埼玉県議会 県議会トップ画像

本会議及び予算特別委員会の生中継・録画中継をご覧になれます。

会議録の内容を、検索したい言葉や発言者などで検索できます。

ここから本文です。

ページ番号:104508

掲載日:2023年7月4日

平成29年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(吉田芳朝議員)

特別支援教育について

Q   吉田芳朝議員(民進・無所属

これ以上、特別支援学校を設置するべきではないというのが問題の趣旨です。
第一に、障害者差別解消法が施行されました。県内の小中高等学校において、障害を理由に普通学校に入ることが拒絶されていませんか。スロープが未設置、エレベーターが未設置という理由で普通学校に入ることを拒絶されたケース、ないでしょうか。
第二に、平成25年、学校教育法施行令が改正されました。今までの就学指導委員会は就学支援委員会へと、子供たちの判定機関から相談支援機関へと変更になりました。それまでは原則、障害のある子は特別支援学校あるいは特別支援学級、市町村が体制を整えているのであれば、例外的に認定就学者として普通の小中学校へ通っても良いというのが学校教育法施行令でありました。それが改定されて、原則は地域の普通小中学校で学ぶインクルーシブでいくのだと。ただ、保護者や本人が特別支援学校を望む場合は、一定の障害があるということが認定されれば、特別支援学校に行くこともできる。つまり、原則と例外が入れ替わるという大きな変更がなされました。にもかかわらずです、これほどまでに特別支援学校へのニーズが高まっている。なぜでしょうか。
世界中の先進国を見渡しても、特別支援学校が増えているのは、突出してもう日本だけであります。私は、埼玉県においてこれ以上特別支援学校を造るべきではないと考えています。特別支援学校を整備する予算があるのであれば、普通学校で障害のある子を受け止め、ともに学び巣立つための人員配置や、スロープやエレベーターの設置など、そうしたところへ予算を配分し、いかに地域の学校で学べる環境を整備するか、そちらへ予算をシフトしていただきたいと思います。小学校の入学時、6歳から7歳ぐらいから高校の卒業、17、8歳までの間、人生で最も多感な成長する時期に地域と隔離教育を進めておきながら、その後は障害者を差別しないでと言われても、接し方が分からないというところが本音なんです。
ここに1961年の文部省の広報資料があります。ここには、普通学級の学級運営をできるだけ完全に行うためにも、例外的な心身の故障者は除いて、これらとは別に、故障に応じた適切な教育を行う場所を用意する必要がある。そうすれば、普通学級における教師の指導が容易になり、教育の効果が上がるようになる、この差別激しい文章は、当時の文部省の資料であります。これは過去の文書でありながら、こうした考えを持っている方が残念ながら存在しているのではないかと考えるわけです。
以上を踏まえて、教育長に簡潔に五点伺います。
第一に、学校教育法施行令を踏まえ、どのような児童でも原則は地域の普通小中学校で学ぶインクルーシブ教育でいくのだと。ただし、保護者や本人が特別支援学校を望む場合に限り、一定の障害があることが認定されれば特別支援学校に行くことができるという原則をしっかり確認したいと思います。まさか就学支援委員会が特別支援学校への説得委員会になっていませんよね。あくまでも地域の学校への就学が原則だということでよろしいか、伺います。
第二に、であるならば、埼玉県内の該当の保護者には全員、まず地域への学校の就学通知書が送られるべきだと考えます。いかがでしょうか。
第三に、障害者差別解消法の観点からも、今までのようにスロープがない、エレベーターが未設置などという理由で、地域の学校へ行けないということをなくするようにするべきだと思いますが、そのようなケースは一件もありませんか。
第四に、埼玉県の場合は、よく支援籍交流を行っているとし、特別支援学校の障害のある子供、障害のない子供たちがともに学ぶ機会があるといいますが、ほんの一部のお子さんが1年に2日程度というのが実態です。交流は、分離された現状があるから必要な取組です。全ての特別支援学校在学の児童生徒が地域の一員であることを相互に自覚するために、入学式からスタートできるように、早い段階での特別支援学校と地域の学校との連携体制を整えるべきではないでしょうか。
第五に、特別支援学校の側にももっと工夫ができないでしょうか。学区が変更になるなど、地域との結び付きがますます希薄になる中、例えばスクールバスの運行についても、近隣の駅を迂回するルートを設定するなど、公共交通機関を利用する、いわゆる自主通学の児童生徒を増やすことも地域との結び付きが強くなると思います。晴れの日も雨の日も毎日同じ時刻の電車の乗ったりと、時にはトラブルに対応したりすることは、卒業後、社会で生きていくために大切なスキルだと考えます。柔軟なスクールバスの運行など、地域に配慮した特別支援学校側の配慮も行うべきと考えます。教育長に答弁を求めます。

