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掲載日:2022年3月30日

令和4年2月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(渡辺 大議員)

ふじみ野市の立てこもり事件を踏まえて - 銃の管理について - 散弾銃所持免許の取得資格、要件、試験等について

Q  渡辺 大 議員(自民)

散弾銃所持免許の取得資格、要件、試験等について、内容はどのようなものなのか、警察本部長に伺います。

A  原 和也 警察本部長

散弾銃を所持するためには、まず、猟銃等の所持に関する法令及びその取扱いに係る講習会を受講し、当該講習会における考査で一定以上の点数を取る必要があります。
次に、一般的には、射撃場で射撃教習を受ける必要があり、射撃教習を受けるために、住所地を管轄する都道府県公安委員会に対し、当該教習を受ける資格の認定申請を行い、認定を受けた後、教習射撃場で教習を受講し、当該教習における考査に合格した場合に初めて、所持許可の申請を行うことができることとされております。
次に、散弾銃の所持許可を受けるための要件について、銃砲刀剣類所持等取締法では、年齢、一定の犯罪経歴、一定の病気、ストーカー行為の有無、暴力的な集団への所属の有無等に係る人的欠格事由が定められており、これらの欠格事由に該当する者については、許可されないこととされています。
公安委員会では、所持許可の申請があった場合において、申請者等が人的欠格事由に該当しないかどうかについて、本人の面接調査や同居親族、近隣居住者等に対する周辺調査等により確認をするとともに、申請者が保有する銃保管庫及び火薬保管庫が法令の基準に適合しているかどうかを実地確認を行い、すべてについて問題がない場合に許可を行っております。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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