教育委員会

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ページ番号:24645

掲載日:2022年12月16日

現制度と旧制度の違い

奨学金の現制度と旧制度との違いは下表のとおりです。

両方の制度で貸与を受けた方は御注意ください。

 

現制度

(平成19年度以降に貸与)

旧制度

(平成18年度以前に貸与)

1  奨学金の貸与

埼玉りそな銀行

(貸与資格認定は埼玉県)

埼玉県

2  奨学金の返還先

(納入の案内や督促を行う者)

埼玉りそな銀行

又は

りそなカード(※)

埼玉県

3  返還方法

口座引き落とし

(奨学金貸与時の口座)

県から送付する

専用用紙で払込み

4  返還時期

毎月5日・21日

貸与日によって異なります

(返還開始は高校卒業から4年6月経過後)

年賦:7月又は1月

半年賦:7月及び1月

5  延滞金の発生

引き落とし日の翌日から

払込期限の半年経過後から

6  返還猶予の申請先

【別々の申請となります】

埼玉県

(資格認定を受けた後、銀行で手続を行う)

埼玉県

7  氏名・住所等の変更

埼玉県

及び

埼玉りそな銀行

埼玉県

8  返還に関する相談

埼玉りそな銀行

(返還猶予は埼玉県)

埼玉県

 

※一定期間の滞納をすると、債権が埼玉りそな銀行からりそなカードに移ります。

お問い合わせ

教育局 財務課 授業料・奨学金担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎4階

ファックス:048-833-0497

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