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掲載日:2024年10月8日

平成30年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(石川忠義議員)

県職員に知的障害者の雇用も進めるべき

Q   石川忠義   議員(県民

障害者の雇用については、これまで障害者雇用促進法によって身体障害者、精神障害者の雇用を一定の事業主に義務付けています。今年4月からは精神障害者の雇用が義務付けられ、埼玉県においても職員採用選考が始まりました。
しかしながら、一方では知的障害者の雇用が進んでいるとは言いがたい状況です。一般的には、知的障害者の雇用は難しいと考えられているかもしれませんが、県が率先して雇用することで企業や社会への啓発にもなり、職域の開拓にもつながります。全国では既に東京都、愛知県など七都府県が知的障害者の採用選考を始めています。埼玉県も積極的に県職員として知的障害者の雇用を進めるべきですが、いかがなのか、知事に伺います。
まずは、本来は県が率先して実施すべきですが、県内事業者が知的障害者雇用についてどのような状況にあるのか、直近の状況についてお伺いします。
続いて、知的障害者の職域についてです。
知的障害のある方は、症状は様々ですが、一般的には軽易な作業などは根気よく几帳面に熱心に取り組むと評価がされています。私も郵便物を大量に出す際には、知的障害者の施設に作業を委託しておりますが、比較的短時間に几帳面に納品をしていただいています。行政機関や一部民間への知的障害者の雇用が進まない理由の一つには、どのような仕事が適しているのか分からないということがありますが、県も知恵を絞るべきです。
障害者雇用促進法の改正では、事業者に雇用分野での合理的な配慮義務も定めています。勤務時間の制約などで難しければ、短時間勤務や臨時職員としての対応も視野に入れてもいいのではないでしょうか。どのような職域での県職員としての知的障害者の雇用が可能と考えるのか、併せてできるだけ早く埼玉県庁においても障害者の採用選考に知的障害者を加えるべきですが、いかがか、知事の考えを伺います。

A   上田清司   知事

県内事業者の知的障害者雇用の直近の状況についてでございます。
国の調査によると、平成29年6月1日現在で埼玉県内に本社を置く企業の障害者雇用率が2.01%であり、雇用義務化になった昭和51年以降、本県としては初めて法定雇用率を上回ったところでございます。
この調査によると、対象企業合計で10,996人の障害者が雇用されており、このうち知的障害者の人数は3,642人と全体の33%を示しております。
次に、どのような職域での県職員としての知的障害者の雇用が可能と考えているのかについてのお問い合わせでございます。
現在、2週間程度の期間で就業を体験していただく職場実習の受入れを行っております。
平成29年度は、19人の方に参加していただいております。
この実習では、書類の袋詰めの作業やパソコンを使って簡単なデータ入力、名刺の作成などの業務をしていただき、一定の成果を上げております。
知的障害者にはこういった業務が適しているものの一つと考えられます。
次に、埼玉県庁において障害者の採用選考に知的障害者を加えるべきではないかというお問い合わせでございます。
先ほどお話しした職場実習の中で、知的障害者を正規職員として採用していくために考慮をしなければならない点がいくつか見えてまいりました。 
例えば、知的障害者の中には繰り返しのデスクワークを得意とする方もおられますが、中には集中力が続かず作業をあきらめてしまう方もおられました。
また、新たな環境になじめず体調を崩された方もおられたという報告も受けております。
これまで、障害者を対象にした職員採用選考において、受験年齢上限の引上げや今年度から精神障害者を受験対象に加えるなど、見直しを進めてきました。
今後は、既に知的障害者を採用している7府県の状況、これも参考にしながら、知的障害者の採用についても前向きに進めていきたいと考えております。
あわせて、長時間勤務が難しい、そういう方もおられますので、短時間での勤務も可能な臨時的な職員として働けるような機会の拡大などについても検討すべきではないかと思っております。
さらに、民間では障害者雇用に特例子会社を活用しております。
残念ながら、地方公共団体や中央政府関係もこうした特例子会社が持てるような仕組みになっておりません。
したがいまして、こうしたことが可能なのかどうか、国ともこうした問題についても真剣に向き合うことが必要ではないかというふうに、今考えているところでございますので、早急にこうした民間での特例子会社を公的な機関でも可能なのかどうか、あるいはまた可能でないとすれば、それに代わるような仕組み作りというのがアイデアとしてあるのかどうか、深掘りもしていきたいというふうに考えております。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。

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