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掲載日:2022年3月30日

令和4年2月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(渡辺 大議員)

新型コロナウイルス感染症対策について - 陽性者、濃厚接触者の隔離解除についての県内事業者への周知

Q  渡辺 大 議員(自民)

現在、PCR検査のキット数が足りず、濃厚接触者は事実上、PCR検査を受けられない状況にあります。厚生労働省の発表に従えば、隔離期間が経過すれば陰性証明がなくとも出社、登校が可能であるにもかかわらず、事業者によっては出社に当たってPCR検査での陰性証明を要求してくるという事態が発生しており、本来出社できるはずの労働者が出社できない状況が生じていました。
県内事業者に対する正しい情報提供と更なる周知が必要と考えますが、知事の御所見を伺います。

A   大野元裕   知事

オミクロン株による感染が広がる中で、社会経済活動を維持していくためには、感染者や濃厚接触者の方々が療養・待機解除後、スムーズに職場に復帰していただくことが重要と考えます。
いわゆる陰性証明については、提出の義務を求める法的根拠も存在いたしません。
県は、これまでも、療養解除後の職場復帰に当たり陰性証明の提出が不要なことについて、様々な手段を用いて事業者の皆様に周知を図ってまいりました。
まず、職場復帰に当たり陰性証明などを求めてはいけない旨を明記したチラシを作成し、一昨年8月と昨年7月の2回にわたり、商工団体を通じて県内企業に通知をいたしました。
また、県のホームページに掲載するとともに、企業向けのメールマガジンやSNSなどを通じ、広く周知を図ってまいりました。
さらに、経営者や人事担当者を対象とした動画によるセミナーの中で、感染者の職場復帰に関わる留意事項の一つとして取り上げ、ユーチューブで配信をする取組も行っております。
今後も、埼玉労働局との連携を強化し、更なる周知に努めてまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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