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掲載日:2022年12月27日
Q 守屋裕子 議員(共産党)
6月定例会の秋山もえ県議に続き、県営住宅問題を取り上げます。
私も川越市内の県営住宅151軒にアンケートを配布し、24軒から返信をいただきました。結果の特徴は、やはり県営住宅の家賃の安さが高く評価されているということです。
一方、不満に思う点の第1位は、草取りの負担です。草取りは、自治会の取組として居住者自身が行う仕組みです。「以前はみんな草取りに出てきてくれたのに、最近出てくる人が減ってしまった」「一人当たりの負担が重過ぎる」など、上尾のアンケートと同様に多数声が寄せられました。
背景には、県営住宅の高齢化や外国人居住者とのコミュニケーションの難しさがあります。都市整備部長に伺いますが、草取りについて、県としても広く居住者の意見をつかんでいただきたいがどうか。その上で、草取りを全面的に居住者に依拠するという方針は見直すべきではありませんか。2点、答弁を求めます。
また、外国人居住者とのコミュニケーションについて、言葉の壁から自治会活動に困難が生じています。外国人居住者の多い団地を中心に、自治会活動円滑化のための支援が必要です。うまくいっている団地の経験を調査し、広報することについて、都市整備部長の答弁を求めます。
次に、県営住宅の縮小方針についてです。
私が取ったアンケートでも、縮小してほしくないという声が圧倒的でした。9月定例会では、一般質問に対し、これまでの世帯数に応じた戸数割合を維持する考え方に加え、地域ごとに利用者のニーズを踏まえたものとなるよう検討を進め、今年度再編整備方針の検討を進め、その後公表すると答えました。
大切なのは、住宅困窮者が多いことにより、公営住宅ストック量が不足すると予測された場合は、新たに公営住宅を供給すると答えたことです。川越市内の平均県営住宅倍率は4.2倍で、中には10倍、20倍もの部屋もあります。南部地域の多くが似たような状況です。再編整備方針において、応募者が多い地域には県営住宅を必要に応じて増設すると明記していただきたい、この点について、都市整備部長の御答弁を求めます。
次に、10年の入居期限についてです。
子どもが一番お金がかかるときに退去と言われても引っ越しができないなど、子育て期の入居者からの相談が絶えません。仮に子どもが9歳で入居した方が、10年後には子供は大学生で、最もお金がかかる時期に入ります。都市整備部長、子育て世帯に10年という期限は短過ぎます。なぜ10年期限としたのか、その根拠をお示しください。
既に、高齢者は全て入居期限を撤廃されています。そもそも10年という期限が導入されたことが居住者の頻繁の入れ替わりを招き、空き室のリフォームに半年以上かかることによって、県営住宅の膨大な空き室の発生の原因となっています。期限付入居制度は、施設の効率的な使用も損ねています。期限付入居制度の撤廃を求めますが、都市整備部長、どうですか。
A 村田暁俊 都市整備部長
まず、草取りについて広く居住者の意見をつかむことについてです。
県営住宅では、敷地内の草取りや廊下の清掃など共用部分の管理は入居者の負担で行うこととしており、自治会活動の一環として実施していただいています。
草取りなどの自治会活動に関する意見や要望は、自治会を通じて、県営住宅を管理する埼玉県住宅供給公社に寄せられる制度となっており、県でもその内容を把握しています。
加えて、自治会に対して、定期的なアンケートも実施しており、意見や要望を伝えやすい環境を整えています。
このような体制のもと、引き続き、入居者からの意見の把握に努めてまいります。
次に、草取りを全面的に居住者に依拠する方針は見直すべきではないかについてです。
高齢化が進む県営住宅では、自治会活動への参加が特定の方に片寄り、一人当たりの負担が大きくなってきていると認識しております。
そこで、自治会活動の負担軽減策や取組事例をまとめた手引きを配布するなど自治会を支援しています。
例えば、草取りに関しては、民間業者への委託方法や機械の導入事例などを紹介しています。
また、令和4年度には、自治会活動の省力化を図るため、草刈り機など必要な備品の購入経費を助成する制度を設けたところです。
これらの取組を通じて自治会活動を支援してまいりますので、草取りは引き続き自治会にお願いしたいと考えております。
次に、外国人居住者とのコミュニケーションがうまくいっている団地の経験を調査し、広報することについてです。
県営住宅の入居世帯の約6%が外国人世帯となっています。
外国人居住者との間で良好なコミュニケーションを築いていただくには言葉の壁という課題があり、支援が必要と考えています。
そこで、県営住宅での生活ルールを説明した「住まいのしおり」の外国語版を入居時に配布し、外国人の方にも自治会活動への理解を得て、入居いただいています。
また、住宅供給公社の窓口では外国語変換ソフトを導入し、外国人からの相談に、きめ細かく対応しています。
外国人との良好なコミュニケーションが図られている自治会の取組については、住宅供給公社が自治会などから丁寧に話を伺い、活動内容を把握しています。
具体的には、外国語に翻訳して自治会活動の案内を配布している例や、日本語の堪能な外国人が役員となり他の入居者の仲介役になっている例などがあります。
今後、このような好事例について、入居者に定期的に配布している「県営住宅だより」に掲載し、積極的に広報してまいります。
次に、再編整備方針において、応募者が多い地域には県営住宅を必要に応じて増設すると明記することについてです。
現在検討を進めている県営住宅の再編整備の方針では、利用者のニーズを踏まえた上で効果的な整備となるよう、住宅困窮者の推計や将来の公営住宅ストック量などを地域ごとに詳細に分析しています。
再編整備を効果的に進める上で、市町村営住宅とは異なり、県内在住又は在勤者を対象とした県営住宅の特性と入居者の応募動向を踏まえまして、隣接する区域を含めた広域的な供給体制という視点が重要と考えています。
現在、地域ごとの分析に加え広域供給の視点を取り入れ県営住宅の再編整備の検討を進めている最中であり、地域によって増設するかどうかにつきましては、その検討結果によりますので、現時点ではお答えできないことをご理解いただきたいと存じます。
次に、子育て世帯の入居期限を10年とした根拠についてです。
期限付き入居制度は、子育て世帯への支援と入居機会の公平性の確保を図るため、平成17年から導入した制度です。
入居期間は、先行して制度を導入した東京都の例を参考に、安心して子育てを行える環境と県営住宅を退去した後の生活設計を立てるために必要な期間として10年間が適当であると考え、設定したものです。
次に、期限付き入居制度の撤廃についてです。
期限付き入居制度の導入により、平成17年度には約16倍であった平均応募倍率は、令和3年度には約3.5倍まで下がりました。
公平な入居機会の確保という点では大きな効果がありましたが、未だ希望する方が全員入居できている状況にはございません。
議員御提案の期限付き入居制度の撤廃は、公平な入居機会の確保といった観点から問題があり、難しいと考えています。
なお、子育て世帯、高齢者や障害者など配慮が必要な世帯については、入居期限を延長する配慮を行っています。
期限付き入居制度は維持しつつ、配慮が必要な世帯に対し、丁寧に対応してまいります。
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