度)<平成18年度以前貸与分>

原則として利息はかかりません。

ただし、滞納した場合は納期限から6カ月経過するごとに5%の延滞利息が発生します。

(納期限から6カ月経過するまでは、延滞利息は発生しません)

返還猶予(旧制度)<平成18年度以前貸与分>

本人が下記の事由などに該当する場合には、一定期間返還の猶予を受けられる場合があります。

  • 高等学校等に在学しているとき
  • 大学・大学院や専修学校の専門課程に在学しているとき
  • 災害又は傷病により奨学金の返還が困難であると認められるとき
  • 求職活動を行っているとき
  • 生活保護受給世帯の世帯員となっているとき
  • 入学(受験)準備中のとき
  • 就労しているが、経済的な理由により返還が困難なとき
    →新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、就業条件が変化し収入が減少したときも含みます。

※猶予を受けるには申請が必要です。

納期限ごとにお送りしている「返還について(お知らせ)」に同封の申請書及び必要書類を財務課に提出してください。

返還金等の督促(旧制度)<平成18年度以前貸与分>

滞納者には、県職員が奨学生及び連帯保証人に対して督促を行います。

滞納状況によっては、民間業者へ督促業務を委託する場合があります。

委託先:弁護士法人ブレインハート法律事務所

委託期間:令和2年9月1日から令和5年8月31日まで 

返還に関する問合せ先(旧制度)<平成18年度以前貸与分>

返還日、返還金額など返還に関すること→財務課授業料・奨学金担当

※その他奨学金など、借入金の返済問題をはじめ、日常生活上の様々な相談に応じる窓口もあります。相談窓口の詳細については、奨学金の返還等に関する相談窓口を参照ください。

 

お問い合わせ

教育局 財務課 授業料・奨学金担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎4階

ファックス:048-833-0497

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