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掲載日:2023年3月14日

令和5年2月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(辻 浩司議員)

ヘイトスピーチやヘイトクライムを許さない埼玉県について - 実行性のある条例制定について

Q   辻 浩司 議員(民主フォーラム)

2016年に制定されたヘイトスピーチ解消法とその附帯決議においては、地方公共団体は国との適切な役割分担を踏まえて、地域の実情に応じてヘイトスピーチ解消に取り組むよう責務を求めています。
川崎市では、在日コリアンが多く住む桜本地区で度重なるヘイトスピーチを伴うデモが行われたことを受けて、市議会全会一致でヘイトスピーチに対して罰則を定めた「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」を制定しました。条例では、ヘイトスピーチ解消法で定義されている本邦外出身者に対する不当な差別的言動を市内の公共の場所において、拡声器を用いるなどの方法により3回繰り返して行った場合は、条例違反として罰則を課すと規定しています。このほかインターネット上の差別的言動についても、市長が拡散防止措置や内容の公表を行う手続が設けられました。
福田紀彦川崎市長は、昨年12月の記者会見で「明らかに条例に抵触するような差別的言動が市内でなくなってきている。一定の効果があったのではないか」と評価しました。
埼玉県においても条例化を含めた実行性のある対策を取り、差別と排外主義を許さない埼玉県の姿勢を示すべきと考えますが、知事の御所見をお聞きします。

A   大野元裕   知事

いわゆるヘイトスピーチ解消法は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組について、地方公共団体に対し国との適切な役割分担を踏まえて地域の実情に応じた施策を講じることを求めています。
議員お話しの川崎市においては、本邦外出身者の排斥を訴える内容のデモが繰り返し行われ、地域住民の平穏な生活が脅かされる状況になったことから、罰則を盛り込んだ条例が制定されたと伺っております。
一方、本県では、現状、ヘイトスピーチに該当する言動が各地で頻繁に行われている状況にはなっておりません。
議員御指摘の実効性のある条例制定につきましては、本県の実情や、条例を制定している他県での効果などを踏まえた上で、必要な検討を行っていきたいと思います。
なお、国会の附帯決議を責務と指摘されましたが、国会の附帯決議が地方自治体の条例制定に強制力を持つことはないと考えております。

再Q   辻 浩司 議員(民主フォーラム)

知事の御答弁では、川崎市は頻繁にヘイトスピーチがあるけれども、埼玉県はそこまでではないので少し推移を見たいという御答弁だったかと思います。確かに埼玉県は、そこまで川崎市のように頻繁ではありませんが、それでもヘイトスピーチは行われております。やはりこの10年ほどでかなり言論環境といいましょうか、ヘイトスピーチというものがそれほどもう眉をひそめる、そういう珍しいものではなくなってしまった、ある意味、私たちも感覚がならされてしまったというような悲しい現状もあるように思います。その意味では消極的な否定ではなく、そこに差別があれば積極的にそれを抑止していくという体制が必要かと思います。
埼玉県では頻度は少ないですが、それでもヘイトデモは行われていると思います。それらの実態把握をした上での条例制定の必要性の検討という意味で捉えてよろしいでしょうか。

再A   大野元裕   知事

議員御指摘のとおり、実態の把握については確かに必要だと考えており、我々といたしましてもヘイトスピーチの現状についてしっかりと把握をしていきたいと考えております。
デモが繰り返されたような川崎市のような状況があるかどうかといったことが当然我々としては判断の一つの基準になりえると考えております。
他方で、一般論として市民・県民の皆さんに罰則を伴った規制を行う場合には、当然のことながら条例の制定にせよ規制にせよ抑制的に行われるべきものであり、積極的に抑止をするための条例ということではなく、我々としては適切な状況を判断し、その状況を踏まえた上で、仮に必要であれば条例についても検討しなければならないといったこともあり得ようかと考えます。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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