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掲載日:2022年4月1日

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業務案内(緑化)

緑化計画届出制度

次の区域の1,000平方メートル以上の敷地において、建築基準法第6条第1項の確認、又は同法第18条2項の通知を要する建築(新築、増築、改築及び移転)を行う場合は、建築確認の申請前又は建築計画の通知前に緑化計画届出書を当事務所に提出してください。

川越市、所沢市、飯能市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、

和光市、新座市、富士見市、日高市、ふじみ野市、三芳町

ただし、次の区域は、敷地面積が3,000平方メートル未満の場合のみ県条例の対象外となり、各市の条例が適用されます。詳しくは各市にお問い合わせください。

【所沢市、朝霞市、和光市、新座市、ふじみ野市】

また、次の建築は届出の対象外です。

届出不要の建築

  • 従前の建築面積の1.2倍を超えない増築・改築
  • 自己の居住の用に供する住宅の建築
  • 建築基準法第85条第5項による仮設建築物の建築
  • その他、知事が届出を要しないと認める建築

また、次の区域は届出の対象外です。

届出対象外の区域

  • 工場立地法第6条第1項の特定工場の敷地の区域
  • 都市緑地法第39条第2項の地区計画等緑化率条例により、緑化率の最低限度が定められた区域

制度の詳細や届出書様式等についてはこちら(埼玉県みどり自然課のホームページ)を御覧ください。

ご不明な点は地域環境担当にお問い合わせください。

当事務所に、過去届出があった事例

seiburyokukazirei

産後ケア施設の中庭(利用者から喜ばれる緑化)

 

 

ふるさと緑の景観地等

ふるさと緑の景観地

一定の行為について事前に届出が必要になります。

詳細は、地域環境担当にお問い合わせください.。

自然環境保全区域

一定の行為について許可・届出が必要になります。

詳細は、地域環境担当にお問い合わせください。

お問い合わせ

環境部 西部環境管理事務所  

郵便番号350-1124 埼玉県川越市新宿町一丁目17番地17 ウェスタ川越 公共施設棟4階

ファックス:049-246-7885

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