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掲載日:2023年3月14日

令和5年2月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(石川誠司議員)

がん検診の受診率の向上について

Q   石川誠司 議員(自民)

令和3年の日本人の平均寿命は、男性81.47歳で世界第3位、女性87.57歳で世界第1位と高い水準を維持しております。人生100年といわれる時代を見据えて、健康の確保がますます重要となっております。
このような中、本県の死因ではがんが最も高い割合を占め、生涯を健康に過ごすため、がん対策が重要となっております。
10年以上前の話になります。私は、1人の友人をがんで亡くしました。彼は、家族思いで非常に責任感が強く、大変信頼のおける友人でした。上場企業に勤め、亡くなる1年ほど前に課長に昇進したばかりで、持ち前の責任感の強さから仕事を休むことができず、痛みなどの症状があっても我慢して、そして気が付いたときには治療が難しい状態であったとのことでした。若くして一家の大黒柱を亡くされた御家族の悲しみはどれほどのものか、我々友人たちはその姿に涙するばかりでありました。また、勤務していた企業にとりましても、優秀な社員を失った損失はとても大きいものであったと考えております。
がんは、いまだに不治の病であると思われている方も多いと思います。しかし、実際にはがんが転移していない初期の段階で発見でき、早期に適切な治療ができさえすれば、9割以上の方が治るといわれております。早期発見と早期治療が重要なことは、9割以上の方が治っている事実が示しております。そして、がんを早期発見するためには、がん検診を受けることが何より大切であることは明らかであり、がん検診の受診率を上げる必要があります。
一方、国が実施した令和元年の国民生活基礎調査によりますと、本県では目標に掲げるがん検診受診率50%を上回るのは男性の肺がん検診だけで、ほかのがん検診は全て目標に達しておらず、全国平均も下回っております。新型コロナウイルス感染症の影響から受診控えがあると聞いております。
そこで、コロナ禍による受診控えの影響はどの程度あったのか。そして、がん検診受診率向上について県ではどのような取組を進めているのか。以上、2点について、保健医療部長にお伺いいたします。

A   山崎達也 保健医療部長

まず、新型コロナウイルス感染症による受診控えの影響についてでございます。
市町村が実施するがん検診の状況を確認したところ、新型コロナウイルスの感染の拡大が始まった令和2年度の受診者数は、検診を実施する医療機関における1日当たりの受診者数が制限されたことなどの影響により、令和元年度の受診者数と比べ約15%減少しました。
令和3年度は、感染防止に配慮した動線の見直しを各検診会場で行い、受診者数の制限の緩和を行ったことなどから、令和元年度の受診者数と比べ、約5%の減少まで回復しております。
次に、がん検診受診率向上についての取組についてでございます。
議員御指摘のとおり、がん対策では、早期発見、早期治療が重要です。
そのため県では、SNSやホームページなどで、がん検診の重要性についての広報に努めております。
また、対象者全員への個別の受診案内の送付や、女性の医師や検査技師が対応する女性限定の検診日の設定といった女性が受診しやすい環境整備など、意欲的な取組の実施を市町村に対して働きかけております。
なお、こうした受診率向上に創意工夫をこらし、積極的に取り組んでいる市町村に対しては、国民健康保険保険給付費等交付金を交付しております。
さらに、今年度からは、県医師会と連携し、医療機関を受診した方に医師や看護師等から直接がん検診の受診を促す取組を新たに実施しております。
健康状態を把握している医師や看護師等からがん検診の受診を直接勧めてもらうことは、受診率向上に役立つものと期待しております。
また、国のデータによると医療保険の被扶養者は、被保険者に比べ、がん検診受診率が低くなっております。
このことの要因の一つに、被保険者は医療保険者が実施する特定健診と併せてがん検診を受診することができますが、被扶養者は別の機会に市町村が実施するがん検診を受ける必要があることが挙げられます。
このため、県内最大の医療保険者である協会けんぽ埼玉支部と連携し、協会けんぽが実施する特定健診と市町村が実施するがん検診が同じ日に実施できる体制の整備を市町村に働き掛け、被扶養者が受診しやすいように取り組んでおります。
県といたしましては、今後とも、がん検診の重要性に関する県民への普及啓発を図るとともに、関係機関とともに検診を受診しやすい環境整備に積極的に取り組み、受診率の向上に努めてまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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