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掲載日:2022年4月1日
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次の区域の1,000平方メートル以上の敷地において、建築基準法第6条第1項の確認、又は同法第18条2項の通知を要する建築(新築、増築、改築及び移転)を行う場合は、建築確認の申請前又は建築計画の通知前に緑化計画届出書を当事務所に提出してください。
【川越市、所沢市、飯能市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、
和光市、新座市、富士見市、日高市、ふじみ野市、三芳町】
ただし、次の区域は、敷地面積が3,000平方メートル未満の場合のみ県条例の対象外となり、各市の条例が適用されます。詳しくは各市にお問い合わせください。
【所沢市、朝霞市、和光市、新座市、ふじみ野市】
また、次の建築は届出の対象外です。
また、次の区域は届出の対象外です。
産後ケア施設の中庭(利用者から喜ばれる緑化)
一定の行為について事前に届出が必要になります。
詳細は、地域環境担当にお問い合わせください.。
一定の行為について許可・届出が必要になります。
詳細は、地域環境担当にお問い合わせください。
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