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掲載日:2024年1月24日
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第一種特定製品にフロン類を充填もしくはフロン類を回収する場合は、第一種フロン類充填回収業者の登録が必要です。また、フロン類を使用した業務用の冷凍空調機器(エアコン、冷蔵・冷凍機器)の管理者には、機器の点検等が義務付けられています。
なお、令和5年4月1日から、第一種フロン類充填回収業者の登録申請関係並びに充塡量及び回収量等に関する報告書の提出先が大気環境課 規制・化学物質担当に変わりましたので御注意ください。
詳細は大気環境課(フロン排出抑制法について)をご覧ください。
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