A   小松弥生   教育長

まず、「どのような児童でも地域の小中学校への就学が原則ということでよいか」についてでございます。
学校教育法施行令の改正により、一定の障害のある子供は、特別支援学校に就学という従来の原則が見直され、障害の状態や教育的ニーズ、本人・保護者の意見など総合的な観点から就学先が決定されることになりました。
制度改正が目指している方向については、議員お話のとおりであると認識しております。
次に「全員、まずは地域の学校への就学通知書が送られるべきではないか」でございます。
県では、乳幼児期などの早い段階から保護者への支援や教育相談を継続的に行うことが重要であると考えております。
そして、就学先の決定にあたっては時間をかけ丁寧に、福祉や保健など多くの関係者の間で慎重な相談を重ねるよう市町村教育委員会に働き掛けております。
地域の学校への就学の通知方法については、市町村教育委員会の判断にはなりますが、多くの場合、通知が出される段階で就学する学校について相互理解が図られた状況になっているものと認識をしております。
次に「スロープやエレベーターが未設置などという理由で、地域の学校へ行けないなどということは、一件もないと考えてよいか」についてでございます。
先ほど、答弁申し上げましたとおり、就学先の決定にあたっては、総合的な観点から決定されることになっており、単に施設設備の有無だけで、就学先が判断されることはないものと考えております。
次に「支援籍を入学式からスタートできるよう、早い段階での特別支援学校と地域の学校との連携体制を整えるべきではないか」についてでございます。
議員お話のような入学式から支援籍を始めている学校はまだ少ない状況にはありますが、入学時から同じ地域で共に学ぶ取組として、さらに広めてまいりたいと考えております。
次に「公共交通機関を利用する自主通学の児童生徒を増やせるような、
柔軟なスクールバスの運行について」でございます。
議員お話しのとおり、公共交通機関を利用して学校に通学することは、社会で生きる自信と力の育成につながるものであり、段階的に移行できる工夫は大切であると考えております。
現在、特別支援学校が最寄り駅などをバス停にすることにより、児童生徒の段階的な自主通学につなげているケースがございます。
駅周辺にバス停を設置することも含め、より一層自主通学の児童生徒が増えるような工夫をしてまいりたいと考えております。
今後とも、子供や保護者のニーズをしっかりと踏まえながら、特別支援学校と地域との連携を深め、子供たちが将来、生き生きと活躍できる共生社会の実現に取り組んでまいります。

再Q   吉田芳朝議員(民進・無所属

教育長、特別支援教育の関係で、私もこの演壇で質問するのは今回で多分最後になると思います。私、市議会議員、県議会議員と町議員で活動してきまして、特別支援教育の問題って本当にいろいろと、私が初めて当選したときは稲葉教育長でしたけれども、議論をしてまいりました。
それで今、教育長は、特別支援教育の問題の第二にというところでしょうか、全てのお子さん方に地域の小学校に就学通知書を出してほしいということなんですけれども、今、教育長の話だと、相互認識をされて保護者ですとかきちんと納得をされた上で、もちろんそういった通知書が出される頃は納得された上で出しているんですよということはあるんですけれども、やはり障害をお持ちの方もない方も、まずは自分の地域で通う小学校というのがどこなんだということを含めて、例えば大阪のほうの市なんかでは、原則まずは地域の小学校に、全て地域の学校に就学通知書を出すなんていうところも実際にあるんです。ですので、まずは、もちろん特別支援学校、その後に特別なそういった教育を受けたいと、保護者もしくはその児童生徒さんがいらっしゃれば、もちろん行くことは可能なんです。
ただ、それ以前に、まずはそこに住んでいらっしゃって、地域の学校に行くという前提で、全てのそういった児童生徒に、まずは地域の学校に就学通知書を出すということは、是非やっていただきたいんです。埼玉県から、是非これはやっていただきたいと思います。入学式から、全てのそういった生徒さんに入学式に全部というわけにはなかなかいかないかもしれませんけれども、せめて地元の小学校の就学通知書ぐらいは、これはもう全てのお子さん方に、特に埼玉県内の方に関しては出していただきたいと思います。これは教育長の御判断でできるわけですから、それはちょっと教育長の思いも含めて、御決断といいますか、御答弁をいただきたいと思います。
以上です。

再A   小松弥生   教育長

どの子も地元の子であるという意識を関係者が持つためにも、御指摘のような取組は一定の意義があるというふうに考えております。
しかしながら、人的あるいは予算的な措置も含めた自治体の強い政策的な判断に基づいた、全国的には珍しい事例という風に考えております。
県として、直ちにこれを推奨していくことは難しいのではないかなという風に考えておりますのでご理解をいただければと思います。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。

お問い合わせ

議会事務局 政策調査課 広報担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

ファックス:048-830-4923

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?