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掲載日:2023年12月18日
Q 井上航 議員(県民)
さきの9月定例会で知事から提案された「知事等の給与の特例に関する条例」、並びに議員提案の「埼玉県議会議員の議員報酬及び期末手当の額の特例に関する条例」については、一会派が反対とし賛成少数という結果になりました。
その委員会審議の反対討論では、知事が「削減分を新型コロナウイルス対策推進基金に組み入れること及び議員が使途に希求することについて、公職選挙法の規定している寄附行為と見られかねない懸念が生じる、ないし危惧が生じる」との発言がありました。
一方、その後の10月28日及び29日の報道によると、この反対討論を行った会派から、10月22日に出された埼玉県人事委員会勧告に基づき、期末手当等の引下げを行う場合、削減額を新型コロナウイルス対策推進基金、又は財政調整基金に積み立てることを要望したと報じられています。
この報道に対して、9月定例会の経緯を御存じの方からは、「さきの反対討論で指摘したことを自ら行っているように見えるが違うのか」といった声が届けられることもありました。私にはその真意ははかりかねますし語る立場にもございませんが、限られた財源を新型コロナウイルス対策に充ててほしいという思いは、同一なのではないかと思います。
このような中で私が危惧することは、今後、新型コロナウイルス感染症が更に深刻化した場合、改めて議員報酬をも財源としなければならない場面が訪れるかもしれないということです。そのためにも公職選挙法に抵触するか否かを明確にしておくことで、いざそのような危機的状況になった際に改めて財源確保の議論がしやすくなると考えます。
そこで、条例に基づき知事が給与ないし議員が報酬を減額し、その減額分を基金へ積み立てること、これは公職選挙法の寄附行為に当たるのか、県選挙管理委員会委員長の見解を伺います。
A 岡田昭文 選挙管理委員会委員長
公職選挙法第199条の2の規定により、知事や議員から選挙区内にある者に対し、寄附をすることは禁止されております。
この規定は、当該選挙区を包括する都道府県に対する寄附にも該当し、同様に禁止されることとなります。
御質問の「条例に基づき、知事が給与ないし議員が報酬を減額し、その減額分を基金へ積み立てること」は公職選挙法の寄附に当たるのか、国の見解を改めて確認いたしました。
国の見解は、条例に基づき知事の給与等が減額された場合、その減額分の請求権は知事や議員にはないことから寄附には当たらず、また、それをどのように活用するかは、公職選挙法が規制するものではないと解されるとのことでした。
こうした国の見解を踏まえ、選挙管理委員会といたしましては、条例に基づき知事が給与ないし議員が報酬を減額し、その減額分を基金へ積み立てることは、法的には、公職選挙法第199条の2に規定する寄附には当たらないと考えます。
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